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みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

特定秘密保護法案<1>自由に壁が築かれる<2>情報は国民のものだ/「官僚のための法」/

2013-11-19 20:31:22 | ほん/新聞/ニュース
昨日に続いて「特定秘密保護法案」のこと。
特定秘密保護法案は、みんなの党が賛成したことによって、
みんなの党の主張を踏まえて修正し、今週中に衆議院を通過する見込みとのこと。

社会的に大きな批判がある中、法案成立にむけて動いています。

 みんな 秘密保護法案に賛成決定(201.11.19 NHK Newsweb )

特定秘密保護法案 修正し今週中の衆院通過を(201.11.19 NHK Newsweb )

特定秘密保護法案 修正協議のポイント(201.11.18 NHK Newsweb)


昨日から中日新聞(東京新聞)でも、
社説で特定秘密保護法案野問題点を取り上げています。

  【社説】特定秘密保護法案<1> 自由に壁が築かれる 
2013年11月18日 中日新聞

 特定秘密保護法案は「戦争をしない国」から「戦争ができる国」に進める歯車の役目さえ果たす。

 日本版NSC(国家安全保障会議)を設ける法案とセットで提案されているうえ、その先には国家安全保障基本法案が見えているからだ。自民党の法案概要では、憲法九条を改正しなくとも、集団的自衛権の行使ができる魔法のような法案だ。

 同党幹部は米中央情報局(CIA)のような諜報(ちょうほう)機関を新設することも公言している。この文脈が示すのは、軍事や治安分野への傾斜度を格段に高めることだ。秘密保護法案をめぐる国会の議論は、この大きな視野が欠けている。

 政府は米国から情報をもらうために秘密保護法が必要だと説明する。だが、他国の軍隊や治安機関から情報を得るには、相互主義が基本である。「ギブ・アンド・テーク」が鉄則とされる。

 「秘密保護」という表面の言葉に惑わされず、裏面の「ギブ」にも注意を払うべきだ。米国に提供されうる重要情報である。現状は不明だが、その収集活動にあたるのは防衛・公安当局などだ。

 対象は中国や北朝鮮、イスラム系など在留外国人の動向にとどまらないはずだ。米軍基地の反対運動や反原発運動など、幅広い市民活動に対しても監視が強まるだろう。これを正当化し、本格化させるのが裏面の目的といえよう。

 そもそも、法案の前提にされる「日本はスパイ天国だ」という指摘は本当だろうか。安倍晋三首相が「過去十五年間で情報漏えい事件を五件把握している」と答弁したのが、正直な現状ではないか。現行法でも十分に対処できるうえ、立法事実も存在しない。

 もし、この法案が成立すれば、蛇口を閉じるように、行政機関からの情報量が大幅に減る心配がある。何が「特定秘密」かも明らかでないため、公務員側はジャーナリストの取材にたじろぐ。一般情報さえ口にしにくい空気が役所内部に醸成されよう。

 個人情報保護法ができたとき、さまざまな名簿が忽然(こつぜん)と消えた。それ以上の萎縮効果が広がるだろう。民主主義社会は自由な情報に基づいて築かれている。厳罰法制は、知る権利や報道の自由などに鎖をつけるに等しい。

 行政機関の情報漏えいならば、内部の情報保全を徹底すれば済む。社会全体に投網をかける必要はない。情報統制色を帯びる法案を成立させてはならない。 (論説委員・桐山桂一)


  【社説】特定秘密保護法案<2> 情報は国民のものだ  
2013年11月19日 中日新聞

 「迷ったら、公務員は情報を開示することが原則だ」

 米国のオバマ大統領は一期目の就任初日に、こんな趣旨のメモを記した。軍事大国で、元CIA(米中央情報局)職員スノーデン氏が告発したように、通信情報を広範に収集している国だ。

 だが、基本的に情報はオープンという伝統を持つ自由と民主主義の大国である。情報公開を促す「情報自由法」を持つ。国家機密でも解除は十年未満に設定され、二十五年たつと「自動解除」原則がある。五十年、七十五年の例外的なケースもあるが、行政機関がずっと秘密を持ち続けることの方が困難な制度をつくっている。

 機密の指定段階でも大統領令で、行政機関の「長」はフリーハンドで行えず、常に「説明しなさい」という状態に置かれる。疑念があれば、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部の委員会に審査請求できる仕組みもある。

 ここで機密解除された裁決は二〇一〇年度で68%にのぼる。秘密の範囲が無限定になると、民主主義が危機に陥ってしまう。同年には過剰な機密指定を削減する法律もつくったほどだ。

 秘密保護法案は秘密の指定や保管、解除、処罰に大きな欠陥を抱えている。海外メディアの特派員でつくる「日本外国特派員協会」が「報道の自由および民主主義の根本を脅かす悪法だ」と声明を出したのも、うなずける。

 そもそも行政情報は国民のものである。国民主権原理が常に働いているからだ。外交上の秘密であっても、必要最小限のみを指定すべきであり、秘密保持期間も本来は一時的でなければならない。その外交政策が後に適切であったかどうかの検証も必要である。

 「国政に関する情報が基本的に国民に開かれていることが原則である。(中略)なんでも秘密だというのでは、自由の原則が崩れてしまう」

 一九八〇年代にスパイ防止法案が論議されたとき、谷垣禎一法相は月刊誌にこう書いた。「刑罰で秘密を守ろうという場合は、よくよく絞りをかけておかないと、人の活動をいたずらに萎縮させることになりかねない」とも記した。まっとうな意見だ。

 現在、谷垣氏は「当時と状況が違う」と語るが、「自由の原則」は不変のはずだ。民主主義の根幹を揺るがす法案には、外国特派員とともに「悪法」と呼びたい。 (論説委員・桐山桂一)


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特定秘密法案については日本弁護士連合会(日弁連)も反対していて、
秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士が法案の危険性を訴えていらっしゃいます。
清水さんには岐阜や福井の情報公開訴訟でもずいぶんお世話になりました。

秘密保護法の構造的欠陥~秘密指定期間は長ければいいか?(2013-11-18 shimizulaw)

「あまちゃん」法!(2013-11-14 shimizulaw)


清水さんが群馬県前橋市でされた「言論・集会の自由と秘密保護法」
という講演も、東京新聞の記事になっています。

  特定秘密保護法案 「官僚のための法」
2013年11月18日 東京新聞

 国家機密を漏らした公務員らの罰則を強化する特定秘密保護法案に反対する講演会が十七日、前橋市日吉町の市総合福祉会館で開かれ、日本弁護士連合会(日弁連)の秘密保全法制対策本部事務局長を務める清水勉弁護士が「言論・集会の自由と秘密保護法」と題して法案の危険性を訴えた。 (菅原洋)

 清水弁護士は日弁連の情報問題対策委員長、全国市民オンブズマン連絡会議幹事なども務め、情報公開訴訟や薬害エイズ問題などに取り組んできた。

 講演会は言論や表現の自由を守るなどの活動をしている人権団体・日本国民救援会県本部(前橋市)が総会の開催に合わせて企画。県本部には県内の市民、教員、弁護士、医師ら計約七百五十人と約三十の関係団体が加盟し、講演会には会員ら約五十人が訪れた。

 清水弁護士は法案作成の中心に防衛、外務両省と警察、公安調査両庁がいる点を指摘。法案は大臣らが秘密の指定に関与するが、「次々に代わる大臣が実際そうした文書を見ることはなく、官僚のやりたい放題となり、それを補強する法案。官僚による官僚のための法案だ」と強調した。

 さらに、清水弁護士は法案にあるテロの定義についても問題視し、「人を助ける当たり前の市民活動がテロに指定される恐れがある。市民が巻き込まれるような罰則規定があり、法案をやめるべきだ」と懸念を示した。


 講演の終了後、来場者からは質問が相次ぎ、男性が「原発に反対するデモや集会は法案の規制対象になるのか」と聞いた。

 清水弁護士は「『テロ』に指定され、公安警察にマークされる恐れがある。こうした公安警察の動きを、記者が取材したり、弁護士が調べると、法案では問題になる可能性がある」と指摘した。

 また、別の男性は「法案はそもそも憲法に違反するのでは」とただすと清水弁護士は「三権分立による情報の流れを遮断するような法案だ。憲法の基本原理を否定している」と明言した。 


6の「その他」で指定無限 秘密保護法案条文、ちりばめられた懸念
2013年11月8日 東京新聞

 機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案が七日、衆院本会議で審議入りした。漏えいなどの場合に最高懲役十年の対象になる「特定秘密」が政府の一存で指定され、意のままに広がっていく恐れがある。政府は「特定秘密の範囲は限定している」と説明するが、条文にちりばめられた三十六の「その他」の文字が、特定秘密の範囲を無限に広げる根拠となる懸念をはらんでいる。 (金杉貴雄)

 法案は二十六の条文と付則、別表などで構成されている。まんべんなく使われている「その他」の中でも、政府が特定秘密の対象を「限定列挙した」と説明する別表で十一カ所も登場するのが目を引く。

 別表は特定秘密の対象を(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ活動)の防止(4)テロリズムの防止-の四つの事項と位置付け、さらにそれぞれ四~十の項目に分けて内容を説明している。

 例えば「外交」のうち、「イ」の外国政府との交渉内容などの情報に関する項目には「生命および身体の保護、領域の保全」とあり、一見すると国民の命や安全に関わる情報に限定しているように読める。だが、その後に「その他」がある。

 法案を担当する内閣情報調査室は「その他」の前の「生命および身体の保護~」は、単なる「例示」と説明する。つまり範囲はこれに限定しているわけではない。この後に書かれた「安全保障に関する重要なもの」の範囲は「その他」によって、全く分からなくなっている。

 「ハ」も同様だ。「国際約束に基づき保護することが必要な情報」は「その他」によって例示の意味しか持たなくなり、その後の「重要な情報」の中身はいくらでも拡大解釈可能となる。

 政府は、環太平洋連携協定(TPP)など通商交渉の情報が特定秘密にあたるか否かについて、答弁が揺れている。だが、「その他」だらけの条文を見る限り、政府の判断で特定秘密に指定するのは可能だ。

 スパイ活動やテロリズムを定義した一二条でも、それぞれ「その他」を使用。例えば、テロリズムの「政治上その他の主義主張」は政治上のもの以外も該当することになる。

 日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「別表は、厳罰の対象となる特定秘密を位置付けた犯罪の構成要件そのもの」と指摘。その上で「『その他』が何か全く不明で、どの情報が特定秘密か分からない。政府が判断すれば何でも指定できる内容になっている」と批判している。 



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11月18日(月)のつぶやき

2013-11-19 01:11:00 | 花/美しいもの

秘密保護法案についての清水勉弁護士の意見が腑に落ちる。d.hatena.ne.jp/shimizulaw/tou… さきほど大谷昭宏さんから連絡をいただき、これに反対するジャーナリストやノンフィクションライターの末席に参加させていただく(呼びかけ人)ことにした。

寺町みどりさんがリツイート | RT

来週、特定秘密保護法案の質問に立つ。昨日~今日、国会事務所に籠って、これまでの議事録を読み直す。机は資料であふれている。しっかり、問題点をあぶり出し、廃案に追い込みたい。 fb.me/1uxtaHBrI

寺町みどりさんがリツイート | RT

東京新聞:障害者の虐待 声なき被害どう見抜く:社説・コラム(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/column…


中日新聞:特定秘密保護法案<1> 自由に壁が築かれる:社説(CHUNICHI Web) chunichi.co.jp/article/column…


中日新聞:メガソーラー続々 廃棄物処分場跡地を活用:暮らし(CHUNICHI Web) chunichi.co.jp/article/living…


もうひとりの毒婦 ちづこのブログ No.57 | WAN:Women's Action Network wan.or.jp/ueno/?p=3529


秘密保護法案を問う:報道の自由/強まる反対世論/歴史研究/野党 成立阻止が目指す道 blog.goo.ne.jp/midorinet002/e…


河北新報 東北のニュース/福島第1原発1号機 燃料震災前破損70体 全体の4分の1 kahoku.co.jp/news/2013/11/2… @kahoku_shimpoさんから


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