人事戦略研究所

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「緊急違法派遣一掃プラン」の実施について

2008年02月29日 | 雇用関連
1 日雇派遣の把握
日雇派遣を行っている場合は派遣元事業主より事業報告書において報告させ、日雇派遣を行っている事業所等を把握。

2 周知啓発の徹底
(1)日雇派遣指針、省令改正に関するパンフレット等を利用し、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者に対し周知啓発(日雇に係る労働・社会保険の周知を含む。)を徹底。
(2)民間の力を活用してコンプライアンスの徹底を図るため、上記パンフレット等を利用した、派遣元事業主、派遣先、労働者等への労働者派遣制度の周知について労働者派遣事業適正運営協力員、関係団体等に対し要請する。
3 指導監督の強化
(1)日雇派遣に対する重点的な指導監督
事業報告書により把握可能となった日雇派遣を行っている派遣元事業主に関する情報も活用し、日雇派遣を行う派遣元事業主、日雇派遣を受け入れる派遣先に対して、重点的な指導監督を実施。
(2)違反を繰り返す派遣元事業主に対する重点的な指導監督
違反を繰り返す派遣元事業主に対しては重点的な指導監督を実施し、特に悪質な法違反に対しては、行政処分等の厳正な措置を実施。
(3)職業安定行政と労働基準行政の連携
法令違反を把握した場合の迅速な通報を徹底するなど、職業安定行政と労働基準行政の連携を図り、労働者派遣法のみならず、労働基準法、労働安全衛生法等の遵守も徹底。
4 相談体制の充実
日雇派遣をはじめとする、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先からの相談に都道府県労働局窓口で迅速かつ丁寧に対応。

「緊急違法派遣一掃プラン」の実施について