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東京・渋谷の大規模再開発を巡り、不動産会社「カーロ・ファクトリー」(港区、現テールトゥシエル)が地上げの委託手数料として得た所得約60億円を隠し、法人税約18億円を脱税した疑いが強まったとして、東京地検特捜部は27日、法人税法違反容疑で元社長(48)を立件する方針を固めた模様だ。
同社関係者などによると、元社長は03年ごろからJR渋谷駅に近い渋谷区南平台町の再開発用地を次々と購入。その転売で収益を得ていたが、赤字の関連会社「ル・マン商会」(港区)に架空の発注をしたり、代表役員を務めていた宗教法人「大和教会」(岐阜県大野町)の収入と装うなどして所得を隠した疑いがもたれている。
ル・マン商会は事実上倒産し、大和教会も宗教法人の実体はなかった。カーロ社は昨年5月に名称をテールトゥシエルに変更。地上げは05年に終了し、転売した再開発用地には大手不動産会社が地上22階、地下2階の大型商業ビルを建設中。
2009年1月27日 毎日新聞
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横浜でも地上げ計画
91~92年 組長と連携の契機
三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱銀行)からの融資で東京・渋谷の地上げを進めた不動産会社元社長(48)が91~92年、横浜市内の自動車学校敷地の地上げを図るため、詐欺的な手口で学校の経営権を取得し、株主総会の議事録を偽造していたことが関係者の話でわかった。この地上げ計画は、元社長が、暴力団組長と関係を深める原点とみられている。
渋谷の地上げでも立ち退き交渉での脅迫的な手法が問題視されており、元社長が以前から不正行為を繰り返していた実態が浮かび上がった。
元社長らの経営権取得を不当とする学校職員らが起こした訴訟の判決や関係者の話によると、学校では80年代以降、創業者一族の役員(当時、故人)が学校や自分名義で借金を重ね、資金繰りが悪化していたという。主な借入先は三菱銀行(当時)の地元支店で、学校の敷地などを担保にした融資額は83~90年に計約13億円に上った。
この役員は、三菱以外の金融会社からも借金し、返済を求められる中で、90年ごろから指定暴力団極東会組長(95年に死亡)と関係を深めた。さらに、この組長を通じ、不動産会社元社長とも知り合ったという。
同じころ、横浜市が、学校と親会社の敷地を含む一帯に公園整備を計画。学校側に売却を打診したという。2万平方メートルを超える敷地の評価額は100億円以上とされ、これを知った元社長と組長は、学校の役員とともに、学校を閉鎖して敷地を地上げし、市に売却することを計画した。
このため、元社長らは、役員の親族で、借金返済に追われていた学校経営者に親会社の株を売却するよう持ちかけ、91年に10億円で購入する契約を結んだ。筆頭株主になった元社長らが、自動車学校の経営権を握ったという。
しかし、元社長は株代金のうち5千万円を払っただけで、残額は支払わなかった。元社長らが経営権を不正に取得したとして職員らが起こした訴訟の判決は、元社長が「残金を支払う意図がないのに、株券の詐取を図った」と認定、株取得を無効とした。さらに、元社長側の数人が親会社の取締役に就任した株主総会の議事録を偽造と判断した。
また、元社長と暴力団組長は同年、実際には活動していない宗教法人「大和教会」を買収。学校に隣接した敷地内に教会の看板を掲げた2階建てのプレハブ小屋を建てた。学校関係者は「教習生や近隣住民に『気味が悪い』と受け止められた」と話し、元社長は小屋を拠点に学校側に閉鎖を迫る活動を行ったという。経営権をめぐる訴訟では、元社長側が敗訴し、01年に判決が確定。小屋も撤去された。
こうした経緯について、学校側に融資していた当時の三菱銀行の支店幹部は「(元社長の)名前は聞いたことがなかった」としている。
元社長は03~05年、東京・渋谷の地上げをめぐり、都内の住宅販売会社経由で当時の東京三菱銀行などから計216億円の融資を受けていたことが明らかになっている。
2009年1月7日 朝日新聞
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休眠の宗教法人利用して地上げ
三菱東京UFJ地上げ資金提供
東京・渋谷の再開発のための地上げをめぐり、三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱銀行)が暴力団と関係が深かった不動産会社(【*】(株)カーロ・ファクトリー)元社長(【*】遠藤修)(48)に資金提供していた問題で、元社長側が、土地などの売買の一部に、実際には活動をしていない宗教法人を介在させていたことが分かった。売買によって宗教法人が得た利益も別の実体のない会社に移されており、宗教法人が元社長側の不正な資金操作に使われた疑いが浮上した。
この宗教法人は、75年に岐阜県で設立された神道系の「大和教会」。元社長が暴力団組長(95年に死亡)とともに91年に取得。その後、代表役員に就いていた。
複数の取引関係者によると、元社長は、03年から地上げを始めた渋谷区南平台町の商業地6948平方メートル(約2100坪)の一角にあったビルとその土地の複数の所有者に買収を持ちかけた際にも教会役員の肩書を使っていたという。
04年秋までに終えた売買でビルなどの所有権を手にしたのは教会だったが、その所有権は2週間後には、東京三菱銀行(当時)などからの融資の受け皿だった住宅販売会社(【*】(株)ハウジング二チエー)(東京都武蔵野市)に移動。この売買による転売益もいったん教会に入った後、別の実体のない会社に移っていた。
元社長が教会を買収したのは、横浜市にある自動車学校の経営権の取得や敷地の地上げを図っていた91年10月で、学校の経営権をめぐる訴訟の確定判決は、教会は元社長と暴力団組長によって買い上げられたと認定している。
買収狙う暴力団
東京・渋谷の地上げに絡んで、暴力団と関係が深かった不動産会社の元社長が実体のない宗教法人を介在させていた。その狙いは何だったのか。
関係者の話や不動産登記簿などによると、元社長が代表をしている「大和教会」は、設立者らが岐阜県の山中にある教会の土地・建物を担保に2千万超の借金をしたことを機に、その所有者や役員が次から次に代わり、元社長に至っている。
登記簿上の所在地には今も2階建ての老朽化した建物が残るが、看板もなく、礼拝施設として使われている形跡もない。
警察当局によると、活動しなくなった宗教法人を暴力団などが買収するケースは少なくないという。指定暴力団稲川会系の最高幹部が一時期、休眠法人を買い取り、その後、転売されたこともあった。捜査関係者は「休眠法人の転売で利益を得るブローカーの暴力団もいる」と話す。
「宗教法人」を手に入れた暴力団が、脅し取ったみかじめ料などを「お布施」に見せかけるなどして課税逃れを狙ったり、宗教法人の建物を地上げしたい土地に建て業務妨害したりするケースがあり、警察当局も警戒を強めている。
2009年12月28日 朝日新聞
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銀行が暴力団系紹介
三菱東京UFJ 地上げの契機
東京・渋谷の地上げ資金を融資していた三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱銀行)が03年ごろ、対象となった土地に本社ビルがあったコンピューター関連会社に対し、ビル売却を持ちかけ、暴力団(【*】指定暴力団極東会)と関係が深かった不動産会社(【*】(株)カーロ・ファクトリー)元社長(【*】遠藤修)(48)を取引の仲介者として紹介していたことが、関係者の話でわかった。この本社ビルの買収は、元社長らによる一帯の地上げのきっかけとなった。同行が元社長側の地上げに積極的に協力していた実態が浮かび上がった。
取引関係者によると、コンピューター関連会社は、地上げ対象となった渋谷区南平台町の商業地約6948平方メートル(約2100坪)の中に本社ビルを所有。東京三菱銀行(当時)の不動産部門の担当者が03年ごろ、本社ビルの土地と建物の売却を打診してきたという。
コンピューター関連会社では当時、老朽化していたビルを売却し、移転する方針だったため、同行との交渉を進めることになった。同行側は、仲介者として不動産会社元社長を紹介。交渉は元社長とコンピューター関連会社の担当役員との間で行われたという。
交渉の結果、売買契約がまとまり、04年2月に住宅販売会社(【*】(株)ハウジング二チエー)(東京都武蔵野市)にビルの所有権が移転された。同社は、元社長側が東京三菱銀行から多額の地上げ資金の融資を受けることが難しい状況にあったため、融資の受け皿となっていた。
コンピューター関連会社の本社ビルの買収をきっかけに、元社長側は地上げ範囲を拡大させ、05年10月までに周辺のビル7棟を買収、都の施設1棟を入札で落札した。元社長側が買収に成功した不動産はすべて住宅販売会社に所有権が移された。
元社長は交渉をまとめるたびに、不動産購入費、ビル解体費などに使うため、住宅販売会社に融資金を指定口座に振り込むよう指示していたという。
東京三菱銀行は地上げ資金の融資を主導。協調融資の呼びかけに応じた他の銀行2行、ノンバンク2社とともに計約216億円を融資していた。
暴力団との関係をめぐっては、元社長が91年ごろ、指定暴力団極東会組長(95年に死亡)らと連携して横浜市にある自動車学校の経営権の取得や敷地の地上げを図ったことが判明している。これを不当とする同校職員の労働組合が起こした訴訟で、元社長側が敗訴。01年に判決が確定している。
三菱東京UFJ銀行広報部は、同行側がコンピューター関連会社に元社長を紹介したことなどについて、「個別のことなのでコメントできない」としている。
2008年12月27日 朝日新聞 夕刊
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三菱東京UFJ、
住宅会社を経由
暴力団系に地上げ融資
東京・渋谷の再開発をめぐり、三菱東京UFJ銀行(旧東京三菱銀行)が03~05年、都内の住宅販売会社を融資の受け皿にして、暴力団と関係が深かった不動産会社(【*】(株)カーロ・ファクトリー)の元社長(【*】遠藤修)(48)側に約62億円の地上げ資金を提供していたことが分かった。同行の呼びかけで他の銀行も加わった融資総額は216億円に達し、その後、土地の転売に成功した元社長側は約90億円の利益を得たとされる。
三菱東京UFJ銀行広報部は「個別のことなのでコメントできない」としている。
地上げが行われたのは、JR渋谷駅に近い渋谷区南平台町の商業地約6948平方メートル(約2100坪)。土地の買収は03年から始まり、現地にあったビル8棟の買収や競売に出された都の施設の落札などを経て05年10月までに終えた。現在は、これを約422億円で買い取った大手不動産会社(【*】住友不動産)が高層ビルの建設を進めている。
複数の取引関係者の話を総合すると、地上げを仕掛けた元社長は、自身の会社が多額の融資を受けることは難しかったため、融資に住宅販売会社(【*】(株)ハウジング二チエー)(東京都武蔵野市)を介在させることにし、東京三菱銀行の新宿副都心支店幹部(いずれも当時)に相談。支店も、住宅販売会社を通じて元社長側に地上げ資金を提供するという、結果的に迂回融資となる仕組みを了承したとされる。
住宅販売会社がそれまで取引していたのは同行三鷹支店だったが、元社長が事情を知る新宿副都心支店に代えさせたという。また、住宅販売会社は、その後の融資関係の交渉や立ち退き交渉にはかかわらず、いずれも弁護士と協力した元社長が仕切った。住宅販売会社関係者によると、元社長側は地上げで約90億円の利益を得たという。
暴力団との関係をめぐっては、元社長は91年ごろ、指定暴力団極東会組長(95年に死亡)らと連携して横浜市にある自動車学校の経営権の取得や敷地の地上げを画策。これを不当とする職員の労働組合が起こした訴訟の判決で、元社長は「暴力団組長と交際し、一緒に地上げを計画した」と認定された。当時、旧三菱銀行は学校側に約13億円を融資していた。
一方、渋谷の地上げでも、テナント側が「業務妨害や脅迫を受けた」と主張。明け渡しを請求された訴訟で「ビル内に事務所を構えた地上げ屋のヤクザ風の男たちが出入りするようになり、著しい恐怖心を覚えた」「生ゴミが放置されたり、落書きなどで汚されたりして嫌がらせを受けた」などと訴えていた。
2008年12月27日 朝日新聞 朝刊
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スルガ社、「所有権移転」文書配布 光誉と一体で仮装か
2008年03月05日 朝日新聞
東証2部上場の不動産・建設会社スルガコーポレーション(横浜市)が所有していた都心のビルを巡る弁護士法違反事件で、同社がビルの入居者に、ビルの所有権が不動産会社「光誉実業」(大阪市)に移ったと仮装する文書を送付していたことがわかった。立ち退き交渉にあたった光誉は入居者に、実態の伴わない売買契約書などを示していた。警視庁は、これらの文書は地上げを進めるためスルガ社と光誉が一体となって作成したとみている。
スルガ社の岩田一雄会長(代表取締役社長を辞任)は4日の記者会見で、光誉との「仮装売買」を認め、「(仮装を)知った上で書類に決裁印を押した」と述べた。警視庁はスルガ社側が違法性を認識した上で光誉に立ち退き交渉を依頼していたとみて、スルガ社関係者の事情聴取を進めている。
組織犯罪対策4課などの調べでは、事件の舞台となった東京都千代田区麹町の「秀和紀尾井町TBRビル」と土地の所有権は05年9月、外資系投資銀行からスルガ社に移った。直後の同年10月上旬、ビル入居者に岩田社長名の「お知らせ」と題する文書が送られた。同月11日付で所有者が光誉と都内の住宅販売会社に移り、翌11月から家賃の支払先が変更になる、との内容だった。
同じころ、ビルがスルガ社から光誉などに転売されたとする「不動産売買契約書」の写しが、光誉から入居者に送られた。また、光誉とともにビルの所有者となった形の住宅販売会社が、テナント賃料の代理受領を光誉に依頼するとした「委任状」も入居者に届けられたという。
当時入居していた弁護士の話では、文書を受け取ったあと不動産登記簿などを確認したところ、所有権はスルガ社のままになっていた。このため同社に10月26日付の内容証明郵便で所有権移転の真偽を照会した。2日後、スルガ社から「所有権は移転しているため、賃料は光誉実業の口座に振り込んでください」と回答があったという。
こうした文書が入居者に届けられた05年10月以降、光誉の朝治博容疑者(59)らは立ち退き交渉を本格化させたという。
調べでは、スルガ社が光誉に地上げを依頼したほかの物件を巡っても、同様に売買を仮装した書類が使われたという。
この事件で警視庁は12人を逮捕。5日午前、スルガ社を家宅捜索した。
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“わけあり物件”の取得で急成長 バブル経済の崩壊とともに、地上げ屋は表舞台から姿を消した。その地上げ屋が再び息を吹き返したのは1990年代後半のことだ。その要因の1つは不動産ファンドの急増である。
1990年代後半になると、地価下落で割安になった不動産を購入する海外のファンドが増え始めた。その後、国内系ファンドも登場し、雨後の竹の子のように増えたファンドがオフィスビルやマンションを買いあさった。動き出した東京の不動産市場。大阪を地盤にしてきた地上げ屋が東上を始めたのはビジネスチャンスを嗅ぎ取ったからだろう。
こうしたファンドの旺盛な需要を満たすため、不動産開発業者は競うように物件を建築した。その結果、用地価格は高騰。取得費用を抑えるため、入居者のいる物件を安価に購入し、専門業者を使って立ち退かせるデベロッパーが相次いで出た。光誉はまさに、この専門業者。その意味では、昨今の不動産バブルが生んだあだ花である。
そして、光誉に立ち退き交渉を依頼したスルガコーポも不動産市場の活況の中で急成長を遂げた。
スルガコーポは入居者の立ち退きが進まない“わけあり物件”を積極的に取得するデベロッパーとして業界では広く知られていた。例えば、東京・銀座の中央通りに面したとあるビル。現在はスウォッチの路面店が入居しているが、この物件の再開発にかかわったのもスルガコーポである。
この物件が建つ前にあったビルを米投資銀行、モルガン・スタンレー証券が購入したのは2000年のこと。ただ、立ち退き交渉が難航し、2003年にスルガコーポに売却した。一部のテナントが退去せず、難しい不動産だったが、取得したスルガコーポは半年あまりで立ち退きを完了させ、スウォッチに転売している。
権利調整の複雑な物件を割安に購入し、デベロッパーやファンドに転売する――。2003年3月期以降、スルガはこの不動産ソリューション事業で急拡大した。
2003年3月期に約172億円だった不動産ソリューション事業の売上高は、約209億円(2004年3月期)、約284億円(2005年3月期)、約508億円(2006年3月期)、約609億円(2007年3月期)と右肩上がりに伸びた。2008年3月期には中間期だけで778億円を計上している。2008年3月期中間決算の場で、スルガコーポは通期の売上高予想1180億円を1400億円に20%近く上方修正した。その原動力となったのは不動産ソリューション事業である。
代表権を返上した岩田一雄会長と共に、取締役を退任した高城竜彦氏がこの不動産事業を手がけていた。住友不動産の社長や会長を務めた高城申一郎氏の親族として知る人ぞ知る存在だ。岩田会長の息子、岩田剛取締役の妻も高城氏とは血縁関係にある。
「大阪流の熱意のある会社と思っていた」。4日夜の会見で岩田会長は光誉との取引の経緯を苦渋に満ちた表情で語った。金融機関から“フロント企業”と伝えられ、2007年に取引を打ち切ったという話だが、ソリューション事業のトップだった竜彦氏がそれまで知らなかったとは考えにくい。曰くつきの案件をまとめるにはそれなりの背景がなければ難しい。
東証2部上場会社が絡んだ弁護士法違反事件は、ここ数年の不動産市場の過熱が生んだと言っても過言ではない。だが、米国のサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)の影響もあり、現状の東京の不動産市場は以前ほどの熱はなく、不動産ファンドの買いは落ち込んでいる。ここ数年の不動産市場を鮮やかに彩った地上げ屋とデベロッパーの蹉跌は、不動産市場が冬景色になったことを誰の目にも明らかにした。
追伸、スルガ社は、今回の事件が原因で金融機関から融資を止められ、2008年6月下旬に倒産した。
全国借地借家人新聞より
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都市再生機構、賃貸5万戸削減
18年度までに 住民、自治体に説明へ
独立行政法人・都市再生機構(UR)は26日、所有・管理する団地などの賃貸住宅の戸数を現在の約77万戸から2018年度までに72万戸に削減する計画を発表した。団地の老朽化や将来の人口減少を見込んだ措置で、48年ごろには現在の7割程度まで減らす。1955年に日本住宅公団として発足し、住宅難を解消するため全国で団地の建設・運営を担ってきたURが戸数の削減に踏み切るのは初めてだ。
計画では約77万戸について周辺の人口、立地条件などを考慮し、約20万戸を対象に、建て替えや地方自治体、土地所有者への譲渡などの再編を行う。このうち約8万戸を削減する一方、建て替えで引っ越す人向けに3万戸を新設する予定で、削減数は差し引き5万戸となる。
再編対象は、1960年前後に建てられて老朽化した団地や、交通の便が悪かったり、人口減で空室率が上昇し採算がとれなくなったりした団地で、URは年明けから住人や関係自治体などへの説明を始める。
現在、入居世帯の半数が年収450万円未満で、65歳以上の高齢者がいる世帯は35%に上る。募集時の優遇策によって、高齢者や子育て世帯が重点的に入居できるようにするほか、転居を強いられる住民には、転居先の確保や引っ越し代の支払い、家賃減額などを行う。
URの所有・管理から切り離される5万戸に、そのまま居住できるかどうかは微妙だ。地元自治体に受け入れてもらう団地は、1戸当たりの年間赤字額が平均16万円に上り、財政が厳しい地方自治体との交渉は難航が予想される。土地所有者へ返還する団地も、所有者が団地運営を引き継ぐかどうかは不透明だ。
全面建て替えが計画されている大規模団地(1000戸超)は次の通り。
▽赤羽台(東京都北区)▽多摩平(同日野市)▽ひばりが丘(同東久留米市)▽東久留米(同市)▽豊四季台(千葉県柏市)▽浜見平(神奈川県茅ヶ崎市)▽草加松原(埼玉県草加市)▽上野台(同ふじみ野市)▽浜甲子園(兵庫県西宮市)▽鶴舞(奈良市)▽若久(福岡市)
(2007年12月27日 読売新聞)
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商業地が16年ぶり上昇
基準地価 住宅地ほぼ横ばい
2007年9月20日 朝日新聞
国土交通省が19日に公表した7月1日時点の都道府県地価(基準地価)で商業地の全国平均が前年より1.0%上がり、16年ぶりに上昇に転じた。バブル経済崩壊後では初の反騰。住宅地もほぼ横ばいまで持ち直した。地価の回復は東京、大阪、名古屋の3大都市圏で加速、地方への波及も鮮明になった。ただ、大都市の一等地では上昇ペースが鈍り始め、地方では地価の格差拡大に拍車がかかってきた。
基準地価は92年以降、住宅地、商業地とも下がり続けてきた。住宅地は今年も0.7%の下落で16年連続を記録したが、下げ幅は前年(2.3%)より縮まった。
3大都市圏では商業地が10.4%、住宅地が4.0%の伸び。昨年は16年ぶりに上昇に転じたが、今年の上昇幅は大きく拡大した。オフィスやマンションへの旺盛な需要に加え、外資や年金資金による不動産投資が地価上昇を引っ張った。
とくに東京都とその周辺地域を含む東京圏は商業地が12.1%、住宅地が4.8%と高い伸び。東京23区内の商業地と住宅地の調査地点(641カ所)は2年連続ですべて上昇。東京都中央区の「明治屋銀座ビル」が2年連続で全国の地価トップで、1平方メートルあたり2530万円だった。
都道府県別では商業地で宮城や静岡、奈良など5県が、住宅地で埼玉や滋賀など8府県が上昇に転じた。上昇は商業地が昨年の7都府県から12都府県、住宅地が2都県から10都府県に拡大した。
急ピッチで上昇した一等地では頭打ちの兆しもある。07年1月1日時点の公示地価でも対象となった地点をみると、過去1年間で10%以上上がった渋谷区の5地点すべてで前半(06年7月~07年1月1日)の上昇率が後半(07年1月~7月1日)を上回った。千代田区でも、5地点のうち4地点で同じ傾向だった。
3大都市圏以外の地方圏は、商業地が2.6%、住宅地が2.3%下がった。ただ、下落幅はそれぞれ4年連続、3年連続で縮小し、下げ止まる気配が強まってきた。
中心的な都市では商業地で福岡市が15.2%、札幌市が13.0%、仙台市が12.3%と、それぞれ急上昇した。
高級別荘地を抱える長野県軽井沢町など観光地での上昇も目立った。海外スキー客らに人気の「ニセコグラン・ヒラフスキー場」がある北海道倶知安町の調査地点は住宅地の上昇率が全国1位(37.5%)となった。
一方、低迷から抜け出せない地域も多く、地方圏の調査地点で商業地3522地点のうち83%、住宅地1万1166地点のうち86%が下落。財政破綻(はたん)した北海道夕張市の商業地は、全調査地点で最大の下落幅だった。
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供託か保険で被害者保護 欠陥住宅補償の新法案
2007年02月20日 asahi.comより
耐震強度偽装事件を受けて、国土交通省が検討していた、すべての新築住宅の販売業者に対し欠陥補償の資力を確保するよう義務づける新法案の概要が固まった。欠陥住宅や耐震偽装の被害住民が、販売業者の倒産時も泣き寝入りすることなく、補修や改築に必要な金額を受け取れるようにするのが目的。3月上旬にも閣議決定され、今の通常国会に提出される見通しだ。
この「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律案」で、新築の戸建て住宅やマンションの販売業者は、供給戸数に応じて法務局に保証金を供託することが義務づけられる。販売後10年以内に判明した欠陥は、業者が購入者に補償する責任を負うが、倒産などで責任を果たせない場合、購入者は法務局から保証金を受け取れる。
また、業者は、供託の代わりに欠陥補償の保険に入る方法も選べる。倒産時は、国指定の「住宅瑕疵担保責任保険法人」を通じて保険金が購入者に支払われる。各住宅の保険加入時、同保険法人は、建築確認の審査とは別に欠陥の有無もチェックする。保険料は1戸当たり数万円の見込み。
ただし、保険は、耐震偽装のように故意や重大な過失があった場合は支払い対象外。こうした事態に備えるため、法案には、業者の拠出による被害者救済基金の創設も盛り込み、被害者の救済にあてる。
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本日、国土交通省では、事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」及び「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定し、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局及び関係業界団体等に通知いたしました。当該基準の概要は別添のとおりです。
なお、本基準の策定に当たっては、本年10月24日~11月23日まで、意見募集を行ったところであり、頂いた意見に対する当省の考え方及び本日、各地方整備局等へ通知した本基準については、国土交通省ホームページの「パブリックコメント」の欄に掲載しております。
平成18年12月18日
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準の概要 (別添)
1. 趣旨
事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」を作成するものである。
2. 基準(案)の概要
(1)個々の違反行為毎に業務停止期間の明確化・標準化[具体例]・重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は、標準の業務停止期間を7日とし、関係者の損害の程度により15日、30日とする。・契約締結等の時期の制限違反については、標準の業務停止期間を15日とし、関係者に損害が発生した場合には、30日とする。・専任取引主任者設置義務違反については、7日とする。
(2) 処分の加重・軽減措置
①主な加重措置
イ 違反行為により発生した関係者の損害の程度が特に大きい場合や違反行為の態様が暴力的行為による等、特に悪質である場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重することができる。
ロ 複数の違反行為を行った場合は、次の業務停止期間のうち、より短期である日数とする。
a 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの2分の3倍又は2倍の日数。
b 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
ハ 過去5年間に監督処分を受けていた場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重する。
②主な軽減措置
イ 違反行為による関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生が見込まれない場合、または関係者の損害補填に関する取組を直ちに開始した場合であって、当該補填の内容が合理的であり、かつ、当該業者の対応が誠実であると認められる場合は、指示処分とすることができる。
ロ 直ちに違反状態を是正した場合は、指示処分とすることができる。
(3) 地域を限定した業務停止処分業務停止処分について、一定の要件の下、地域を限定して処分を行うことができる旨規定。
(4) 処分内容の公表処分の内容について、国土交通省の各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局のホームページへの掲載により公表。
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準の概要
1. 趣旨
事業者等によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、監督処分を行う場合の統一的な基準として「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を作成するものである。
2. 基準(案)の概要
(1) 個々の違反行為毎に業務停止期間の明確化・標準化
[具体例]
・重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は、標準の業務停止期間を7日とし、重要事項説明会を開催しない場合等は、15日、30日とする。
・財産の分別管理義務違反については、標準の業務停止期間を30日とし、管理組合の財産に係る損害が発生した場合は、60日とする。
・専任管理業務主任者設置義務違反については、7日とする。
(2) 処分の加重・軽減措置
①主な加重措置
イ 違反行為の態様が詐欺的である等、悪質である場合や故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重することができる。
ロ 複数の違反行為を行った場合は、次の業務停止期間のうち、より短期である日数とする。
a 各違反行為に対する業務停止期間のうち最も長期であるものの2分の3倍又は2倍の日数。
b 各違反行為に対する業務停止期間を合計した日数
ハ 過去5年間に監督処分を受けていた場合は、業務停止期間を2分の3倍に加重する。
②主な軽減措置
直ちに違反状態を是正し、かつ、違反行為の是正に向けた対応が誠実である場合は、業務停止期間を3分の2倍又は指示処分とすることができる。
(3) 地域を限定した業務停止処分
業務停止処分について、一定の要件の下、必要に応じ地域を限定して処分できる旨規定。
(4) 処分内容の公表
処分の内容について、国土交通省の各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局のホームページへの掲載により公表。
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最終取得者は値引き交渉可能に
中間省略登記が実質公認
2006年12月26日 アサヒ・コム
総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は12月25日の最終答申で、住宅・土地の取引費用の低減ニーズに応え、従来行われてきた中間省略登記と実質的に同様の不動産登記の形態を実現させることを掲げ、「第三者のためにする契約」でそのような登記ができることを06年度中に周知すべきであると答申した。翌26日の閣議で、最終答申の内容を全省庁が最大限尊重することを決定した。年明けに法務省から周知文書が出される見通し。
これにより不動産の売買契約において、特約の付け方次第で、売主の前の所有者から権利を直接取得する方式での登記が可能になり、登記1回分の費用を節約できる。
最終取得者は、基本的に売主が登記を省略しないことを希望できるが、上記の方法を受け入れることを条件にして、売主が登記を省略することで節減される費用について、値引き交渉をするチャンスができる。分譲住宅の土地部分や、リフォームしたマンションの転売で特に有効だ。
国土交通省もこの流れを受け、宅建業者が関わる取引で、A→B→Cと不動産の売買を2回し、中間のBの登記を省略させるために、「第三者のためにする契約」を用いて、便宜的に所有権を中間のBに一度も移さずに、Aから直接Cへ移転させる取引を認める方針だ。
実際の取引では、第1の売買で、「買主の指定する者に所有権を移転する旨」の特約を付ける。買主に自動的に所有権が移転しないよう、「買主への移転は自らを指定する明示の意思表示があったとき」とする特約も付ける(所有権留保特約)。また、第2の売買では、最終取得者である買主の了解を前提に、売主の指定した者から民法の「第三者の弁済」として買主に所有権を移転する。
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マンション売り主が目前に建物
「花火見えない」に賠償
2006年12月08日
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。夫妻は花火が見える北東側を希望し、3000万円で6階の部屋を購入。03年に引き渡された。しかし、同じ業者が近くにマンションを建設。工事中の04年夏はクレーン越しに花火大会を見物できたが、以後は視界を遮られた。
判決は「販売会社は信義則上、眺めを妨げないよう配慮する義務を負っていた」と認めた。ただ、「都心では高層ビル建築が相次いでいる」として、「売り主自らが眺めを妨げた特殊な例は別として、いかなる場合も眺めが法的に保護されるとまではいえない」と述べた。
アサヒ・コム(朝日新聞)より
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プラン通りなら違法建築、
積水ハウスの説明義務違反認定
2006年 6月12日 朝日新聞
問題のあるマンション建築プランを勧められ、建築費が返済不能になったとして、京都市の自営業男性が、プランを作成した積水ハウス(大阪市)と融資したみずほ銀行(旧第一勧業銀行)に約3億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が2006年6月12日あった。最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「積水ハウスの担当者は、容積率の制限を超える違法建築のマンションになるプランと認識していたのに説明しなかった」と同社の賠償責任を認定。男性の請求を棄却した二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
また、銀行側にも賠償責任がある可能性があるのに、二審は審理を尽くさなかったと判断した。
判決によると、男性は89年ごろ、旧第一勧銀、積水ハウスに土地活用について相談した。積水ハウスが、男性の京都市内の自宅を取り壊して敷地に5階建てマンションを新築し、敷地の3分の1の売却代金と賃料を返済に充てるプランを提示。建築は積水ハウスが請け負い、第一勧銀が約4億円を融資した。
しかし、敷地の一部を売却すると、5階建ては容積率の制限で違法建築になると説明していなかったため、男性は売却できず返済不能となった。完成したマンションは競売にかけられている。
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国立のマンション訴訟、住民側の敗訴が確定 最高裁判決
朝日新聞2006年3月31日
東京都国立市の「大学通り」沿いの14階建てマンション(高さ約44メートル)をめぐり、地元の住民が「景観が壊された」と建築主の「明和地所」(渋谷区)などを相手に、上層部の撤去などを求めた訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は、「良好な景観の恩恵を受ける利益(景観利益)は法的保護に値する」とする初めての判断を示した。だが、今回の場合は「利益への違法な侵害はない」として、住民側の上告を棄却。住民側の敗訴が確定した。
第一小法廷は都市の景観について「歴史的、文化的環境を形作り、豊かな生活を構成する場合には客観的な価値がある」と指摘。憲法の幸福追求権をベースに地域住民には「景観利益」があると認め、各地の景観被害をめぐって住民が裁判で回復を求める道を開いた。
一方で、利益が違法に侵害されたと言うためには、「侵害行為が法令や公序良俗に反したり、権利の乱用に当たるなど、社会的に認められた行為としての相当性を欠く程度のものでなければならない」と、実際の被害救済にはやや高いハードルを設ける内容となった。
舞台の「大学通り」については、整備された歴史的な経緯や、街路樹と建物の高さの調和などから「景観利益がある」と判断。だが市には当時、高さなどを規制する条例はなく、建物自体に法令違反もないため、「容積と高さを除けば、調和を乱すような点はない」として、景観利益の侵害はないと結論づけた。
原告住民の石原一子さん(81)は「撤去が認められず残念だ」とする一方、景観利益という考え方が認められたことは「7年間の努力が認められた」と喜んだ。
明和地所は「当方の主張が認められた。入居者に心配と迷惑をかけたが、今後は、安心して生活してもらえる」との談話を出した。
この訴訟では、一審・東京地裁判決が「地権者の景観利益を侵害する」として、通りに面した棟の20メートルを超える部分(7階以上)の撤去を命じたが、二審で覆された。二審は「景観利益」も認めなかった。
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マンション発売戸数4カ月連続前年割れ
耐震偽装影響か
2006年03月14日 朝日新聞 より
首都圏のマンション発売戸数が昨年11月から今年2月まで4カ月連続で前年同月を下回ったことが14日、不動産経済研究所が発表したマンション市場動向でわかった。昨年11月に発覚した耐震強度偽装事件の影響で、マンション購入を見合わせる消費者が増えるとみた業者が大量供給に慎重になったためとみられる。首都圏のマンション販売は景気回復や都心回帰の動きで99年以降、年間8万戸超の好調が続いてきたが、事件が水を差した形になった。
首都圏4都県(東京、神奈川、埼玉、千葉)の2月のマンション市場動向によると、新規発売戸数は前年同月比16.7%減の5979戸となり、2月としては98年以来8年ぶりに6000戸を下回った。昨年末のマンション業者の2月の販売計画は約7500戸だったが、2割が販売されなかったことになる。
2月発売のマンション207件のうち、52件は発売戸数が10戸未満にとどまり、東京湾岸の超高層マンションなど大型物件の発売が翌月に延期されたり、数十戸の発売を予定した物件で数戸の発売にとどまったりした。同研究所によると、消費者の買い控えを心配する業者が販売を控えたという。売れ残りの在庫も前月より159戸増え、5782戸になった。
首都圏のマンション発売戸数は、昨年10月までは3カ月連続で前年同月より1割前後の伸びで増えていた。しかし、昨年11月に前年同月比2.4%減に転じた。同研究所の福田秋生企画調査部長は「耐震強度偽装事件の影響がないとは言えない。今後数カ月の販売戸数の動向に注視する必要がある」と話している。首都圏マンション供給、大幅減 2月、8年ぶり5000戸台 耐震偽装の影響 。
今年2月の首都圏の新規マンション発売戸数が前年同期比16・7%減となり、2月としては8年ぶりに5000戸台に落ち込んだことが14日、不動産経済研究所のまとめでわかった。耐震偽装問題の影響もあって客に買い控える傾向が出る一方、マンション業者が発売時期を遅らせるなどの動きもあるとみられ、偽装問題の影響が広がり始めた格好だ。
研究所のまとめによると、2月の発売戸数は5979戸で、前年同期より約1200戸減少。地域別では東京都区部で前年同期比20・5%減、神奈川県で同23・2%減などとなった。前年同月割れは4カ月連続だが、減少幅は膨らんだ。
首都圏では平成11年から7年連続で年間の新規マンション発売戸数が8万戸を突破していたが、2月に5000戸台に落ち込んだのは大量供給前の10年以来となった。
研究所は調査結果について、「迷った末に購入していた客層が買い控える一方、業者が発売を遅らせたり、戸数を小分けして発売し始めた」と指摘。「各業者が発売戸数を抑えることで契約率を高止まりさせようとしており、耐震偽装問題の影響もある」としている。
ただ、業界内には「大手の発売動向は好調。中堅以下の業者の発売が難しくなった」(大手業者)との指摘がある一方、「大手の中には土地を寝かせてマンション価格が上がるのを待つ動きがある」(中堅業者)という見方もあり、耐震偽装問題を機に業者が発売量をコントロールしている実態も浮かび上がっている。
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