人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

女性活躍推進法認定マークの愛称を決定しました

2016年02月29日 | 雇用関連
厚生労働省では、このたび、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)に基づく認定表示(以下、認定マーク)の愛称を、285件の応募作品の中から、廣木 信子さん(56歳、滋賀県在住)の作品「えるぼし」に決定しました。
 女性活躍推進法では、行動計画の策定、策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
 認定は、評価項目を満たす項目数に応じて3段階あり、認定を受けた企業は、認定マークを商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性活躍推進事業主であることをアピールすることができます。

女性活躍推進法認定マークの愛称を決定しました

平成28年2月 月例労働経済報告

2016年02月29日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、改善している。
完全失業率は、12 月は前月と同水準の 3.3%となった。また、15~24 歳層の完全失業率は、前月と同水準の 5.2%となった。労働力人口、就業者数及び完全失業者数は増加した。 雇用者数は増加している。新規求人数は増加している。有効求人倍率は上昇している。製造業の残業時間は横ばい圏内で推移している。 賃金をみると、定期給与は横ばい圏内で推移している。現金給与総額は緩やかに増加している。 先行きについては、改善していくことが期待される。

平成28年2月 月例労働経済報告

平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

2016年02月24日 | 統計情報
【重点監督の結果のポイント】

1 重点監督の実施事業場:           5,031 事業場
 このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。

2  主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
 (1) 違法な時間外労働があったもの:            2,311 事業場( 45.9 % )
    うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
       月100時間を超えるもの   :  799事業場(34.6%)
       うち月150時間を超えるもの:  153事業場( 6.6%)
       うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)
 (2) 賃金不払残業があったもの:                 509 事業場( 10.1 % )
 (3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:  675 事業場( 13.4 % )

3  主な健康障害防止に係る指導の状況 [ 1 のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
 (1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:  2,977 事業場( 59.2 % )
    うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:1,772事業場(59.5%)
 (2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:               1,003 事業場( 19.9 % )

平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

2016年02月24日 | 労災法労働安全衛生法関連
【ガイドラインのポイント】

<治療と職業生活の両立支援を行うための環境整備>
○ 労働者や管理職に対する研修などによる意識啓発
○ 労働者が安心して相談・申出を行える相談窓口を明確化
○ 時間単位の休暇制度、時差出勤制度などを検討・導入
○ 主治医に対して業務内容などを提供するための様式や、主治医から就業上の措置などに関する意見を求めるための様式を整備

<治療と職業生活の両立支援の進め方>
○ 労働者が事業者に支援を求める申出(主治医による配慮事項などに関する意見書を提出)
○ 事業者が必要な措置や配慮について産業医などから意見を聴取
○ 事業者が就業上の措置などを決定・実施(「両立支援プラン」の作成が望ましい)
<がんに関する留意事項>
○ 治療の長期化や予期せぬ副作用による影響に応じた対応の必要性
○ がんの診断を受けた労働者のメンタルヘルス面へ配慮

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン

三年以内既卒者等採用定着奨励金

2016年02月13日 | 助成金等情報
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給します。
 (平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)

三年以内既卒者等採用定着奨励金

キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】

2016年02月05日 | 助成金等情報
正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充

有期契約労働者等を多様な正社員に転換または直接雇用等した場合
1 有期→多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員) 1人当たり 40万円(30万円) [改正前 30万円(25万円)]
2 無期→多様な正社員 1人当たり 10万円(7.5万円)[改正前 30万円(25万円)]
3 多様な正社員→正規 1人当たり 20万円(15万円)

※ 1,2は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 1事業所当たり10万円(7.5万円)加算

キャリアアップ助成金の拡充~【平成28年2月10日(予定)改正分】