普通のおっさんの溜め息

戦前派から若い世代の人たちへの申し送りです。政治、社会、教育など批判だけでなく、「前向きの提案」も聞いて下さい。

麻原裁判についてー被害者にも弁護人を

2006-09-21 09:42:17 | 政策、社会情勢

麻原裁判に対するずぶの素人の私の感想です。

<<麻原裁判の残したもの>>

(年9月16日読売新聞の[麻原『死刑』確定、教祖の裁判は何を残したか」と言う社説の一部抄録)
 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060915ig90.htm

10年5か月にも及んだ「世紀の裁判」は、あっけない結末を迎えた。 
オウム真理教の麻原彰晃こと松本智津夫被告の裁判で、最高裁が、訴訟手続きをめぐる弁護団の特別抗告を退けた。
松本被告の死刑が最終的に確定した。 
「なぜこんな事件が起きたのか、首謀者の口から真実を聞きたかった」。
そう悔しがる遺族や被害者は少なくないだろう。
長い裁判が幕を開ける前は、社会全体が一度はそれを司法に期待した。
◆弁護団の責任は重い◆  
冒頭から検察側と全面的に争い、2004年2月の判決まで257回の公判、8年弱の期間を要した。重箱の隅をつつくような尋問を繰り返し、弁護団が延べ522人の証人にかけた時間は検察側の5倍、1000時間超にのぼった。 
控訴後、新弁護団は控訴趣意書の提出期限引き延ばしという戦術に出た。
「被告と意思疎通ができず、趣意書が書けない」という弁護団の主張に、一度は裁判所も期限延長を認めた。
だが、期限が近づくと、今度は「訴訟能力がなく、治療が先決だ。鑑定結果が出るまで趣意書は出さない」と、さらに提出を拒んだ。 
高裁は決定の中で、「被告の権利を擁護する弁護士の職責から見て、極めて問題がある」と非難した。
最高裁決定も、「このような事態に至った責任は、弁護人と被告の両方にある」と言及している。至極当然な指摘である。

<<麻原裁判の功罪>>

結局弁護団が高裁に控訴以来一度のことの真実を明らかにすることなく約2年半が無為に費やされてしまったようです。

この2年半の空白はどの様な国民達の役にたったのでしょう

本来は裁判は、事の真実を明らかにし、正しい法の裁きを受けさせるものの筈です。

もし麻原被告が弁護人の言う様に本当の精神障害者だったら彼は無罪になるのでしょうか

そうすれば、弁護人達の評判が一気に上がるでしょう。
成果はただそれだけで、それ以上の良い事は何も生まないでしょう

むしろこの判決を喜ぶ模倣犯や犯罪予備軍が多く生まれることでしょう

報道によれば、幸か不幸か彼の精神障害の真似は、所々にボロが出た様です。

もし、彼よりもっと上手の詐欺師がいて、徹底的に精神障害者を通していたらと思うとぞっとします。

勿論これは被告の人権を守るための弁護団の戦術だったのでしょう。

<<麻原裁判の被害者の立場>>

然し、この間の事件の一方の当事者である被害者側の人権はどう守られていたのでしょうか。

彼らはこれらのいかにも理不尽なやり方をただ見守るしかなかったのです。
彼からが裁判に関与できるのは、証人として出廷するか、意見の述べる機会を与えられるか、裁判の傍聴の機会を与えられるだけでしょう。

他の当事者としての検事は国の法秩序を守ると言う国側の代表者だと思います。

被害者側の代表者、彼らの人権を守る人は誰も居ないのです
そして、彼らは被害者としての大きな打撃以外にも、マスコミの取材攻勢にさらされ、そのプライバシーさえ危うい立場に置かれます。
これは明らかに不合理、不公平と思います。

<<被害者にも弁護人をつけろ>>

そこで突飛な意見ですが、被害者にも無料で弁護人も付けることの法制化を考えてはどうでしょうか。
その弁護士は彼らを代表して、被告側の弁護士と同等の立場で裁判に関与し、被害者の人権を守る相談に乗ってやって貰ったらどうでしょうか。

この制度の主なメリット
1.今回のような常識から考えて明らかに可笑しい(不法ではないかも知れないが)被告側弁護人のやり方を防止でき、裁判のスピードを上げることが出来る。
2.被告だけでなく被害者の人権の双方に関与することにより、加害者の人権保護一辺倒のから、もう少しバランスの取れた、弁護士全体の意識の改革が出来る。
3.交通事故などで、刑事事件で無罪になったものが、民事裁判で被害者が加害者から賠償を勝ち取るようなケースを時々聞くように、刑事事件でももっと適正な裁判が出来る

この提案と同じような制度はヨーロッパの一部の国でも行われているそうです。

<参考>
これに似た提案が「人権と報道関西の会」のニュースにも乗っていましたので、そのタイトルの一部だけ紹介します。 http://www.geocities.jp/citizenandmedia/news63.htm
[刑事紛争当事者としての被害者]
現行制度上、被害者は「刑事行政の主体」たる刑事当局の一要素に過ぎず、刑事手続には極めて限られた役割しか与えられていない。
[被害者にも国選弁護人は当然の権利]
[日弁連でも被害者への当番弁護士制度整備を検討]
同会の会議に参加した弁護士から、「加害者保護ばかりが強調され、なぜ犯罪被害者の人権か守られてこなかったのかと、昔から不思議に思っていた」と、立ち上げられた会の意義をたたえる声が出された。

今、日本にも米国式の陪審員制度の導入が検討されて居ますが、このように全くの素人が人の運命を左右される様な需要な決定に参加させることらと゜んな意味があるのでしをうか。

そんな事より、被害者の代理人である弁護士制度の導入の方が、より良い裁判制度の改革になるし、被害者の持っている不満の解消にもなると思います。


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