これまで、手持式または可搬式動力工具を用いた岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業は、屋内などで行う場合に限り、有効な呼吸用保護具の使用が必要でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合にも必要となります
屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります
屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用が必要になります
対象事業主
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○中小企業事業主※であること。
※ (1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下、(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5000万円以下、(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5000万円以下、(4) (1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下。
助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)
受動喫煙防止対策助成金制度
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○中小企業事業主※であること。
※ (1)卸売業については常時雇用する労働者が100人以下またはその資本の規模が1億円以下、(2)小売業については常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5000万円以下、(3)サービス業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5000万円以下、(4) (1)~(3)以外の業種については常時雇用する労働者の数が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下。
助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
助成率、助成額
喫煙室の設置等などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1 (上限200万円)
受動喫煙防止対策助成金制度
厚生労働省は、公募により決定した、「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークを、より多くの方々に知っていただくため、分かりやすく親しみやすい愛称を募集します。応募締め切りは5月20日です。
介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
厚生労働省は、このシンボルマークを活用し、介護離職を未然に防ぐための取組を普及・推進していきます。
「仕事と介護を両立できる職場環境」整備促進のシンボルマークの“愛称”を募集
介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
厚生労働省は、このシンボルマークを活用し、介護離職を未然に防ぐための取組を普及・推進していきます。
「仕事と介護を両立できる職場環境」整備促進のシンボルマークの“愛称”を募集
次世代法(次世代育成支援対策推進法)、母子寡婦法(母子及び寡婦福祉法)、児童扶養手当法の一部を改正する法律が、本日4月23日に公布されました。
この法律は、(1)次世代育成支援対策の推進・強化を行うとともに、(2)母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実の措置を講ずることとするものです。
次世代法・母子寡婦法・児童扶養手当法が変わります
この法律は、(1)次世代育成支援対策の推進・強化を行うとともに、(2)母子家庭及び父子家庭に対する支援施策の充実の措置を講ずることとするものです。
次世代法・母子寡婦法・児童扶養手当法が変わります
パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、今日4月23日に公布されました。
この法律は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。
パートタイム労働法が変わります
この法律は、パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設等を行うものです。
パートタイム労働法が変わります
厚生労働省は、このたび、中小・中堅企業と若年者のマッチング促進などを目的として、 「若者応援企業」のシンボルマークのデザインを募集します。
若者応援企業とは、 若者の採用・育成に積極的で、社内教育やキャリアアップ制度などについての情報を積極的に公表している中小・中堅企業のことです。 若者応援企業になると、都道府県労働局のホームページに企業名が掲載されたり、就職説明会などで若者とのマッチングについて重点的な支援が受けられます。
厚生労働省では、今後、各都道府県労働局 ・ハローワークを通じ、公募したシンボルマークを活用しながら若者応援企業の一層の周知を行います。
【募集概要】
1 募集内容
企業情報・採用情報を積極的に公表し、若者の採用・育成に積極的な「若者応援企業」のシンボルとなるマーク(絵柄でも図柄でも可)。若者が前向きに、積極的に働き続けられるような、明るいイメージをもった、分かりやすく親しみやすい作品を募集します。
2 応募締切
平成26年5月30日(金)
3 応募資格
35歳未満の方
「若者応援企業」のシンボルマークを募集
若者応援企業とは、 若者の採用・育成に積極的で、社内教育やキャリアアップ制度などについての情報を積極的に公表している中小・中堅企業のことです。 若者応援企業になると、都道府県労働局のホームページに企業名が掲載されたり、就職説明会などで若者とのマッチングについて重点的な支援が受けられます。
厚生労働省では、今後、各都道府県労働局 ・ハローワークを通じ、公募したシンボルマークを活用しながら若者応援企業の一層の周知を行います。
【募集概要】
1 募集内容
企業情報・採用情報を積極的に公表し、若者の採用・育成に積極的な「若者応援企業」のシンボルとなるマーク(絵柄でも図柄でも可)。若者が前向きに、積極的に働き続けられるような、明るいイメージをもった、分かりやすく親しみやすい作品を募集します。
2 応募締切
平成26年5月30日(金)
3 応募資格
35歳未満の方
「若者応援企業」のシンボルマークを募集
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、 次世代認定マー ク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の 32%の割増償却ができます。
「くるみん」を取得した事業主・経理担当者の皆さまへ
「くるみん」を取得した事業主・経理担当者の皆さまへ
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
対象企業
原則として設立または創業後もしくは新規事業進出後5年以内の中小企業
または個人事業者。
対象プロジェクト
現在の技術水準からみて、新規性があり、技術水準が高く、
事業化可能性の高いプロジェクト。
対象資金
新技術、新製品等の研究開発資金、およびその成果の事業化に必要な資金。
(調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費など)
助成金額
助成金額として次のいずれか少ない方の金額。(返還の義務はありません)
・1プロジェクトにつき300万円以内。
・研究開発対象費用の2分の1以下。
三菱UFJ技術育成財団研究開発助成金事業
原則として設立または創業後もしくは新規事業進出後5年以内の中小企業
または個人事業者。
対象プロジェクト
現在の技術水準からみて、新規性があり、技術水準が高く、
事業化可能性の高いプロジェクト。
対象資金
新技術、新製品等の研究開発資金、およびその成果の事業化に必要な資金。
(調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費など)
助成金額
助成金額として次のいずれか少ない方の金額。(返還の義務はありません)
・1プロジェクトにつき300万円以内。
・研究開発対象費用の2分の1以下。
三菱UFJ技術育成財団研究開発助成金事業