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シックハウスで売り主に賠償命令
瑕疵担保責任認める
2005年12月05日 アサヒ・コム(朝日新聞)より
購入した新築分譲マンションが「環境物質対策基準に適合している」と宣伝していたのに実際はシックハウスだったとして、東京都台東区の40代の夫妻が売り主を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁で5日、あった。杉浦正樹裁判官は「品質が契約の前提になっていた水準に達していなかった」と売り主の瑕疵(かし)担保責任を認め、購入代金4350万円を含む4791万円の支払いを命じた。シックハウス症候群に詳しい弁護士によると、同様の訴訟での勝訴は初めてという。
問題のマンションは「ベル・アンド・ウイング」(東京都港区)が東京・浅草地区に建てた。
判決などによると、ベル社はチラシなどで「シックハウス症候群の主な原因とされるホルムアルデヒドの発生を抑えるために、基準以上を満たしたフローリング材などを採用」と宣伝。夫妻は02年7月に売買契約を結び、翌03年7月に家具の一部を運び込んだ。ところが、夫妻は目がかゆくなったり、せきが出たりする症状が出たため転入を断念。「健康を害し、居住に適さない状態にある」と訴えていた。
判決は、鑑定の結果から、04年5月時点のホルムアルデヒドの濃度が旧厚生省の指針値(1立方メートルあたり0.1ミリグラム以下)の1.8~0.9倍だったと認定。「引き渡し時には指針値を相当程度超える水準だったと推認するのが相当」と述べた。
そのうえで「売買契約では、指針値に適合していることが前提だったが、マンションはその水準に到達していない。買い主が容易に発見できない『隠れた瑕疵(欠陥)』だ」として、売り主が無過失でも問える瑕疵担保責任を認め、売買解除と損害賠償を認めた。
一方、「日本工業規格などの基準の仕様を満たす建材などを使っており、物質の発生メカニズムはわからない」として、売り主側の故意や過失は否定。慰謝料などの請求は退けた。
NPO法人「シックハウスを考える会」(大阪)の関根幹雄弁護士は、この5年ほどで約100件のシックハウス関連の訴訟や相談を受けた。同様の訴訟は全国で相次いでいるが、関根弁護士は「損害を認めた例は聞いたことがなく、今回の判決は画期的だ」と評価する。
ベル社は「コメントできない」としている。
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