人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

非正規労働者の雇止め等の状況について

2009年02月28日 | 統計情報
派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、昨年10月から本年3月までに実施済み又は実施予定として、2月18日時点で把握できたものは、全国で2,316事業所、約15万8千人となっている。
なお、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が68.0%、「契約(期間工等)」が18.3%、請負が8.2%等となっている。
【集計結果】 2,316事業所 157,806人

(就業形態別の内訳) (構成比)
派遣 107,375人 (68.0%)
契約(期間工等) 28,877人 (18.3%)
請負 12,988人 (8.2%)
その他 8,566人 (5.4%)
※ 1月報告1,806事業所、124,802人以降に把握したものを累計したものである。
※ 「派遣」「請負」には、派遣元事業所、請負事業所において正社員として雇用されているものを含む。

非正規労働者の雇止め等の状況について

新規学校卒業者の採用内定取消し状況について

2009年02月28日 | 統計情報
本年3月学校卒業予定者の採用内定取消し(ハローワークが指導中のものを含む)について、全国のハローワークが平成21年2月19日現在で確認できた限りでの概数は、342事業所、1,574人(高校生294人、大学生等1,280人)である。

採用内定取消し件数(平成21年2月19日現在)
合計     342事業所  1,574人 ( 271事業所 1,215人)
(内訳)
高校生   108事業所    294人 (  77事業所    206人)
大学生等  300事業所  1,280人 ( 244事業所 1,009人)
※ ( )内の数字は、平成21年1月23日までに確認できた限りでの概数として、同年1月30日に公表したものである。
※ 同一事業主が、異なる学校種で取消しを行っている事例があるため、合計の件数と内訳の計は一致しない。
※ 大学生等とは、大学、短期大学、専修学校等の学生である。

新規学校卒業者の採用内定取消し状況について

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況の訂正について

2009年02月28日 | 統計情報
平成21年2月24日公表の「平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況について」のなかで、「2.年間臨給制を採用する企業の割合」、「第2表 夏季・年末一時金妥結状況の推移」及び「第4表 年間臨給実施状況の推移」の記載に誤りがありましたので、お詫びの上、下記のとおり訂正いたします。



P.2

2. 年間臨給制を採用する企業の割合は、昨年より減少し、73.6%となった。

(正)
夏冬の一時金について年1回一括して労使交渉する年間臨給制を採用している企業は、259社(73.6%)となり、昨年年末(261社、73.7%)より0.1ポイント減少した。(以下、略)
(誤)
夏冬の一時金について年1回一括して労使交渉する年間臨給制を採用している企業は、259社(73.6%)となり、昨年年末(267社、73.9%)より0.3ポイント減少した。(以下、略)

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況の訂正について

2月月例労働経済報告

2009年02月27日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、急速に悪化しつつある。

・完全失業率は、平成20年12月は前月差0.5ポイント上昇し、4.4%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、高水準ながら低下傾向で推移している。
・有効求人倍率は、大幅に低下している。
・新規求人数は、減少している。
・就業者数は減少し、雇用者数は横ばいで推移している。
・製造業の残業時間は、大幅に減少している。
・定期給与は弱い動きとなっている。現金給与総額は減少している。

2月月例労働経済報告

「ビルメンテナンス業」の職業能力評価基準が完成

2009年02月25日 | 能力開発関連
(1)ビルメンテナンス業については、(社)全国ビルメンテナンス協会(会長・狩野 伸彌:太平ビルサービス株式会社代表取締役社長)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・降矢 憲一:前日本大学経済学部教授)を設置し、検討を行った。
(2)同委員会は、ビルメンテナンス業における専門性の高い職種として、
[1]ビル内外の環境を清潔に保つために、清掃、廃棄物処理、消耗品補充を行う「清掃管理」、
[2]ビルの衛生環境を適切に保つために、空気調和設備、給水設備、排水設備の管理や害虫防除を行う「衛生管理」、
[3]ビルの設備を適切に運用していくために、保守・点検を行う「設備管理」、
[4]ビル全体の管理を行う「管理サービス」、
[5]ビル内外での事故、事件の発生を防ぐために、警備、巡回を行う「保安管理」、
[6]現場部門の統括及び社内のマネジメントや管理業務、営業企画、渉外対応等を行う「業務管理」
の6職種について職業能力評価基準の策定を行った。
(3)ビルメンテナンス業においては、経済が低成長で推移する中で、顧客に対して低コストで質の高いサービスが求められ、また、環境への配慮やビルの建築構造がよりエレクトロニクス化、省エネルギー化することに伴う事業の高度化に対応していくことが必要となっている。そして、これらに対応していくためには、従業員教育・育成の徹底を図り、必要な人材確保を確保していくことが重要な課題となっていることを踏まえ、職業能力評価基準が策定された。

「ビルメンテナンス業」の職業能力評価基準が完成

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況について

2009年02月25日 | 統計情報
平成20年民間主要企業の年末一時金妥結状況の概要は以下のとおりである。
この集計の対象は、原則として、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額等を把握できた352社である。
1. 妥結額は 831,813円、対前年比では 0.63%減となった。

(1) 本年の妥結額は 831,813円となった。また、対前年比は0.63%減となり、平成 14年以来の対前年比マイナスとなった。(なお、前年比は、前年と比較が可能な企業(352社中263社)についてのみ算出しているため、今回の妥結額と前回の妥結額から算出した値とは一致しない。)

(2) 要求状況については、要求額が把握できた235社でみると平均要求額は855,692円であった。

(3) 電気機器製造業などの業種で多く導入されている「業績連動方式」(あらかじめ決められた数式に、経常利益等の業績を算入して自動的に一時金を決定する方式)を採用している企業は 70社であり、その平均額は 876,564円であった。

(4) 妥結時期の判明している企業について妥結時期をみると、9月以前に全体の91.6%の企業が妥結している。

(5) 妥結額の企業間のばらつきを四分位分散係数によりみると、本年年末は 0.16となり、昨年年末(0.18)より0.02ポイント減少した。
注:  四分位分散係数は、以下の式により計算されるものであり、妥結額の企業間のばらつきが大きいほど、その値は大きくなり、ばらつきが小さいほど値は小さくなる。


2. 年間臨給制を採用する企業の割合は、昨年より減少し、73.6%となった。

夏冬の一時金について年1回一括して労使交渉する年間臨給制を採用している企業は、259社(73.6%)となり、昨年年末(267社、73.9%)より0.3ポイント減少した。また、夏季一時金と年末一時金をそれぞれの時期に労使交渉して決定する「各期型」を採用している企業は、70社(19.9%)である。

平成20年民間主要企業年末一時金妥結状況について

「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について

2009年02月21日 | 能力開発関連
雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度)を、平成20年度第一次補正予算により創設(平成20年11月4日施行)し、さらに、「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」に基づき、貸付額の引上げや離職した派遣労働者等を対象に加えるなどの制度拡充を行いました。
これに加えて、今般、制度の一層の活用を促進するため、以下のような要件緩和を図ることとしましたのでお知らせします。

【要件緩和のポイント】
1 アルバイト禁止要件の見直し

これまでは、貸付額12万円(扶養家族を有する者のみ)又は10万円を選択した方については、訓練期間中は訓練に専念することを要件とし、訓練期間中のアルバイトを禁じていたが、これを見直し、年収200万円(貸付額を除く)まではアルバイトを認めることとしたこと。
これにより、特に都市部など、貸付金のみでは生活が困難である方についても、一定の生活基盤を築きながら訓練を受講することが可能となること。

2 年収要件の判断時点の変更

これまで、年収については、原則として前年の収入により判断していたが、離職者については、離職をした時点において給与所得を失い、経済的状況が悪化することが必至であることから、今後は、離職後の収入見込みにより判断することとすること。
これにより、訓練開始時に真に支援を必要としている者に対して貸付けを行うことが可能となること。
なお、返還免除の要件である「年収200万円以下の主たる生計者」に係る「主たる生計者」の判断は、引き続き、申請時点の前年の世帯収入の状況により判断すること。

3 施行日

平成21年2月23日
(※同日において、訓練を受講している方についても適用。)

「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について

「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」について

2009年02月21日 | 能力開発関連
企業等で長く働いた経験があり、職務を通じたアピールポイントを多く持たれている方向けに、その多様な職務経歴を記載できる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を新たに策定しました。
この新しいジョブ・カード様式は、
○  求職活動をする際の履歴書や職務経歴書
○  更に能力を高めるためのキャリア形成支援ツール
としての活用が可能です。
また、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)に基づく「求職活動支援書」(※)としての活用も可能です。必要事項を記入の上、事業主から職務経歴、学習歴・訓練歴、免許・取得資格についての確認(記載)と「事業主が行う再就職援助措置」の記載を受けた上で、最寄りのハローワークへお越し下さい。求職活動支援書の内容を踏まえて、職業相談や職業紹介等のきめ細かなサポートをいたします。

「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」について

高年齢者が生き生きと働くことができる職場づくりの事例を広く募集

2009年02月20日 | 助成金等情報
厚生労働省と独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)では、高年齢者が生き生きと働くことのできる快適な雇用環境の実現に向け、65歳まで希望者全員の継続雇用を実施しており、高年齢者が能力を十分に発揮し生き生きと働くことのできる職場環境にするための創意工夫を行っている企業等の事例や70歳まで働ける場を確保している企業等の事例を広く募集する。

【募集テーマ】
(1) 人事・賃金管理、組織再編等、制度に関する改善
(2) 新しい職場での就業、新たな技能の習得等を容易にするための教育訓練、高年齢者による若年者への技能継承など能力開発に関する改善
(3) 作業方法、作業設備・機器、治工具類等の整備・改善
(4) 高年齢者雇用のための新たな職場の創出
(5) ワークシェアリング等による働き方の工夫
(6) 70歳まで働ける場の確保を行った改善等
(7) 高年齢者と障害者がともに働きやすい職場とするための設備改善、雇用制度、能力開発、新たな職場・職務の創出等の事例
(8) その他(高年齢者のモチベーション向上、高年齢者向けの健康管理・安全衛生管理・福利厚生等に関する改善等)
【応募方法】
(1) 指定の応募用紙を使用すること。また、参考資料として、写真、図、イラスト等の事例の内容を具体的に説明するものを添付すること。
(2) 応募する事例については、上記募集テーマ(1)~(8)の全部又は一部とする。
(3) 応募用紙は、都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」という。)、機構において配布する。また、機構のホームページからも入手可能とする。
【応募資格・要件】
(1) 原則として「企業」又は「事業所」からの応募とする。
ただし、応募時点において、労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により義務付けられている高年齢者雇用確保措置を講じている事業主であって、次のいずれかに該当するもの。
a) 65歳まで希望者全員の継続雇用を実施しており、高年齢者が能力を十分に発揮し生き生きと働くことのできる職場環境にするための創意工夫を行っている企業等
b) 実情に応じて、創意工夫を行い、70歳まで働ける場を確保している企業等
【応募締切日】
平成21年5月11日(月)

【提出先】
都道府県協会を経由の上、機構へ提出するものとする。

【賞】
(1) 厚生労働大臣表彰
最優秀賞 記念品及び賞金30万円 1編
優秀賞 記念品及び賞金20万円 2編
特別賞 記念品及び賞金20万円 3編
(2) 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞 記念品及び賞金15万円 若干編
部門別賞 記念品及び賞金10万円 若干編
特別賞 記念品及び賞金10万円 若干編
奨励賞 記念品及び賞金10万円 若干編
努力賞 記念品 若干編

高年齢者が生き生きと働くことができる職場づくりの事例を広く募集


次世代育成支援対策推進法の改正について

2009年02月19日 | 仕事と家庭の両立支援関連
急速な少子化の進行は我が国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。
こうした少子化の流れを変えるためには、働き方の見直しによる仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現が重要な課題の一つとなっており、国・地方公共団体・企業が一体となった取組が必要とされています。
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事と子育ての両立支援に関する取組を記載した一般事業主行動計画を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられており、また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用することができるとされています。

次世代育成支援対策推進法の改正について