1. 「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」(日・加社会保障協定:平成18年2月15日(水)署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がカナダ時間11月28日(水)(日本時間11月29日)、オタワにて行われた。これにより、本協定は平成20年3月1日(土)に効力が生じることとなった。
2. 日加両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日加両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払いの問題が生じている。相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題が生じている。
日・加社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
日・加社会保障協定の発効について
2. 日加両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日加両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払いの問題が生じている。相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題が生じている。
日・加社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
日・加社会保障協定の発効について