人事戦略研究所

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「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書

2014年07月30日 | 雇用関連
多様な正社員の効果的な活用が期待できるケース

(1)勤務地限定正社員の活用が期待できるケース
○ 育児や介護の事情で転勤が難しい者などについて、就業機会の付与と継続を可能とする。
○ 有期契約労働者の多い業種において、改正労働契約法に基づく有期契約労働者からの無期転換の受皿として活用できる。
○ 安定雇用の下で技能の蓄積・承継が必要な生産現場における非正規雇用からの転換の受皿として、また、多店舗経営するサービス業における地域のニーズにあったサービスの提供や顧客の確保のために、それぞれ活用できる。

(2)職務限定正社員の活用が期待できるケース
○ 金融、ITなどで特定の職能について高度専門的なキャリア形成が必要な職務において、プロフェッショナルとしてキャリア展開していく働き方として活用できる。
○ 資格が必要とされる職務、同一の企業内で他の職務と明確に区別できる職務で活用できる。
○ 高度な専門性を伴わない職務に限定する場合、職務の範囲に一定の幅を持たせた方が円滑な事業運営に資する。

(3)勤務時間限定正社員の活用が期待できるケース
○ 育児や介護の事情で長時間労働が難しい者などについて、就業機会の付与と継続を可能とする。
○ 労働者がキャリア・アップに必要な能力を習得する際に、自己啓発のための時間を確保できる働き方として活用できる。
○ 勤務時間限定の働き方の前提として、職場内の適切な業務配分、長時間労働を前提としない職場づくりの取組が必要である。

「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書


平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2014年07月30日 | 統計情報
集計対象

  資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額 (定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた314社。

集計結果

 ○ 平均妥結額は6,711円で、前年(5,478円)に比べ1,233円の増。
  また、現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.19%で、前年(1.80%)に比べ0.39ポイントの増 。賃上げ率が2%を超えるのは平成13年以来。

○ 具体的な要求額を把握できた284社の平均要求額は8,618円で、前年(5,916円) に比べ2,702円の増。

平成26年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

パートタイム労働法の改正について

2014年07月18日 | 労働基準法・徴収法関連
パートタイム労働法改正のポイント
I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

II 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。

III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

○施行日は、平成27年4月1日です。

パートタイム労働法の改正について

雇用保険の基本手当日額の変更

2014年07月15日 | 雇用関連
厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 今回の変更は、平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
            1,848 円 →  1,840円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,723 円 →  6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
          7,830 円 (※) →  7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
7,115 円 →  7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
6,405 円 →  6,390円 (-15円)

雇用保険の基本手当日額の変更

平成25年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ

2014年07月01日 | 統計情報
1 労災保険給付の請求・支給決定状況
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
請求件数           1,113件(前年度比 59件、5.0%の減)
支給決定件数              1,008件(  同   増減なし)
(2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない)※2
支給決定件数             77件(前年度比 2件、2.7%の増)
2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況
請求件数                 40件(前年度比 138件、77.5%の減)
支給決定件数              23件(  同   144件、86.2%の減)

平成25年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ

印刷業などで1,2-ジクロロプロパンを取り扱っていた従業員の方へ

2014年07月01日 | 労災法労働安全衛生法関連
印刷会社などで、1,2-ジクロロプロパンを取り扱う業務に従事していた方は、
離職時、または離職後に「健康管理手帳」の交付を申請することができます。
健康管理手帳の交付を受けると、6カ月に1回、指定された医療機関で健康診断を
無料で受けることができます。

印刷業などで1,2-ジクロロプロパンを取り扱っていた従業員の方へ