人事戦略研究所

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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について

2010年03月31日 | 助成金等情報
【不正受給防止対策の概要】 

 多くの事業主の皆様にご利用いただいている雇用調整助成金については、これまで、支給要件の緩和や支給の迅速化に取り組んできたところですが、一部に不正な受給も見られる(※1)ことから、今後は、迅速な支給にあわせ、より一層の適正な支給に向けて、以下のような不正受給防止対策に取り組んでまいります(※2)。

1 助成金を受給している事業主に対する実地調査を強化するとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行うこととします。

2 より的確な実地調査を行うため、事業主の事務負担とならない範囲で、教育訓練に係る計画届(※3)及び変更届の内容を見直します。

3 教育訓練を実施した場合の確認をより確実に行うため、教育訓練を実施した個々の労働者ごとに受講を証明する書類の提出を求めることとします。

(※1) 平成21年4月~平成22年1月の間に、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、52事業所、約1億9,350万円を不正として処分しています。

(※2) 上記の不正受給防止対策の具体的な内容については、別紙のとおりであり、平成22年4月1日からの実施(上記2及び3については、平成22年6月30日までは、従来の取扱いも可能とします。)を予定しています。また、上記の雇用調整助成金には、中小企業緊急雇用安定助成金も含みます。

(※3) 助成金の受給に当たり、事業主があらかじめ作成することとなっている休業等の計画。

雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について

後期高齢者医療制度における平成22年度及び23年度の保険料率等について

2010年03月31日 | 健康保険法関連
1 保険料の増加抑制のための対応策
 後期高齢者医療制度の財政運営期間は2年間とされており、来年度は最初の保険料改定年となるが、何らの抑制策も講じない場合には、被保険者一人当たりの保険料額は、平成21年度と比較し、全国平均で約14%増加することが見込まれたところ。
 このため、厚生労働省としては、保険料の増加を極力抑制するため、以下の対応を各都道府県及び各広域連合に依頼。

○ 各広域連合においては、平成20年度の医療給付費の実績額が見込額を下回ったこと等から、剰余金が生じる見込みであり、これを充当することにより、保険料の増加を抑制。
○ 都道府県に設置されている財政安定化基金を取り崩すことにより、保険料の増加を抑制。
○ 特に保険料の増加率が高い都道府県においては、財政安定化基金を積み増した上で取り崩すことにより、保険料の増加を抑制。

※ 財政安定化基金は、給付費の伸びや保険料の未納により広域連合の財政状況に不足が生じた場合、都道府県が広域連合に対し交付又は貸付を行うものであるが、現行制度が近く廃止されることに伴い、将来的な財政運営上のリスクが逓減されることを踏まえ、一定の残高を残した上で、取り崩すことを要請。
※ 財政安定化基金の財源は、国・都道府県・広域連合(保険料)が3分の1ずつ拠出。
※ 財政安定化基金を積み増して取り崩すこととした場合には、国も都道府県と同額を拠出。

2 平成22年度及び23年度の保険料率等について
 上記の対応策等を講じた結果、平成22年度の被保険者一人当たりの保険料額の増加率は、全国平均で2.1%(平成23年度においても保険料率は同じ)となった。

後期高齢者医療制度における平成22年度及び23年度の保険料率等について

仕事と生活の調和推進プロジェクト

2010年03月30日 | 仕事と家庭の両立支援関連
1  厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取組として、昨年度より「仕事と生活の調和推進プロジェクト」を実施し、社会的気運の醸成を図ってきました。

2  今年度の総括として、プロジェクト参画企業10社からの、
 (1)我が社のスローガンとアクションプログラム
 (2)平成21年度の取組内容とその結果
 (3)今後のワーク・ライフ・バランス実現に向けた課題・取組
 を取りまとめ、公表いたします。

仕事と生活の調和推進プロジェクト

障害者雇用状況の改善がみられない7社

2010年03月27日 | 障害者関連
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされています。(法第47条)
 今般、下記1の企業については、平成19年6月に企業名の公表を行いましたが、公表時に実施中の雇入れ計画終期の平成21年12月31日現在においても、適正実施勧告にもかかわらず障害者雇用状況の改善がみられなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を再公表します。
 また、下記2の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成21年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、適正実施勧告にもかかわらず障害者雇用状況の改善がみられなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表します。

                                      記

1 平成19年6月公表企業で企業名を再公表することとした企業 : 日本ICS株式会社(大阪府大阪市)

2 平成21年度特別指導対象企業のうち企業名を公表することとした企業 : 株式会社インクスエンジニアリング(東京都中央区)
                                                株式会社ビューティトップヤマノ(東京都中央区)
                                                株式会社RAJA(東京都中央区)
                                                日本サード・パーティ株式会社(東京都港区)
                                                株式会社アカクラ(東京都世田谷区)
                                                関越ソフトウェア株式会社(神奈川県川崎市)


障害者雇用状況の改善がみられない7社

定期健康診断における有所見率の改善に向けた今後の取組について

2010年03月26日 | 労働基準法・徴収法関連
厚生労働省では、新たに労働基準局長通知を都道府県労働局長等に発出して、働く方々の健康の確保、有所見率の改善の促進に向けて、
(1) 事業者の具体的な取組内容(保健指導、健康教育等を計画的に行うこと等)を示すとともに、
(2) 都道府県労働局等は以下の活動を通じ事業者の取組を促進すること
 一 事業場に対する重点的な周知啓発、要請等
 二 自主点検の要請
 三 業界団体等への要請
 四 全国労働衛生週間等における取組の促進
としました。

定期健康診断における有所見率の改善に向けた今後の取組について

ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)の追加公募について

2010年03月24日 | 助成金等情報
全国中小企業団体中央会では、「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)」の追加公募を3月23日(火)~3月30日(火)の間に行います。

ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)の追加公募について

平成21年度能力開発基本調査結果の概要

2010年03月24日 | 統計情報
【調査結果のポイント】
1 平成20年度1年間の正社員に対する教育訓練の取組みをみると、OFF-JT実施率は前年度の77.0%から68.5%へ、計画的OJT実施率は前年度の59.6%から57.2%へ、自己啓発支援は前年度の79.6%から66.5%へとそれぞれ低下した。
また、OFF-JTや自己啓発支援に支出した費用の労働者一人当たり平均額も減少した。

2 正社員に対する教育訓練の方針をみると、労働者を選抜して能力を高めるよりも労働者全体の能力を高めることを重視している企業が前年度よりも増加し半数に近づいた。また、訓練の方法としては、OJTよりもOFF-JTを重視している企業が増加し3割に近づいた。

3 自己啓発を行った者の割合は正社員では42.1%、正社員以外では20.0%と、ともに前年度を下回った。自己啓発における問題は、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」、「費用がかかりすぎる」の割合が高い。正社員以外では、「家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない」を挙げる者も多い。

4 労働者が希望している職業人生の実現に向けた職業能力開発の方法をみると、正社員では、「自発的な能力向上のための取組みを行うことが必要」が47.2%と最も高い。

平成21年度能力開発基本調査結果の概要

出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について

2010年03月20日 | 健康保険法関連
 妊婦さんが、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、出産育児一時金を、妊婦さんの代わりに、医療機関に対して支払う「直接支払制度」について、一部対応が困難な医療機関に対しては、平21年度に限り、その適用を猶予しているところですが、今般、手持ちの費用の準備ができないなど、支払が困難な妊婦さんに対しては、医療機関において、個別に直接支払に対応していただくか、医療保険者や社会福祉協議会が行う資金貸付を受けられるよう便宜を図っていただくことを前提に、平成23年3月31日まで、猶予期間を1年間延長することといたしました。

出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について

地域若者サポートステーション事業

2010年03月20日 | 雇用関連
厚生労働省においては、ニート等の若者(※)の職業的自立を支援するため、「地域若者サポートステーション事業」を推進しています(平成18年度開始)。

 ※ “ニート”とは、15~34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者。ニート状態にある若者の数は、依然として高水準(平成21年 63万人)にあり、30代後半の無業者の増加も認められる。


 本事業は、地方自治体との協働により、地域の若者支援機関からなるネットワークを構築するとともに、その拠点となる「地域若者サポートステーション」(愛称:サポステ)を設置し、専門的な相談や、自立に向けた支援プログラムの実施、適切な支援機関への誘導など、多様な就労支援メニューを提供するものです。
 今般、平成22年度における事業実施団体(受託候補者)について、企画競争に付し審査した結果、100団体・地域(※)を選定いたしました。

 ※ 平成18年度 25か所 → 19年度 50か所 → 20年度 77か所 → 21年度 92か所

 また、来年度から新たに実施する以下の3つの事業の実施団体(受託候補者)についても併せて審査を行い、上記100団体の中から選定いたしました。

 (1) 高校中退者等アウトリーチ事業(50か所のサポステで実施)

   ニートの発生を未然に防止するため、訪問支援担当のキャリア・コンサルタントをサポステに配置し、学校等との連携の下で、高校中退者等を重点とした自宅等への訪問支援(アウトリーチ)を実施。

 (2) 継続支援事業((1)の事業実施サポステ中、5か所のサポステで実施)

   高校中退者等を対象に、学び直し(定時制・通信制高校の受験等)に向けた学習支援や進路相談等を含む総合的・継続的な自立支援を実施。

 (3) 短期合宿型訓練事業((1)の事業実施サポステ中、5か所のサポステで実施)

   生活面等の基礎形成が求められる若者を対象に、1週間程度の生活訓練等を含む短期の合宿型訓練と通所型の自立支援プログラムを組み合わせた支援を実施。

 なお、今般新たに選定された運営団体(12か所)は、4月以降準備が整い次第事業を開始いたします。

地域若者サポートステーション事業