大阪・道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を不法占拠していたそうです。
大阪市が明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は
7月20日付で、店側の上告を棄却する決定をしました。
土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定。
店側は、土地の占有から20年以上が過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、所有権移転を求めて2006年に市を提訴。
翌年に市が反訴していました。
一審大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとはいえない」として店側の訴えを退け、過去の土地使用料として計約200万円の支払いを命令。
二審大阪高裁は、対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じていました。
勝手に他人の土地を占用して時効取得する。
ある意味、悪知恵が横行しています。
しかし、こんな不正義を許してはなりません。
私の家の近所でも八百屋が市道の3分の2以上を不法に占拠していますが、夜間は解消しています。
そう言う意味では時効取得などないのでしょうが、いずれ問題になる日が来るでしょう。
大阪市が明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は
7月20日付で、店側の上告を棄却する決定をしました。
土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定。
店側は、土地の占有から20年以上が過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、所有権移転を求めて2006年に市を提訴。
翌年に市が反訴していました。
一審大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとはいえない」として店側の訴えを退け、過去の土地使用料として計約200万円の支払いを命令。
二審大阪高裁は、対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じていました。
勝手に他人の土地を占用して時効取得する。
ある意味、悪知恵が横行しています。
しかし、こんな不正義を許してはなりません。
私の家の近所でも八百屋が市道の3分の2以上を不法に占拠していますが、夜間は解消しています。
そう言う意味では時効取得などないのでしょうが、いずれ問題になる日が来るでしょう。
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