人事戦略研究所

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平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2012年09月29日 | 統計情報
【集計対象】
 資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた391社。
【集計結果】
 ○ 平均妥結額は726,345円で、前年に比べ20,842円(2.79%)の減。3年ぶりに妥結額が前年比減。
 ○ 平均要求額は、把握できた282社でみると787,018円で、前年に比べ2,665円の増。

平成24年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

労働災害減少に向けた緊急要請

2012年09月29日 | 労災法労働安全衛生法関連
労働災害による休業4日以上の死傷者数は平成22年、23年と2年連続で増加しました。このような事態は、実に33年ぶりのことです。
この間、厚生労働省においても、労働災害が増加傾向にある業種に対する集中的な指導の実施など、労働災害の減少に向けた様々な取組を行ってきました。また、関係団体に対しても、労働災害防止対策の推進を要請しました。
 しかし、平成24年に入っても、その増加傾向には歯止めがかからず、今年の8月末までに発生した労働災害の件数は、昨年の8月末までに発生した件数と比べて7.9%の増加となっています。この傾向が続けば3年連続で労働災害が増加するという極めて憂慮すべき事態も想定されることから、緊急要請を行いました。

労働災害減少に向けた緊急要請

フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」を設置します

2012年09月25日 | 雇用関連
厚生労働省は、10月1日、正規雇用を目指すフリーターへの就職支援を専門的に行う拠点として、東京・愛知・大阪の3カ所に「わかものハローワーク」を設置します。  これは、平成24年度から実施するフリーターへの支援強化策、「若者ステップアッププログラム」の一環で、求職者一ひとりに専門職員を担当者として充て、一貫して支援することで正規雇用での就職の実現を目指すものです。  わかものハローワークには、専門職員が常駐し、おおむね45歳未満のフリーターを対象として、次のような支援を実施します。

【主な支援内容】

・初回利用時に「プレ相談」を実施、「正規雇用就職プラン」を作成
  求職者の希望職種やスキルなどを基に、個人の状況に応じたプランを作成する。
・担当者制による個別の職業相談・紹介
  就職プランに沿って、担当となった職員が個別にアドバイス・職業紹介する。
・求職者向け各種セミナーを企画・実施
  求職者のスキルアップにつながるセミナーを企画する。

 また、今年4月には県庁所在地を中心に、「わかもの支援コーナー」を、それ以外の市町村に「わかもの支援窓口」を設置しており、今回設置する「わかものハローワーク」と合わせフリーターへの就職支援を強化し、正規雇用での就職の実現を目指します。

フリーターへの就職支援拠点として「わかものハローワーク」を設置します

次世代法の認定企業が1,300社に達しました(平成24年7月末現在)

2012年09月24日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省では、このほど、「次世代育成支援対策推進法」(以下「次世代法」)に基づく「子育てサポート企業(くるみんマーク取得企業)」の認定状況と、「一般事業主行動計画策定届」の届出状況についてまとめました(いずれも平成24年7月末現在)。
 全国の認定企業は 1,301社に達しました(平成23年7月末時点では1,121社 )。
 また、「一般事業主行動計画策定届」の届出数は69,690社でした。うち、労働者「301人以上」の企業は14,503社(同14,021社)、「101人以上300人未満」では31,212社(同27,515社)で、特に平成23年度から新たに策定が義務付けられた「101人以上300人未満」の企業の届出が増加し、届出率は9割を超えています。

次世代法の認定企業が1,300社に達しました(平成24年7月末現在)

改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは

2012年09月18日 | 雇用関連
短期の派遣(=日雇派遣)とは労働契約の期間が30日以内の場合を指します。

日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。

(1) 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(2) 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたらない
(4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、1日のみの仕事や数日間の短期仕事を組み合わせて行う場合 → 日雇派遣にあたらない
(5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

改正により原則禁止される短期の派遣(=日雇派遣)とは

「平成24年版労働経済の分析」

2012年09月14日 | 統計情報
厚生労働省は、閣議で「平成24年版労働経済の分析」(通称「労働経済白書」)を報告しましたので、公表します。
 「労働経済白書」は、雇用、賃金、労働時間、勤労者家計などの現状や課題について、統計データを活用して経済学的に分析する報告書で、今回で64冊目になります。
 平成24年版は、「分厚い中間層の復活に向けた課題」と題し、自ら働いて人間らしい生活を営むことができる「分厚い中間層」の復活が、日本経済の需要面では所得増、消費増を通じた需要不足の解消に、供給面では経済社会、社会保障を支える基盤強化につながるという観点から分析しています。
 白書は3章構成で、それぞれ次の内容を中心に分析しています。
・第1章「労働経済の推移と特徴」:震災や円高による雇用・労働面への影響
・第2章「貧困・格差の現状と分厚い中間層の復活に向けた課題」:非正規雇用者の増加などが消費をはじめとする需要に与える影響
・第3章「就労促進に向けた労働市場の需給面及び質面の課題」:就業率の向上や生産性を高めるための能力開発などの課題

「平成24年版労働経済の分析」

平成24年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況」取りまとめ

2012年09月12日 | 雇用関連
【高校新卒者】
○ 求人数 約14万6千人で、前年同期比14.5%の増。
○ 求職者数 約19万3千人で、同3.4%の増。
○ 求人倍率 0.75倍で、同0.07ポイントの増。

【中学新卒者】
○ 求人数 407人で、前年同期比5.3%の減。
○ 求職者数 1,521人で、同9.7%の減。
○ 求人倍率 0.27倍で、同0.01ポイントの増。
(参 考)
平成25年3月高校・中学新卒者の選考・内定開始期日は、全国高等学校長協会、主要経済団体(社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生 労働省において検討を行い、次のように取りまとめています。
・ 高 校 平成24年9月16日以降
・ 中学校 平成25年1月1日以降(積雪指定地域では、平成24年12月1日以降)

平成24年度「高校・中学新卒者の求人・求職状況」取りまとめ

平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について

2012年09月10日 | 労働基準法・徴収法関連
【平成24年度地域別最低賃金額答申状況のポイント】
・改定額の全国加重平均額は749円(昨年度737円)※ 。
  ※ 昨年度との差額12円には、全国加重平均額の算定に用いる労働者数の更新による影響分(2円)が含まれている。
・改定額の分布は652円(島根県、高知県)~850円(東京都)。
 すべての都道府県で5円~14円の引上げが答申された。
・地域別最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県
 (北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、青森、埼玉、千葉、京都、兵庫の5府県で逆転が解消。

平成24年度地域別最低賃金額改定の答申について

所在不明高齢者に係る年金の差止めについて

2012年09月05日 | 年金法関連
所在不明高齢者に係る現況申告書の取り組みのその後の状況
○ 所在不明高齢者に係る不正受給問題については、後期高齢者医療を1年間(平成21年7月から22年6月までの間)継続して利用していない76歳以上の年金受給者について、その現況を確認するため、平成22年11月に現況申告書を送付し、その結果、平成23年2月定期支払いにおいて、消息がわからない方等の572人の年金の差止めを行いました。
(平成23年2月4日に平成23年2月定期支払いまでの状況について公表)
  その後、現況申告書の未提出・未送達の方の健在確認の取り組みを進め、平成23年8月定期支払いまでに、新たに消息がわからない方等の357人の年金の差し止めを公表したところです。

○ 今回、現況申告書を送付し回答のあった方のうち、回答内容が「死亡」又は「消息を知らない」以外であり、かつ、後期高齢者医療を2年間(平成21年7月から23年6月までの間)継続して利用していない年金受給者(16万2,480人)に対して、市町村に健在等の情報提供を依頼するとともに、日本年金機構の職員による訪問調査を実施した概要を公表します。

<平成23年8月定期支払い以降の差止め対象者の概要>
  現況申告書の回答のあった方のうち、回答内容が「死亡」又は「消息を知らない」以外であり、健在が確認できなかった方について、平成23年10月・12月、平成24年2月・4月の定期支払いで755人(※)について年金の差止めを行いました。
(※) 別途、年金の死亡届等による通常の失権処理や支払いの差止処理が行われている方等を除いた人数です。

2.所在不明高齢者に係る現況届提出者に係る取り組み状況 
○ 住基ネットを活用した生存確認ができないため、現況届を提出することにより生存確認を行っている方で、後期高齢者医療を2年間(平成21年7月から23年6月までの間)継続して利用していない年金受給者(632人)に対して、市町村に健在等の情報提供を依頼するとともに、日本年金機構の職員による訪問調査を実施した概要を公表します。

<平成23年8月定期支払い以降の差止め対象者の概要>
 現況届提出者の訪問調査対象の方のうち、健在が確認できなかった方について、平成23年12月、平成24年2月・4月の定期支払いで9人(※)について年金の差止めを行いました。
(※) 別途、年金の死亡届等による通常の失権処理や支払いの差止処理が行われている方等を除いた人数です。

3.死亡判明等により年金の過払いが判明した場合は、遺族に対し年金の返還を求めています。

所在不明高齢者に係る年金の差止めについて