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東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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【Q&A】 地主が土地を売却した場合

2011年07月04日 | 地上げ・借地権(底地)売買

【問】 借りている土地を買ったという人から直ちに立退けと通告されました。びっくりして地主に問い合わせると、たしかに売ったっとといいます。どうなるのでしょうか。


【答】 ご質問からして建物所有目的で土地を賃借していることを前提に考えます。

 あなたが新所有者の主張をのまなければならないかは、あなたの有している借地権が対抗力のあるそれであるかにかかっています。

(一) 借地の場合に対抗力があるとされるためには、借地権の登記がしてあること(民法177条、605条)、または、借地権の登記がないとしても、借地人が借地上の建物を登記していること(借地借家法10条》が必要です。実際上は、借地権の登記をしている例はほとんどなく、借地上にある建物の登記がなされているかどうかで借地権の対抗力の有無が決定されるといって過言でありません。

 (1) 建物の登記は「始めてする所有権の登記」いわゆる保存登記(不動産登記法100条)や所有権移転登記がこれにあたることは問題ありません。不動産の表示登記(建物を新築したものは1か月以内に表示の登記の申請をする義務が課せられる。同93条》だけの場合も、新地主に借地権の存在に注意させるという点からみて登記にあたるとされています。

 (2) 登記は新所有者が旧所有者から所有権移転登記をする前にしておかなければ対抗力はありません。

 (3) 登記はされているものの借地人と建物の登記名義人が異なる場合については注意を要します。子名義の登記では対抗力がないとしていますので、借地人と建物名義人を異にする登記は避けた方が無難でしょう(最高裁判所昭和41年4月27日判決)。

(二) 建物の登記がない場合でも、新所有者が借地権を認めてくれる場合は問題ありませんが、認めないときには新所有者のいうなりに借地権者は出ていかなければならないかといいますと、必ずしもそういうことはありません。最高裁判所も以前は登記がない場合は対抗力なしとして借地人を負かせていましたが、新地主が借地権の存在を知りながら借地人を立退かせることを意図し、借地人が建物の保存登記をしようとしたときに旧地主がこれを妨害したことなど、新地主の所有権を取得する目的が著しく悪いときには登記なくして借地権の対抗力を認めています(最高裁判所昭和38年5月24日判決)。

 しかし、いずれにしても借地上に建物を所有している人はきちんと登記しておく心掛けが必要です。

 

東借連常任弁護団解説

Q&A あなたの借地借家法

(東京借地借家人組合連合会編)より

 

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【Q&A】 地主が突然底地を売却、どのようなことに注意をしたらよいか

2011年02月21日 | 地上げ・借地権(底地)売買

(問) 地主から突然底地を売却したので、今後は新しい地主と話し合ってくださいという通知が来ました。私に無断で底地を売却することは出来るのですか。また、新しい地主は底地をの売買を専門にしている業者と聞いていますが、どのようことに注意したらよいのでしょうか。


(答) 最近、地主は相続などで、借地の処分をするときに借地人に買い取って欲しいなどの希望を伝えずにこのような業者に一括して借地を売却する事例が増えています。新聞やインターネット上でもこのような業者が宣伝をしています。

 地主は借地人の承諾なくして底地を売却することは可能です。逆に借地人は、地主の承諾なくして借地上の建物(借地権)を第三者に譲渡したりするとはできません(*)。

 このような底地を買い取った新しい地主は、そのほとんどが底地の売買を業務としていますので、「底地を買い取るか、借地権を売却するか、どちらかだ。借地の継続は一切認めない」と強圧的に言ってくる業者もいます。そのような業者の中には、契約は**年前に終了し、再契約がなされていないので売るか買うかしなければ更地にして明け渡せと法律上の借地人の権利を無視して脅かしをかけるてくる業者もいます。

 一帯がこのような業者に買い取られたならば、みんなで借地借家人組合に入会して対抗していくことが望ましいのです。その後の対応など、少しでも不明な点や不安の点がある場合は組合まで相談してください。

 

全国借地借家人新聞より


(*)民法612条は「①賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない。②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と規定している。

 しかし、民法の特別法である借地借家法19条は地主の承諾がなくても裁判所の代諾許可があれば、第三者への譲渡は認められると規定している。

借地借家法
土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可
第19条  借地権者(借地人)が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(地主)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

 借地借家法19条 の規定による借地権譲渡承諾に関する裁判所の譲渡許可を受ければ、地主が譲渡に反対しも、その承諾がなくても、適法に借地権の第三者への譲渡は可能である。裁判所が認める譲渡許可承諾料は、概ね借地権価格の10%前後であり、それだけの承諾料(名義書換料)を借地人が地主へ支払えば許可されるということである。

 底地を買うか、借地権を売るかは借地人が判断することで、地上げ屋にとやかく言われる筋合いはない。借地権を売るという場合でも、買い叩かれることは目に見えている地上げ屋に売る必要はない。借地借家法19条を使って高く買ってくれる第三者に売ることもできる。また、借地のままでいるという選択肢は当然ある。

 それよりも、地上げ業者が本当に所有権移転登記を完了しているかを調べる必要がある。賃貸不動産の譲受人は所有権移転登記をしない限り賃借人に対して所有権の取得、賃貸人たる地位の承継を主張することが出来ない。賃借人は民法177条の第三者に該当し、譲受人の移転登記がない場合には賃料請求をすることが出来ない」最高裁1974年3月 19日判決)。

 前地主と底地の売買が完了していたとしても、所有権移転登記が済んでいなければ、新所有者として認められない。当然地代の請求があっても地上げ業者に支払う必要もない。債権譲渡の通知を受けたが、借地人が賃料の支払の相手が誰なのか断定出来ない場合、「債権者が確知できない」との供託事由により供託することが出来る。供託に関しては各組合へ問合せて下さい。

 地代の値上げ請求なども埒外である。立退請求を要求する権利などもあり得ない。1974年最高裁の判例では、新所有者が賃借人の賃借権を否定して明渡を請求する場合にも、登記を具備する必要があるとしている。   ・・・・(東京・台東借地借家人組合)

参考記事
 【Q&A】 地代を誰に払えばいいのか判らない場合 

 

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地上げ業者が訪問してきた (神奈川・横浜市)

2011年01月28日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 横浜市鶴見区岸谷2丁目で30年来の借地で先代より相続して平穏に生活して来たが、ある日突然、地上げ業者が訪れてました。借地権を買い取るか、売るかと強要され、困惑したOさんは、知人から借地借家人組合を紹介されました。早速組合を訪ねて、組合に加入しました。

 組合に協力要請があり、組合員宅を訪問して、慎重に打ち合わせをした結果、組合と一致協力して地上げ屋との折衝を進めました。

 再三執拗な話を重ねたが、平行線を辿り一切進展が見られず、結論的には一切白紙撤回を主張して、現在の借地契約を継続していくことを伝えました。今後も組合と意思統一を固めて頑張ることにしました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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地主である地上げ業者が倒産したが (東京・大田区)

2011年01月19日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 戦後の日本の復興を支えた工業地帯であった、大田区本羽田も今はマンションが連立する地域となった。ここに、約60坪を賃借しているMさんは、5年前地上げされて土地を買うか、借地権を売るかとの執拗な請求に組合員であることを宣言して対抗する。2年後には更新料と地代増額請求されるが、組合を介して拒否し地代は指定の口座に振込みを継続する。

 さらに、1年後地上げ業者(地主)が東京地裁に民事再生手続(倒産)開始を申立。振込口座閉鎖、地主の所在不明となり、地代の供託を開始する。

 2年経過した昨年10月、組合知合い不動産業者を介して地主が接触を図って来た。地主に会うと、民事再生手続開始の申立中に資金の援助者が現れ、会社(地主)は存続し事業は継続・再開されたとのことで、地代の精算と今後の支払についての申し出があり会社(地主)の履歴事項証明書及び土地の謄本を提出させて、貸主であることを確認し供託地代の精算、今後の支払先の口座を確認合意した。

 過去からの課題であった地代増額は、固定資産税評価替え後の5月に協議する。更新料は支払わないので請求を撤回し、地代確定時に更新の賃貸借契約書を作成することで合意が出来た。

東京借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 地主から土地(底地)を買ってくれと言われて迷っている

2010年09月23日 | 地上げ・借地権(底地)売買

(問) 30年以上前から借地して住んできましたが、最近地主から土地(底地)を買い取ってくれと言われ、金額も高額になるのでどうしたらよいか迷っています。できればこのまま借地していきたいのですが、できるでしょうか。買い取らなければ土地を返してくれなどとならないでしょうか、不安です。


(答) 地主の事情は分かりませんが、あなたの意思で現状のままで借地をしていてもかまいません。地主に対して現状のままでお願いをすればいいと思います。その場合、もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われてもその必要はありません。

 借地人に地主が土地の立ち退きを求めるには「正当事由」が必要です。正当事由の判断は、土地の貸主と借主のそれぞれの「土地の使用を必要とする事情」が主に考慮されます。したがって、あなたが30年以上、居住として使用しているので、土地利用の必要性は高く、引き続き借地をしていてもまったくかまいません。土地を借りている権利(借地権)は法律で保障されています。

 土地(底地)の買い取りですが、買い取りの気持ちがあれば地主との話し合いを進めればいいでしょう。地主と借地人の土地の権利の割合は、地域によって異なります。借地人の借地権は、都市では高くなりますが、地方へ行くとその割合は下がります(註)。

 いずれにしても、その地域の事情もありますので、借地借家人組合に相談してみることがよいと思います。

 

全国借地借家人新聞より

 


(註) 借地権価格は、一般的には国税庁の相続税を算定するための「路線価図の借地権割合を基準にして計算する。「路線価」は国土交通省の「公示価格」の80%を基準にしている。「借地権割合」は「路線価図」の中で、A~Gで表示されている。Aは90%、Bは80%、Cは70%、Dは60%・・・というように区分されている。

 借地権割合は、首都圏では商業地域で70~90%、住宅地域で50~60%となっている。概ね「公示価格×借地権割合(%)」が借地権価格ということになる。

 一般的に底地価格、(公示価格-借地権価格)×借地面積(㎡)で計算する。
「路線価図」に、例えば800Cと表示されていれば、1㎡が80万円で借地権割合が70%を意味する。

 公示価格の80%が路線価であるから、公示価格は「路線価÷0.8」で計算出来る。

 前記の例でいえば、1㎡当たり80万円であるから公示価格は1㎡当たり100万円となり、借地権価格は100万円×借地権割合70%で70万円ということにる。

 底地価格は1㎡当たり100万円-70万円=30万円ということになる。全体の底地価格は30万円×借地面積(㎡)ということになる。・・・・(註)は東京・台東借地借家人組合

 

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地上げ問題対策相談会 (神奈川)

2010年09月18日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 以前より、地上げ問題で相談が寄せられていましたが、8月20日午後5時より、現地にて相談会を開きました。

 松本事務局長から今後の対策と組合としての立場と種々の事例等について説明の後、各人の要望・意見を聴取して、それぞれの判断を基本に組合と協力して対処していくことを確認しました。

 出席者全員が、組合を知ってよかったと感謝され、その場で4世帯が、組合加入の手続きを完了。

 組合として、相手側に早急に連絡を取り、その結果については、逐次連絡をすることにして、その間に地上げ屋が訪問しても一切拒否して、今後は、組合が窓口であることを伝えることを申し合わせ事項として確認して、有意義な相談会を閉じました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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地上げ屋の度重なるいやがらせに団結して闘う (兵庫・尼崎市)

2010年09月14日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 尼崎は兵庫県の東の端で大阪市西淀川区に神崎川をはさんで対岸に位置しJR尼崎駅には東海道線、福知山線、東西線が交差し快速電車が停車し1駅でJR大阪駅であり、私鉄の阪神電鉄も尼崎から特急で1駅、大阪梅田駅、最近では近鉄とつながり大阪への通勤に便利性があります。

 この利便性をねらった地上げ屋が尼崎市内、各地で横行している。

 今回の地上げ屋(C都市開発株式会社・大阪市淀川区)はJR尼崎駅から3分に位置するところに7軒長屋が戦前からの借家を地上げ屋が今年の3月に買い上げて7軒に対して、「買い上げる」か「立退くか」をせまってきた。

 地上げ屋は7軒に対して3人の担当者を配置し、連日のように訪問し、「立退け」「買い上げろ」洗濯物の「物干しを撤去せよ」組合に加入し、組合員証のステッカーを貼ると、何で組合のステッカーを貼るんや、うちは組合とは関係ないとかおどした。

 うちは、お前らと「借地契約はしてない」とか、借家が老朽化しているので「家屋の耐震調」査させろ」とか、2ヵ月間は家賃の集金しておいて突然家賃は受け取らないから「供託せよ」と要求し、挙句の果てに嫌がらせに公道に面した家と真中の家の前の2ヵ所にタテ46cm、ヨコ120cmの大看板を建てました。そこには「所有地」と大書し、下には地上げ屋の社名、電話番号が書かれていました。

 組合として宅建業の許可を下した大阪府に対し行政指導を求めました。借家人7軒は全員組合に加入し団結して地上げ屋のたび重なるいやがらせ恫喝にも屈せずがんばっています。

 

 組合員の手記
 去る3月26日月付、家主から一通の封筒が届き、これが事の始まりでした。長屋7戸を地上げ屋のC都市開発株式会社に売却したと記された通知です。

 C土地開発株式会社は、4月8日、もっと早くの要請に、土地・家屋を収得し話し合いを4月末と決めていたのを4月13日ときめた。

 急な申し出に慌て以前民商に入っておられた知人に相談すると即、尼崎借地借家人組合を教えて頂き、隣のCさんと4月9日に伺い、事務局長の大塚さんと事務局の桃原さんに話を聞いて頂きました。

 13日に対する心構えを伺い2人は即、組合に入会、翌日にはYさんも入会し3人は再度対応の指導をして頂きました。

 13日、14日の対話録音テープの資料に対して大塚さんは、「(C土地開発は)賃貸契約する気が無い。借家人は借家法で守られ立退く必要はなく、住み続けられる。内容証明を早く送る必要がある」と資料作成をして頂き16日送付しました。

 17日組合のステッカーを表戸に貼りました。後日、残りの4軒も組合に入りました。

 C土地開発株式会社は「借地借家人組合」のステッカーを貼ったことに対し、「すぐ剥がせ」と激怒し、さらに物干し、植木鉢の撤去、倉庫として借りている家屋の明渡し、老朽化による耐震検査、家賃の高額値上げ等々要求をしてきました。

 この期間、テレビ、映画などで観てきた暴言、悪態、恫喝が現実として我が身に振りかかりました。穏やかに暮らしていた長屋に突然、地上げ屋に翻弄される日々と化すなか、皆んなで団結して、組合の指導を頂き闘っています。

 4ヵ月過ぎて脅えと不安が重なり、息をするのも重苦しさの中で事あるごとに組合に助言して頂き、勇気づけられるごとに安堵し薄紙を一枚一枚重ね貼り合わせるように、少しずつ強くなっていく自分に触れているように思います。

 この事件が起きて全然知らなかった組合に接して私利私欲が蔓延する社会に、人々の為に見返りを求めず、尽力する組織があることに深い感銘を受けました。

 もし、組合の存在を知らなかったら、今頃はどうなっているかと思うと背筋が寒くなる思いです。

 

全国借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 最近、家主が不動産業者に代わったが、借家権はどうなるか

2010年08月11日 | 地上げ・借地権(底地)売買

(問) この度、個人の家主から物件が不動産業者に転売されました。今のところ代わったという通知だけですが、今後どうなるのか不安ですが。


(答) 最近よく聞く話です。個人の家主から、いわゆる”プロ”の大手の不動業者に転売されるケースが多くなっています。借家人との人間関係のわずらわしさを避けたいという家主側の気持ちと、何とか金儲けをしたいという業者の気持ちが呼応したものと考えられるます。

 ”プロ”の家主に変わったところで借家人の地位や権利・義務が代わるものではありません。以前の家主と交わしていた賃貸借契約はそのまま引き継がれます。したがって、今まで通りの家賃を今まで通りに支払い続けて下さい。

 ただ、物件を買った不動産業者は、程度の差はあっても金儲けを企てていると考えて間違いないでしょう。借家で、借家人が住んでいることを承知で、前の所有者から安く買い叩いたでしょうから。

 やがて「物件の高度利用」等と称して、明渡を請求してきたり、「賃料増額請求」を求めてきたりするケースが多くあります。相談者も後を絶ちません。呵責ないやり方で攻めてくるケースもあります。

 大切なことは気持ちの上で絶対に負けないことです。「ここに住み続ける!」「安易には値上げに応じない」という確固たる気概を持って対処することです。その気概さえあれば、十分に闘えます。彼らも立退き請求する正当事由がないことも、安易に値上げできないことも知っているはずですから。ただ、一人では心細いものです。最寄りの組合に相談してもらうことが一番です。

 

全国借地借家人新聞より

 

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転売目的の不動産業者は敢え無く撤退 (東京・江東区)

2010年07月16日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 江東区亀戸に住むTさんは、2年前の9月に地主が底地を不動産屋に突然売却し、近隣の同じ立場の4世帯と相談の上、江東借組に入会した。

 不動産屋はTさんに地代の集金の度に底地を買えの借地権を売れと迫ってきたので5世帯とともに組合を通して話し合うと突っぱねた。結局不動産屋は打つ手なく、今年3月に別の業者に転売した。

 Tさんは「今年後期高齢者になり。残り少ない余生を住み慣れたこの地で暮らしたい。そのために借地借家人組合の運動に積極的に参加する」と話している

 

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大阪の地上げ業者が不当な明渡請求 (京都・北区)

2010年06月25日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 京都市北区のまだ畑が点在する閑静な住宅地。6軒連棟の借家があります。良好な住環境で長らく居住されている6世帯に、突然「入居者の皆様へのお知らせ」をもって、大阪の不動産業者が個別に訪問し「近々当社が家主さんから当物件を買取りいたします。ついては、早急に明渡をお願いします」と一方的なものです。

 まだ自らの所有にもなっていない物件から「出て行け」とは不当きわまりない行為です。なおけしからん事は、どこで調べたのか、6世帯の親族や保証人など身近な人々にも訪問して「退去に協力してほしい」と働きかけを強めています。個人のプライバシーをも侵害する不当行為です。断じて許すことができません。

 住民の皆さんは、「明け渡に反対する」と数回にわたり対策会議を開き、北区借地借家人組合が作成した「明け渡し問題パンフ」で学習し、アドバイスも受けて、一致団結して闘う構えです。

 

全国借地借家人新聞より

 

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地上げ屋の強硬な明渡請求に対し、組合を結成して闘う (大阪・八尾市)

2010年06月24日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 昨年11月、大阪府八尾市久宝寺の戦前長屋の借家に住む高齢者世帯5世帯へ、突然「家主から委任状を受けた。年末までに明け渡せ」と東大阪市の不動産業者から明け渡しを要求されました。5世帯の借家人は、業者に一方的な要求に怒り、「借地借家法があり一生住み続ける権利がある」とがんばり続けています。

 今年3月下旬業者は、「借地借家法は関係ない」と言い放ち、「4年後に明渡すことの条件で即決和解したい」と恫喝し、和解文書まで送りつけてきました。

 そこで、業者の借地借家法は関係ないとの言動に動揺した借家人は、地元の市議会議員に相談し、船越康亘大借連会長を招いて対策会議を開き、「借家人は借地借家法で守られている」ことを確認し、業者の恫喝に屈服しないためにも借地借家人組合を結成し、業者へ内容証明指んで通知しました。

 その後、業者からは、何の音さたもなく組合の力の大きさに確信を持ちました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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組合に入会し、地上げ屋の恫喝に対抗 (大坂・生野区)

2010年05月18日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 2月下旬、大阪市生野区小路東で戦前から借家に一人住まいのTさん宅へ、見知らぬ男から「岐阜市に住む家主から委任され、立ち退きの交渉に応じて欲しい」と訪問を受けました。

 ビックリしたTさんは、病弱で一人で対応することもできず、生野区借地借家人組合が毎月開いている学習相談会に参加し対応を相談しました。早速、男性から渡された名刺を元に調べたところ、「宅建業法」による無免許業者であることも明らかになりました。

 「地上げ屋だが円満に話合いで解決したい。立ち退きに応じなかったら隣接の空き地を取壊し住めなくするぞ。同時にもっと悪い業者へ転売する」と恫喝してきました。

 Tさんは、「私は生涯この借家で住みたい」と言い続けたところ、数日後に突然、解体業者と測量業者がTさん宅の住宅へ押しかけてきました。

 Tさん等は、業者へ電話で抗議し、「今後無断で明け渡しのために借家へ入ろうとすると、警察に通報し弁護士を窓口にする。借地借家人組合へ入会したのでそのつもりで」と言うと、業者は「今後はしない。岐阜市の家主と伺い協力をお願いする」と回答してきました。

 その後、Tさん宅を訪問した家主が「これまでの不手際に陳謝し、今後のことはすべて業者に委任しているので明け渡しに協力をお願いしたい」と述べたのに対して、そこで、Tさん等は「家賃は指定された相続人に支払ってきたがその件はどうなっているのか。はっきりして欲しい」と質問し、さらに、「今後いくら明渡を請求されても死ぬまで家賃を支払い続けるので、明渡には応じられない」と伝えました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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底地買い不動産業者の理不尽な請求 (京都・山科区)

2010年02月22日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 京都市山科区。バブル末期にさらなる利潤追求を図り、底地を取得した建築会社が今日の地主。その後地価は下落の一途を辿り、不良債権に転落。借金をしている銀行から「早く処分を」との催促を受け続けてきました。

 最近、借地人に対して「土地を買い取ってもらえないか」との話があり、「条件さえ合えば」と話を進めたところ、借地権割合を無視した法外な値段を提示してきました。「そんな高値では・・・・」と交渉を申し入れた矢先、弁護士を通じて、現状の6倍もの賃料値上げの内容証明郵便が送られてきました。まったく問答無用の一方的な押しつけです。

 古くからの組合員であった借地人らは、「負けるもんか!」と闘う構えです。

 

 

京都借地借家人組合連合会新聞より

 

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借地人の1年間の徹底抗戦で地上げ屋が撤退へ (東京・荒川区)

2010年01月14日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 荒川区西日暮里*丁目で昭和35年頃から36坪を借地しているNさんは、一昨年10月から「諸般の事情で不動産を手放すことになったので以後の地代と賃貸借をどうするかは新地主と話し合ってくれ」と連絡が入った。数日後、新地主と名乗る業者が来宅し、「土地を買取るか、明渡すか二者択一しかない」と言われた。

 Nさんは組合に入会し、今後話を聞く時は組合事務所以外では拒否する。万一自宅に来た時は110番する。異常を業者に通告した。話し合いでは、「土地を買う気はない。立退く意思もない。これ以上話し合っても無意味である」ときっぱりと断った。

 ところが、数日後業者は自宅に連絡もなく訪問してきたので、Nさんは警察に通告した。パトカーと交番の巡査が数人駆けつけてき。業者は彼らに注意され、その場から引き上げた。

 その後、地代は組合事務所に業者が来て集金していたが、昨年10月で1年が経ち突然文書で「借地は元の地主に返したので当社は一切関係ありません」と撤退宣言。主張通りに解決したNさんは「組合に入って本当によかった」と感謝の言葉を寄せている。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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地上げで借家人全員が組合に入会 (東京・豊島区)

2010年01月13日 | 地上げ・借地権(底地)売買

 豊島区池袋本町で40年以上住んでいる田村さん宅に、12月に入って、株式会社N社の社員と称する人間が訪ねてきた。その社員は「今までの地主から底地を買取ったので、今後は賃貸料及びその他一切のことは私どもと打合せいただきたい」との文書を持参した。しかもその人間は「私は地上げ屋でこの土地を買うか売るかの二者択一しかない」と恫喝して帰っていった。

 不安を感じた田村さんは知りあいの区議会議員に相談すると「そういう問題は借地借家人組合に相談に行くのが一番」と言われ早速組合事務所に相談にきた。

 組合では、まず、本当に買取ったものか土地の登記簿などを取り寄せること。真の地主かどうかわからない時点では面会する必要がないこと。地代についても、今まで支払い方法で現在の地主に支払うことなどを確認したうえで、借地人が集まって勉強会をすることが一番と提案した。

 2日後、関係する借地人ほぼ全員が集まり、事務局長の話を聞いた。地主が変わろうが権利関係は今までどおりであることを前提に、なぜ地主はこのような業者に売買してしまうのか、このような地上げ屋は何を目的しているのか、私たち借地人は何が必要なのかを説明した。借地人は「説明をきいて安心しました。これで正月が迎えられます」と言って全員が組合に入会し、頑張ることにした。

 

 

東京借地借家人新聞より

 

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