人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

新技術開発助成(募集要領)

2008年02月28日 | 助成金等情報
助成対象
[企業の要件]
(1) 上場公開企業でないこと、並びにそれらの企業に関係の深い企業でないこと
(2) 法人格を有しており、関連企業グループを含めて、原則として資本金3億円以下、社員300名以下、売上100億円以下のいずれの条件も満たし自ら技術開発する企業であること、並びに前記規模以上の企業に関係の深い企業でないこと
[開発技術の要件]
(1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許出願等により主張されていること
(2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。すなわち、“原理確認のための試作”や“技術課題がなく製品設計できる段階での試作”は対象外である。
(3) 実用化の見込みがある技術、または開発完了認定技術の改良技術(※1)であること
(4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
(5) その技術の実用化で経済的効果が大きく期待できること
(6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること
(7) 同じ技術開発内容で他機関からの助成を受けていないこと
※1開発完了認定技術の改良技術とは、当財団の助成により当初の狙いの技術は開発できたが顧客・市場ニーズの変化から実用化に至らなかったものを、実用化に必要な追加の課題を解決する技術です。また下記助成対象外(3)に合致していなければならない。
[助成対象外]
(1) 医薬品、および国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発
(2) ソフトウエア製品の実用化開発
(3) 研究段階、製品化段階、量産化段階の技術開発
[助成金]
(1) 本助成は融資ではありません。
(2) 助成の対象となるのは、本開発試作に直接必要な費用(ただし、社内人件費は原則助成対象外になっています。)で、開発予定期間中に発注し、当期間中に納入されるものに限ります。
(3) 試作費合計額の1/2以下で1,000万円を限度として助成します。
※契約通り実施されなかった場合は、助成金の返還を求めることがあります。

新技術開発助成(募集要領)