1 厚生労働省では、全国の1,330事業場を対象として「平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査」を実施し、その結果を以下に取りまとめた。
2 夏季の時期は、暑さのため疲労しやすく、十分な休養が必要であることや、学校も休みであり、家族とのふれあいを深めるよい機会となることから、連続休暇に最も適した時期の一つであると考えられる。本調査は、その実態を把握し、結果を公表することにより、連続休暇の取得に向けての気運の醸成を図ることを目的としている。
3 調査の結果、「通算した」連続休暇の平均日数は、連続休暇一斉実施予定事業場全体の平均で8.0日(昨年8.3日)であった。また、7日以上の「通算した」連続休暇を予定している事業場は、連続休暇一斉実施予定事業場の67.2%(昨年68.7%)を占めていた。
4 長期間の連続休暇の取得については、年次有給休暇の計画的取得、会社所定週休日以外の特別の休日の設定、週休日の振替及びそれらの組合せ等による取組などが必要となってくる。
厚生労働省では、仕事と生活の調和の実現を図る観点から、「ほっとウィーク」をキャッチフレーズとし、ポスター・リーフレットによる周知広報活動等を通じて、夏季の時期における連続休暇の取得の促進を図ることとしている。
平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果
2 夏季の時期は、暑さのため疲労しやすく、十分な休養が必要であることや、学校も休みであり、家族とのふれあいを深めるよい機会となることから、連続休暇に最も適した時期の一つであると考えられる。本調査は、その実態を把握し、結果を公表することにより、連続休暇の取得に向けての気運の醸成を図ることを目的としている。
3 調査の結果、「通算した」連続休暇の平均日数は、連続休暇一斉実施予定事業場全体の平均で8.0日(昨年8.3日)であった。また、7日以上の「通算した」連続休暇を予定している事業場は、連続休暇一斉実施予定事業場の67.2%(昨年68.7%)を占めていた。
4 長期間の連続休暇の取得については、年次有給休暇の計画的取得、会社所定週休日以外の特別の休日の設定、週休日の振替及びそれらの組合せ等による取組などが必要となってくる。
厚生労働省では、仕事と生活の調和の実現を図る観点から、「ほっとウィーク」をキャッチフレーズとし、ポスター・リーフレットによる周知広報活動等を通じて、夏季の時期における連続休暇の取得の促進を図ることとしている。
平成20年夏季における連続休暇の実施予定状況調査結果
Q&A集
1.特定健康診査について
2.特定保健指導について
3.特定健康診査等実施計画について
4.特定健康診査等の実施に係る予算補助について
5.特定健診・特定保健指導の外部委託について
6.データについて
7.特定健診・特定保健指導に係る自己負担分の医療費控除の取扱いについて
8.その他
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集
1.特定健康診査について
2.特定保健指導について
3.特定健康診査等実施計画について
4.特定健康診査等の実施に係る予算補助について
5.特定健診・特定保健指導の外部委託について
6.データについて
7.特定健診・特定保健指導に係る自己負担分の医療費控除の取扱いについて
8.その他
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集
日雇派遣で働く方が失業した(派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった)場合に、雇用保険制度の給付金である日雇労働求職者給付金を支給して、その方の生活の安定を図りつつ、常用就職に向けた支援を行います。
なお、日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する職業相談及び日雇労働求職者給付金の支給手続等は、原則として、あらかじめ定められた指定安定所にて行われます(日雇労働被保険者手帳の交付の際に、安定所から、どの指定安定所に来所すべきかが指示されます)。
* 指定安定所以外の安定所においても、職業相談を受けていただくことは可能ですが、失業認定の際の職業相談は指定安定所で受けていただく必要があります。
日雇派遣労働者の方へ ~日雇労働求職者給付金について~
なお、日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する職業相談及び日雇労働求職者給付金の支給手続等は、原則として、あらかじめ定められた指定安定所にて行われます(日雇労働被保険者手帳の交付の際に、安定所から、どの指定安定所に来所すべきかが指示されます)。
* 指定安定所以外の安定所においても、職業相談を受けていただくことは可能ですが、失業認定の際の職業相談は指定安定所で受けていただく必要があります。
日雇派遣労働者の方へ ~日雇労働求職者給付金について~
人口減少・少子高齢化時代における労働力確保、国際競争激化による生産性向上等は企業等にとっても喫緊の課題となっているところですが、テレワークはこれらの解決に寄与するものであるとともに、その他社会全体にとっての様々な効果・効用を発揮するものと考えられています。政府全体としても、2010年までにテレワーク人口を倍増し、就業者人口の2割を達成するための「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、IT戦略本部了承)を策定するなど、より一層のテレワーク推進に向けて取り組んでいるところです。
本プロジェクトは、その一環として、総務省、厚生労働省において、安心・安全で簡易にテレワークが導入できるシステムを用意し、そのシステムを活用して自社等でテレワークを試行・体験するもので、昨年度好評を得ました平成19年度試行・体験プロジェクトを、参加企業規模を200社、体験期間も5ヶ月(9月~1月)に拡大し実施するものです。
(応募方法等)
[1] 募集期間(第1期募集)は、平成20年6月10日(火)~7月11日(金)までです。
[2] 本プロジェクトの概要及び応募方法の詳細については、「テレワーク試行・体験プロジェクトの概要」、「参加者募集要項」をご覧ください。
なお、参加費用はかかりません。参加者には、テレワークに用いるシステム(USB型認証キー等)を無償提供します。また、参加者には、アンケートにご協力いただきます。
平成20年度テレワーク試行・体験プロジェクト参加者募集
本プロジェクトは、その一環として、総務省、厚生労働省において、安心・安全で簡易にテレワークが導入できるシステムを用意し、そのシステムを活用して自社等でテレワークを試行・体験するもので、昨年度好評を得ました平成19年度試行・体験プロジェクトを、参加企業規模を200社、体験期間も5ヶ月(9月~1月)に拡大し実施するものです。
(応募方法等)
[1] 募集期間(第1期募集)は、平成20年6月10日(火)~7月11日(金)までです。
[2] 本プロジェクトの概要及び応募方法の詳細については、「テレワーク試行・体験プロジェクトの概要」、「参加者募集要項」をご覧ください。
なお、参加費用はかかりません。参加者には、テレワークに用いるシステム(USB型認証キー等)を無償提供します。また、参加者には、アンケートにご協力いただきます。
平成20年度テレワーク試行・体験プロジェクト参加者募集
○ 現在、厚生労働省では「職業能力が適正に評価される社会基盤づくり」として、能力評価のいわば“ものさし”、“共通言語”となる職業能力評価基準の策定に取り組んでいる。職業能力評価基準は、職務遂行に必要な「知識」「技術・技能」に加えて、評価の判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述していることが大きな特長の一つとなっている。
これまで、経理・人事等の「事務系職種」の職業能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業、コンビニエンスストア業等36業種の職業能力評価基準が策定されたところである。
○ このうち、事務系職種の職業能力評価基準については、平成16年2月に公表され、各方面での活用が図られてきたところであるが、この度企業や労働者を取り巻く経営環境、雇用環境の変化や企業実務の実態等を踏まえ、学識経験者や幅広い業界の企業委員からなる職業能力評価制度整備委員会において最新の動向を盛り込むべく改訂が行われ、今般報告書が取りまとめられた。
○ 一方、平成20年度より本格実施されるジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)においては、企業におけるOJTを含めた訓練成果を汎用的な評価基準に基づいて作成したジョブ・カード様式6(評価シート)により評価することが必須であるので、このモデルとなる「モデル評価シート(事務系)」を改訂後の評価基準を活用して、あわせて策定した。
○ 今後も、さらに幅広い業種における職業能力評価基準の策定及び策定済みの職業能力評価基準についての改訂を進めるとともに、これらのジョブ・カード制度への活用を図っていく。
○ 上記の報告書及び改訂後の事務系職種職業能力評価基準は、中央職業能力開発協会のホームページから入手が可能である。http://www.hyouka.javada.or.jp
「事務系職種」職業能力評価基準を改訂
これまで、経理・人事等の「事務系職種」の職業能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業、コンビニエンスストア業等36業種の職業能力評価基準が策定されたところである。
○ このうち、事務系職種の職業能力評価基準については、平成16年2月に公表され、各方面での活用が図られてきたところであるが、この度企業や労働者を取り巻く経営環境、雇用環境の変化や企業実務の実態等を踏まえ、学識経験者や幅広い業界の企業委員からなる職業能力評価制度整備委員会において最新の動向を盛り込むべく改訂が行われ、今般報告書が取りまとめられた。
○ 一方、平成20年度より本格実施されるジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)においては、企業におけるOJTを含めた訓練成果を汎用的な評価基準に基づいて作成したジョブ・カード様式6(評価シート)により評価することが必須であるので、このモデルとなる「モデル評価シート(事務系)」を改訂後の評価基準を活用して、あわせて策定した。
○ 今後も、さらに幅広い業種における職業能力評価基準の策定及び策定済みの職業能力評価基準についての改訂を進めるとともに、これらのジョブ・カード制度への活用を図っていく。
○ 上記の報告書及び改訂後の事務系職種職業能力評価基準は、中央職業能力開発協会のホームページから入手が可能である。http://www.hyouka.javada.or.jp
「事務系職種」職業能力評価基準を改訂