厚生労働省では、このほどパートタイム労働者と正社員の待遇の均等・均衡を図るため、それぞれの仕事の大きさを点数化して比較する「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を作成しました。
パートタイム労働者は雇用者全体の4分の1以上を占めるなど、重要な役割を果たしていますが、その待遇が働き・貢献に見合ったものになっていない場合があります。
このため、ガイドラインでは、自社のパートタイム労働者と正社員について、仕事の大きさと待遇のバランスが取れているかを確認するための手段として、職務評価の中でも「専門性」や「革新性」、「問題解決の困難度」といった評価項目ごとに点数化して比較する「要素別点数法」による職務評価の実施方法を紹介し、その結果を踏まえたパートタイム労働者の雇用管理の見直し方法についても解説しています。
パートタイム労働者は雇用者全体の4分の1以上を占めるなど、重要な役割を果たしていますが、その待遇が働き・貢献に見合ったものになっていない場合があります。
このため、ガイドラインでは、自社のパートタイム労働者と正社員について、仕事の大きさと待遇のバランスが取れているかを確認するための手段として、職務評価の中でも「専門性」や「革新性」、「問題解決の困難度」といった評価項目ごとに点数化して比較する「要素別点数法」による職務評価の実施方法を紹介し、その結果を踏まえたパートタイム労働者の雇用管理の見直し方法についても解説しています。
【就職内定率】
○ 大学 63.1%(前年同期比3.2ポイントの増。)
○ 短期大学(女子学生のみ) 27.4%(同4.7ポイントの増。)
○ 高等専門学校(男子学生のみ)96.2%(同2.3ポイントの増。)
○ 専修学校(専門過程) 42.6%(同2.4ポイントの増。)
平成24年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」
○ 大学 63.1%(前年同期比3.2ポイントの増。)
○ 短期大学(女子学生のみ) 27.4%(同4.7ポイントの増。)
○ 高等専門学校(男子学生のみ)96.2%(同2.3ポイントの増。)
○ 専修学校(専門過程) 42.6%(同2.4ポイントの増。)
平成24年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」
【高校新卒者】
○ 就職内定率 41.0%で、前年同期比0.5ポイントの減。
○ 就職内定者数 約7万4千人で、同2.0%の増。
○ 求人数 約18万2千人で、同13.3%の増。
○ 求職者数 約18万人で、同3.4%の増。
○ 求人倍率 1.01倍で、同0.09ポイントの増。
【中学新卒者】
○ 求人数 629人で、前年同期比2.5%の減。
○ 求職者数 1,594人で、同8.3%の減。
○ 求人倍率 0.39倍で、同0.02ポイントの増。
平成24年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ
○ 就職内定率 41.0%で、前年同期比0.5ポイントの減。
○ 就職内定者数 約7万4千人で、同2.0%の増。
○ 求人数 約18万2千人で、同13.3%の増。
○ 求職者数 約18万人で、同3.4%の増。
○ 求人倍率 1.01倍で、同0.09ポイントの増。
【中学新卒者】
○ 求人数 629人で、前年同期比2.5%の減。
○ 求職者数 1,594人で、同8.3%の減。
○ 求人倍率 0.39倍で、同0.02ポイントの増。
平成24年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ
○財政的支援
受動喫煙防止対策助成金制度
○技術的支援
受動喫煙防止対策に係る相談支援
受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
受動喫煙防止対策助成金制度
○技術的支援
受動喫煙防止対策に係る相談支援
受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
厚生労働省は、有期、短時間、派遣など、いわゆる「非正規雇用」の多様性を踏まえつつ、共通する課題に総合的に対応し、一人ひとりの労働者が希望する社会全体にとって望ましい働き方を実現する観点から、雇用の安定や、公正な待遇の確保に必要な施策の在り方を示し、非正規雇用問題に横断的に取り組むため、「望ましい働き方ビジョン」を取りまとめました。
望ましい働き方ビジョン
望ましい働き方ビジョン
1.16日,東京において,「社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定」(日・インド社会保障協定)の署名が,玄葉光一郎外務大臣とディーパ・ゴーパラン・ワドゥワ駐日インド大使(H.E. Ms.Deepa Gopalan Wadhwa, Ambassador of India)との間で行われました。
2.現在,日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には,日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
日・インド社会保障協定は,これら問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・インド両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
3.なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。
日・インド社会保障協定の署名
2.現在,日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には,日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
日・インド社会保障協定は,これら問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・インド両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
3.なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。
日・インド社会保障協定の署名