いろいろな考え方がありますが
婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判。
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却。
決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。
今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べているらしい。
合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べたらしい。
まず自身の結論から言うと
非嫡出子の相続較差は合憲とする判決に賛成です。
私は、家を守る立場に居るからですが
思うに、同じ子どもで較差があるのはおかしいという立場を理解しています。
あくまでも私情において判決に賛意を示します。
家を守るという因習にとらわれていますと
そう言う結論になります。
婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判。
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却。
決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。
今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べているらしい。
合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べたらしい。
まず自身の結論から言うと
非嫡出子の相続較差は合憲とする判決に賛成です。
私は、家を守る立場に居るからですが
思うに、同じ子どもで較差があるのはおかしいという立場を理解しています。
あくまでも私情において判決に賛意を示します。
家を守るという因習にとらわれていますと
そう言う結論になります。
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