人事戦略研究所

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確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)

2017年10月30日 | 年金法関連
これまで確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていましたが、平成30年1月からは12月から翌年11月までの範囲において、複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出することが可能となります。(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)

これにより、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。

確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)

平成29年職業安定法の改正について

2017年10月20日 | 雇用関連
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。

平成29年職業安定法の改正について

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

2017年10月02日 | 労働基準法・徴収法関連
今般、キッズウィーク(地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組)や、平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドラインが改正され、労使で検討する事項として「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。」「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。」などが盛り込まれました。

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です