人事戦略研究所

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「平成25年版労働経済の分析」を公表

2013年08月30日 | 統計情報
【白書の主なポイント】
・「日本再興戦略」で位置づけられる戦略分野といった産業に「失業なき労働移動」を 実現すること
・雇用を創出する効果の大きい製造業の競争力を強化するために、多様な人材の確保、 人材の能力・資質を高める育成体系の整備などを行うこと
・非正規雇用労働者が増加した中で、正社員を希望するなど、より支援の必要性の高い者に焦点を当てながら、適切な能力開発の機会の提供などを通じて、雇用の安定や処遇改善を図っていくこと

「平成25年版労働経済の分析」を公表

労働市場分析レポート

2013年08月30日 | 統計情報
平成 26 年3月卒業予定の新規高卒者の求人は、6月 20 日より受付を開始し、7月1日からの求人公開を経て9月 16 日より選考・内定が開始されるこ とになっている。
・平成25年7月末現在の新規高卒者に対する求人数(速報値)は、173,249 人となり、対前年度比 18.8%の増加となった。昨年同時期の一昨年度 からの伸び率 14.5%を上回っている。
・都道府県別に見ると、前年度からの伸率が 30%以上となる道県 12 のうち、その半分の6道県が北海道・東北地域に集中しており、北海道・東北 地域に限れば、リーマンショック以前の水準を超えている。

労働市場分析レポート

日・ハンガリー社会保障協定の署名

2013年08月26日 | 年金法関連
1.8月23日,ブダペスト(ハンガリー)において, 岸田文雄外務大臣 とマルトニ・ヤーノシュ・ハンガリー外務大臣( H.E. Dr. János MARTONYI, Minister of Foreign Affairs )との間で,「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」(日・ハンガリー社会保障協定)の署名が行われました。

2.現在,日本の企業等からハンガリー に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は,原則として日・ハンガリー両国の年金制度及び医療保険制度へ加入することとなるため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
 日・ハンガリー社会保障協定は,この問題を解決することを目的としています。この協定が効力を生ずれば,5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなります(5年を超える場合は原則として派遣先国の制度のみに加入)。
また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3.今後,この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減されることから,日・ハンガリー両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

4.今後,この協定の締結については,内閣として国会に承認を求めることを予定しています。(手続は外務省が行います。)

日・ハンガリー社会保障協定の署名

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

2013年08月08日 | 労働基準法・徴収法関連
 長時間労働の抑制に向けた、集中的な取組を行います

(1) 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施します。
    本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
  ア 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。
【重点確認事項】
* 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

  イ ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

  ウ アの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2) 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させます。

 ○ 脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等について、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。

(3) 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表します。

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

2013年08月01日 | 助成金等情報
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)次のいずれかに該当すること。
 [1]雇用対策法に基づく 再就職援助計画 を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
 [2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
(2)中小企業事業主であること。
(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること
(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。
このほかにもいくつかの受給要件があります。

受給額
(1)本助成金は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給されます。
対象者が45歳未満の場合  委託費用の1/2
対象者が45歳以上の場合  委託費用の2/3
(2)支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人を上限とします。

労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)