人事戦略研究所

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厚生年金保険料等の猶予制度について

2020年03月25日 | 年金法関連
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと

 「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

厚生年金保険料等の猶予制度について

1.換価の猶予 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき...

 

「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」を3月19日に開設

2020年03月18日 | 能力開発関連
厚生労働省は、3月19日(木)に「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」を開設し(午前9時運用開始予定)、労働市場の「見える化」を目指します。
 このサイトでは、動画コンテンツを含む約500の職業の解説、求められる知識やスキルなどの「数値データ」を盛り込んだ、総合的な職業情報を提供します。

主なコンテンツ
(1) 職業検索
 フリーワード検索のほか、スキル・知識、職業分野など色々な切り口で職業を検索できます。また、約500職種すべての紹介動画が視聴可能です。
(2) キャリア分析
 希望の職業との適合性を比較でき、これまでの職歴や身につけた能力から、これから必要な「学び」が分かります。
(3) 人材採用支援
 採用したい人材を数値で明確化して、人材採用の判断基準が分かります。
(4) 人材活用シミュレーション
 在職者に身につけてもらうべき能力を明確化して、計画的な教育訓練に役立てることができます。

「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」を3月19日に開設します

 

一時的な資金の緊急貸付(生活資金)

2020年03月18日 | 助成金等情報
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して おります。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

一時的な資金の緊急貸付(生活資金)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

2020年03月18日 | 助成金等情報
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度

【助成内容】
○ 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。 ※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
【申請期間】
○ 令和2年3月18日~6月30日までです。 *1雇用保険被保険者の方用と、2雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。 *事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について紹介しています。

 

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンター(個人向け)

2020年03月16日 | 助成金等情報
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない新たな助成金制度を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしています。

 これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」を以下の通り設置いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるようにしていきます。
 助成金・支援金の申請受付の開始時期や手続等の詳細に関しても、決まり次第速やかにお知らせいたします。

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
 0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターの設置を開始します

 


委託を受けて個人で仕事をする方向け保護者支援の創設

2020年03月11日 | 助成金等情報
対象者
1又は2の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、 小学校等に通う子ども

一定の要件
・個人で就業する予定であった場合 ・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

支援額:就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)

適用日:令和2年2月27日~3月31日

※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。 ※制度の詳細については、追って公表

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について

 

型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

2020年03月10日 | 助成金等情報
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します

◎申請の受付はまだ開始していません。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について紹介しています。

 

「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請受付を開始

2020年03月09日 | 助成金等情報
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

事業実施期間
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施してください。
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。

支給額
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

締め切り
申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース) について紹介しています。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成金

2020年03月09日 | 助成金等情報
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

(2)助成対象の取組
 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
 ・就業規則・労使協定等の作成・変更
 ・労務管理担当者に対する研修
 ・労働者に対する研修、周知・啓発
 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
 ※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

(3)主な要件
 事業実施期間中に
 ・助成対象の取組を行うこと
 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

(4)助成の対象となる事業の実施期間
 令和2年2月17日~5月31日

(5)支給額
 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

 

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例

2020年03月03日 | 助成金等情報
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

 


小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(事業所向け)

2020年03月03日 | 助成金等情報
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保 護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
●事業主 1又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
1 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

詳細は後日発表

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について