みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

<変わる主婦の働き方> パートの社会保険適用拡大/「『非正規』一掃」 本当に働く人のためか 

2016-09-13 19:27:48 | ほん/新聞/ニュース
長良のバローホームセンターで、つれあいが買いたい部品があるということで、
お昼は近くの「麺家 りょうま」でラーメンを食べることにしました。

わたしは、清湯醤油の「黒らぁめん」を注文、
スープの塩分を減らしたいので、かえしを少なくしてもらいました。

つれあいは、いちばん人気の和風豚骨の「白らぁめん」の大盛り。
  
どちらもトッピングはおなじで、
炙りチャーシューはじっくり炊いてとろとろで、香ばしくてジューシー。

わしは薄味にしてもらってありがたかったし、
つれあいのとんこつスープは濃厚でとてもおいし井くて、二人とも満足。

外に出たら、なんと大粒の雷雨。
雨宿りがてら、りょうまの入り口にある
パン屋さんに入りました。
お店はシンプルでオシャレ、看板がないので車で通っても気が付きません。
フランスパンがいろいろ並んでいたので、
丸い「ブール」(350円)を買いました。
家に帰って調べたら、「ラスティコ」という有名店のようです。
キッシュやサンドイッチもおススメとのことで、
奥はカフェになっていて、モーニングやランチも食べられます。

今朝はもちろんブールで朝ごはん。

外はサクッ、なかはしっとりもっちりしていて、
小麦の味と香りがふくよかでおいしいです。

「りょうま」でラーメンを食べて「ラスティコ」でパンを買う、
またありそうです。

クリック してね 


話しは変わりますが、
先週の9日の中日新聞の社説と生活面は「働き方」のこと。

社説は、「非正規』一掃」 本当に働く人のためか、
生活面は「<変わる主婦の働き方> パートの社会保険適用拡大」です。

  <変わる主婦の働き方> パートの社会保険適用拡大
2016年9月9日 中日新聞 

 10月から始まるパート主婦らの社会保険の適用拡大。勤務先の従業員数が501人以上で週の労働時間が20時間以上、月収が8万8000円(年収約106万円)以上などの条件を満たすと、厚生年金と健康保険の保険料を納めるのが原則だが、基準すれすれで働く人にはどう適用されるのか。制度開始を間近に控え、読者の質問をもとにまとめた。

◆残業扱いのケースは

 「二十時間以上」や「八万八千円以上」に残業分は含まないとのことですが、契約した勤務日以外でも人手が足りないときに働くことがあります。この場合は残業になりますか。 =愛知県、パート主婦(55)

◆契約外は含まない

 厚生労働省などによると、残業には二種類の考え方があります。まずは法律で決まった労働時間(一日で八時間、一週間で四十時間)を超えた勤務。一方、法律で決められた時間内でも、勤め先と契約した勤務日や時間以外に働けば、こちらも残業の扱いになります。

 週二十時間に該当するのは、あくまでも契約で盛り込まれた勤務。人手が足りないときに働いたり、忙しかったため時間を延長したりする契約外の残業は、二十時間に含みません。

 ただ、契約外の残業が常態化していれば話は別。厚労省は「契約が週二十時間未満でも、実際は週二十時間以上の勤務が二カ月続き、今後も同じ状況が見込まれる場合は、二十時間以上の契約として扱う」と通達を出しています。

 これをもとに考えると、年末年始の十二月と翌年一月が忙しくて基準を満たしても、二月からの契約通りの通常勤務で基準に達しなければ、加入の対象外となります。

◆繁忙期、閑散期がある
Q 
小学校で事務のパートをしています。学校がある時期は毎週三十時間近く働いており、月収は九万円余り。しかし夏休みなどの長期休暇は休みで、丸ごと休みの月も。実際の年収は百万円に達しません。私も社会保険に加入するのでしょうか。今後、配偶者控除も見直されそうですが、基準は違うのでしょうか。 =愛知県、五十代主婦

◆通常の勤務で判断
A 
厚労省によると、夏休みなどは除外し、通常勤務が基準を満たしているかで判断するのが原則としています。年金課担当者は「年末年始など忙しい時期に残業して基準に達したり、暇な時期に基準を下回ったりした場合は例外とする」と話しています。仕事がゼロの月があるこのケースでは、急きょ出勤を求められる可能性があるなど、仕事のない月でも指揮命令下にあれば、加入対象になるとのことです。

 配偶者控除の見直しは、政府が二〇一七年度税制改正に反映させるため、今秋から議論が本格化します。所得税が安くなる配偶者控除を受けられるかは、年収が百三万円を超えたかどうか実績で判断するのに対し、社会保険は労働契約という見込みで加入が決まります。

 厚労省によると、社会保険の加入を実績で判断すると、「厚生年金と国民年金、健康保険と国民健康保険(国保)を行ったり来たりする恐れがあり、働き手と企業の双方にとって不都合が出る」とのこと。保険料や納め方が異なる上、健康保険と国保では保険証を切り替える必要があるためです。

 年金課担当者は「制度を安定的に運用するため、働き始める段階で判断している」と説明しています。


  社説:「『非正規』一掃」 本当に働く人のためか
2016年9月9日 中日新聞

 安倍晋三首相が再改造内閣の「最大のチャレンジ」と位置付ける「働き方改革」の本格議論がスタートする。誰もが働きやすい社会が実現するのか-。具体策を示してもらわなければ、分からない。

 「『非正規』という言葉をこの国から一掃します」

 首相が何度も繰り返すこの言葉は、一体どういう意味なのか-。

 増え続ける非正規労働者を減らすというのであればいい。

 しかし、逆にもし正社員をこの国からなくし非正規という働き方が標準になれば、「非正規」という言葉はなくなる。そうならば恐ろしい。

 焦点は雇用形態による賃金格差をなくす「同一労働同一賃金」と長時間労働の抑制とみられる。

 日本では非正規労働者の全労働者に占める割合は四割近くに達する。正社員との賃金差も大きい。

 非正規の賃金底上げや、福利厚生の向上、休日・休暇の取得などにつながるならいい。だが、こうした働く人に望ましい方向に議論は進むのだろうか。

 欧州では、同一労働同一賃金が一般的とされるが、欧州と日本の雇用慣行は大きく異なる。

 欧州では、仕事の内容に応じた「職務給」が一般的だ。対して日本の正社員は経験や仕事をこなす能力に着目した「職能給」が主流。長期雇用を前提とした年功賃金の枠組みの中で、職務の範囲は明確ではない。残業や転勤ができるかという点も考慮される。

 欧州型の体系を導入すれば職務が限定的な職務給が主流となり、正社員は不安定化し、長期雇用の崩壊につながる恐れも考えられる。つまり「総非正規化」するのではないかと。

 先進国で最悪レベルの長時間労働を抑制することは早急に取り組むべきだ。過労死はあってはならない。加藤勝信担当相は、残業時間の上限規制を検討する考えを示したが、当然でもある。

 ただ、政府に本当にやる気はあるのか。というのも過重労働を促すとの懸念が強い「残業代ゼロ」法案の成立を目指しているからだ。長時間労働を是正するというのであれば、同法案も含め再検討するべきだろう。

 これまでにも、派遣労働者を増やす改正労働者派遣法を成立させ、不当な解雇が増えると懸念される「解雇の金銭解決」制度を提案してきた経緯がある。

 今回は真に働く人のためになる改革なのか。しっかりと、見極めていかねばなるまい。


最後まで読んでくださってありがとう
人気ブログランキングへ
クリック してね
 

 記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね
 
 



コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

9月12日(月)のつぶやき

2016-09-13 01:07:26 | 花/美しいもの
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする