人事戦略研究所

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日・オランダ社会保障協定の署名について

2008年02月22日 | 年金法関連
1.「社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定」(日・オランダ社会保障協定)の署名は、2月21日(木)、ハーグ(オランダ)において、渋谷實駐オランダ大使とピート・ヘイン・ドナー(Piet Hein Donner)社会・雇用大臣との間で行われた。

2.日・オランダ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・オランダ両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題等が生じている。
日・オランダ社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

3.また、オランダでは、外国に居住する者に対してオランダの社会保障給付の支給を制限する法律が2006年から施行されており、現在、日本国内に居住する者に対してオランダの社会保障給付の支給が制限されている。本協定の署名により同制限が緩和され、老齢年金等のオランダからの社会保障給付の支給が日本国内に居住する者に対して確保されることとなる。

4.この協定が締結されることにより、企業と被用者等の負担が軽減され、日・オランダ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。


日・オランダ社会保障協定の署名について

日・チェコ社会保障協定の署名について

2008年02月22日 | 年金法関連
1. 「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定」(日・チェコ社会保障協定)の署名は、2月21日(木)、プラハ(チェコ)において、熊澤英昭駐チェコ国大使とペトル・ネチャス副首相兼労働社会大臣との間で行われた。

2. 日・チェコ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・チェコ両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国の年金制度に加入した期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たせず、年金を受給できないといった保険料掛け捨ての問題も生じている。
日・チェコ社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

3. この協定が締結されることにより、企業及び被用者等の負担が軽減され、日・チェコ両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。

日・チェコ社会保障協定の署名について