人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

平成29年版 労働経済の分析

2017年09月29日 | 統計情報
【白書の主なポイント】
 ・少子高齢化による労働供給制約下にある我が国においては、イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現の両立を図ることが経済の好循環のために不可欠である。
 ・イノベーションの促進に向けて、設備投資の活性化、人材の有効活用に向けた教育訓練や女性が活躍できる環境の整備などの雇用管理の見直しが重要である。
 ・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、企業と労働者が一体となって実効性のある取組を進めていくことが重要である。

平成29年版 労働経済の分析

平成29年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」

2017年09月20日 | 統計情報
【高校新卒者】
○ 求人数   約 37万5千人で、前年同期比 15.7%の増
○ 求職者数 約 18万人で、同 2.6%の減
○ 求人倍率 2.08倍で、同 0.33ポイントの増

【中学新卒者】
○ 求人数   977人で、前年同期比6.2%の増
○ 求職者数 1,005人で、同0.1%の減
○ 求人倍率 0.97倍で、同0.66ポイントの増

平成29年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」

平成29年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2017年09月15日 | 統計情報

【集計対象】

 妥結額などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業428社。


【集計結果のポイント】 

○ 平均妥結額は825,150円で、4年連続で80万円台の水準。
  前年に比べ18,427円(2.18%)の減。

○ 平均要求額は、860,719円で、前年に比べ27,544円の減。

平成29年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

平成28年度新卒者内定取消し状況

2017年09月15日 | 統計情報
【採用内定取消し状況】  各数値は平成29年8月末現在のもの
 平成28年度に内定取消しとなった学生・生徒数 86人(24事業所)
(平成27年度に内定取消しとなった学生・生徒数 82人(32事業所))※参考

【入職時期繰下げ状況】
入職時期の繰下げについては、平成28年度新卒者には該当がありませんでした。

■事業所名公表事案
・株式会社 神戸製作所(製造業)
所在地:茨城県北相馬郡利根町押戸1667

・株式会社 メディカルサポート(その他サービス業)
  所在地:千葉県千葉市美浜区幸町2丁目21-21-104

・社会福祉法人 たちばな保育園(福祉)
  所在地:新潟県阿賀野市中央町1-3-1

・株式会社 エーゼット(製造業)
  所在地:大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1丁目7-59

・熊本赤十字病院(医療、福祉)
  所在地:熊本県熊本市東区長嶺南2丁目1-1

平成28年度新卒者内定取消し状況

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申

2017年09月15日 | 労働基準法・徴収法関連
【法律案要綱のポイント】
1.働き方改革の総合的かつ継続的な推進
 働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする。(雇用対策法)
2.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
(1) 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法)
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
※自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・企画業務型裁量労働制の対象業務への「課題解決型の開発提案業務」と「裁量的に
PDCAを回す業務」の追加と、高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。(企画業務型裁量労働制の業務範囲を明確化・高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)
(2) 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
(3) 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)    
・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。 

3 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
(1) 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
・短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、(a)派遣先の労働者との均等・均衡待遇、(b)一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。 
(※)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等
(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
・短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
(3) 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
・(1)の義務や(2)の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。
【施行期日】
1:公布日
2:平成31年4月1日(2の(1)中小企業における割増賃金率の見直しは平成34年4月1日)
3:平成31年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成32年4月1日)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申

過重労働解消キャンペーン

2017年09月15日 | 労働基準法・徴収法関連
主な実施事項
(1)労使の主体的な取組を促します
   キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、都道府県労働局においても同様の取組を行います。

(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 
   都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します  
   ア 監督の対象とする事業場等
      以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
     i  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
     ii  労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
   イ 重点的に確認する事項
     i  時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
     ii  賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
     iii 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
     iv 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
   ウ 書類送検
      重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

※監督指導の結果、公表された場合や、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合は、ハローワークにおいて、新卒者等を対象とした求人を一定期間受理しません。 また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。

(4)電話相談を実施します
   フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
      0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう長い残業)
      平成29年10月28日(土)9:00~17:00

    ※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、常時相談や情報提供を受け付けています。  
     ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間 平日8:30~17:15)
     イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
       0120-811-610(フリーダイヤルはい!労働)
       (相談受付時間:月~金17:00~22:00、土・日10:00~17:00)
     ウ 労働基準関係情報メール窓口
        労働基準法等の問題がある事業場に関する情報をメールで受け付けています。
        URL: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

過重労働解消キャンペーン

11月は「過労死等防止啓発月間」です

2017年09月15日 | 労働基準法・徴収法関連
1 労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します
長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。

4 電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
   実施日時   : 10月28日(土)9:00~17:00
   フリーダイヤル: 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)

11月は「過労死等防止啓発月間」です