人事院勧告 労働基本権の制約を受け給与改定に関与できない国家公務員に代わり、第三者機関の人事院が給与水準の見直しについて国会と内閣に要請する仕組み。
原則毎年実施する。国家公務員の月給やボーナスを民間企業の従業員と均衡させることが目的。
事実上は地方公務員もこれに倣うので、公務員全体への勧告と考えられます。
結論的には公務員給与が民間を下回っているとのことです。
よって引き上げを行うとか…
今回の勧告の本質は、引上げよりも本給を引き下げて、地域手当を応分引き上げる点でしょう。
本省の地域手当は20%と地域手当0%との格差20%は結構あります。
この給与制度そのものを変えることは、地方の公務員志向をやや低下させるかもしれません。
でもそれは正しい姿かもしれませんね。
原則毎年実施する。国家公務員の月給やボーナスを民間企業の従業員と均衡させることが目的。
事実上は地方公務員もこれに倣うので、公務員全体への勧告と考えられます。
結論的には公務員給与が民間を下回っているとのことです。
よって引き上げを行うとか…
今回の勧告の本質は、引上げよりも本給を引き下げて、地域手当を応分引き上げる点でしょう。
本省の地域手当は20%と地域手当0%との格差20%は結構あります。
この給与制度そのものを変えることは、地方の公務員志向をやや低下させるかもしれません。
でもそれは正しい姿かもしれませんね。
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