東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 契約書の無い借地契約

2005年12月08日 | 契約・更新・特約

  契約書がないまま亡父が昭和25年に
     借地した土地の明渡しを要求された


 (問) 地主から、今年は借地期間が満了するから明渡してくれと言われた。借地の契約書は作っていなかった。亡父の話しでは昭和25(1950)年9月に土地を借り木造の家を建てて住み始めたと聞いている。地主の請求に対しどう対処したらいいか。


 (答) 借地権を設定する際に、当事者の間で存続期間を定めなかった場合には、その借地権の存続期間を「借地法」で法定している。相談者の場合も「借地法」の適用となり、同法第2条1項の規定により非堅固の木造建物の場合、借地期間は30年となる。

 従って30年後の1980年に一旦契約期間は満了する。だが、その時点で建物が朽廃しておらず、また借地人が土地の使用を継続し、地主が遅滞なく異議を述べないと、借地権は前契約と同一の条件をもって設定されたものとみなされる。契約書が無くても借地契約は更新されたものと扱われる。それを法定更新といい、その場合の期間は木造の場合は20年と法定される(「借地法」第6条1項)。そうすると、借地契約は2000年に再び法定更新され、2020年まで期間が延長されている。

 但し借地契約が40年以上も前になされ、契約書も無く関係者も死亡して、借地契約の始期を明確に知り難い事情が有ったという事案において、裁判所の審理の結果判明した満了時より1年半を経過して述べられた異議も遅滞の無いものとして、「遅滞なく」を緩やかに解した最高裁の判例(1964年10月16日判決)もある。

 相談のケースでは、借地契約書も無く、地主の方でも先代の地主が死亡したりして、正確な更新時期がよく解らないとしても5年も経過している以上、遅滞なく異議を述べたとは言えない。契約は2020年まで法定更新されている以上、土地の明渡に応じる必要はない。

 なお、契約期間が満了し地主から遅滞なく更新拒絶の異議の申立てがあった場合でも、地主の述べる異議には正当事由が必要である。正当事由があるか否かは、裁判所によって借地関係の存続を希望する借地人と、終了を望む地主との双方の土地を使用する事情等を総合的に考慮して判断される。裁判所は地主の正当事由を簡単には認めていないので借地の明渡が認められる事は先ず有り得ない。

 

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