昨年中の石川県における自転車が関係する交通事故発生件数は 475件(前年より2件お増加)
死者数 9人(前年より3人増加)
自転車利用者の交通ルール遵守を測り、自転車の安全利用を促進する月間です。
〇自転車安全利用五則の周知徹底
〇ヘルメットの着用の働きかけ
〇反射材用品の活用等の推進
「知っていますか? 自転車安全利用五則」
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
※次の場合は歩道を通行できます
13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、内閣府令で定める身体障碍者
「普通自転車の歩道通行可」の標識等がある歩道
車道または交通の状況からみて、通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
2.車道は左側を通行
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる程度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません
罰則 2万円以下の罰金または科料
4.安全ルールを守る
飲酒運転 罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
「並進可」の標識のある場所以外での並進禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
夜間は前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける 罰則 5万円以下の罰金
信号を必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う
罰則 3カ月以下の懲役または5万以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道にでるときは徐行。安全確認を忘れずに。
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
運転中の携帯電話しよう 罰則 5万円以下の罰金
傘さし運転 罰則 5万円以下の罰金
5.こどもはヘルメットを着用
運転させるときも、補助いす等に同乗させるときも、保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努める
※自転車で交通違反をすると・・・
信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時不停止、飲酒運転など、一定の違反行為(危険行為)を
3年以内に2回以上繰り返して検挙された自転車の運転者(14歳以上)には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられている
受講命令に従わないと、5万以下の罰金
****************************************
歩道を歩いていると、後ろから「チリンチリン」あわてて横によける。危ない。
交差点では斜めにわたっていく自転車・・・みかけたことありませんか。
平成24年から平成28年までの自転車事故を分析したところ
学齢では、小学生3年生以降に多くなり、中学1年生で増加し、高校1年生でさらに増加する。
発生月・時間帯は、4月から7月、9月から11月、7・8時台が多いそうです。
自転車を乗る方はもちろん、周りの方にも知らせましょう!
交通安全の基本は「相手への思いやり、交通ルールの遵守、正しい交通マナーの実践」だそうです。
事故にあわない、事故を起こさないよう
自転車を運転するときも十分に注意しましょう!!
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死者数 9人(前年より3人増加)
自転車利用者の交通ルール遵守を測り、自転車の安全利用を促進する月間です。
〇自転車安全利用五則の周知徹底
〇ヘルメットの着用の働きかけ
〇反射材用品の活用等の推進
「知っていますか? 自転車安全利用五則」
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
※次の場合は歩道を通行できます
13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、内閣府令で定める身体障碍者
「普通自転車の歩道通行可」の標識等がある歩道
車道または交通の状況からみて、通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
2.車道は左側を通行
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる程度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません
罰則 2万円以下の罰金または科料
4.安全ルールを守る
飲酒運転 罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
二人乗り禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
「並進可」の標識のある場所以外での並進禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
夜間は前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける 罰則 5万円以下の罰金
信号を必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う
罰則 3カ月以下の懲役または5万以下の罰金
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道にでるときは徐行。安全確認を忘れずに。
罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
運転中の携帯電話しよう 罰則 5万円以下の罰金
傘さし運転 罰則 5万円以下の罰金
5.こどもはヘルメットを着用
運転させるときも、補助いす等に同乗させるときも、保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努める
※自転車で交通違反をすると・・・
信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時不停止、飲酒運転など、一定の違反行為(危険行為)を
3年以内に2回以上繰り返して検挙された自転車の運転者(14歳以上)には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられている
受講命令に従わないと、5万以下の罰金
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歩道を歩いていると、後ろから「チリンチリン」あわてて横によける。危ない。
交差点では斜めにわたっていく自転車・・・みかけたことありませんか。
平成24年から平成28年までの自転車事故を分析したところ
学齢では、小学生3年生以降に多くなり、中学1年生で増加し、高校1年生でさらに増加する。
発生月・時間帯は、4月から7月、9月から11月、7・8時台が多いそうです。
自転車を乗る方はもちろん、周りの方にも知らせましょう!
交通安全の基本は「相手への思いやり、交通ルールの遵守、正しい交通マナーの実践」だそうです。
事故にあわない、事故を起こさないよう
自転車を運転するときも十分に注意しましょう!!
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