人事戦略研究所

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障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置

2020年05月08日 | 障害者関連
障害者雇用納付金の申告・納付については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、期限を5月15日から6月30日に延長することといたしました。
 また、令和2年4月30日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)の規定を踏まえ、財産につき相当の損失を受けた場合だけでなく、事業につき相当な収入の減少があった場合についても、障害者雇用納付金の納付猶予措置を整備しました。
 なお、令和2年度の障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請については、5月15日の申請期限に変更はありませんが、申立により柔軟に受け付ける特例措置を行うこととしています。

障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置を行います

 

障害者雇用率について

2017年05月31日 | 障害者関連
1 障害者雇用率について
 ○ 民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行 2.0%】にすること。
 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行 2.3%】とすること。
 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行 2.2%】とすること。
2 施行期日  平成30年4月1日から施行すること。

障害者雇用率について

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の参考資料、脳卒中と肝疾患に関する留意事項

2017年03月01日 | 障害者関連
厚生労働省は、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」)」の参考資料として、「脳卒中に関する留意事項」と「肝疾患に関する留意事項」を作成しました。
このガイドラインは、昨年2月に、事業場が、がんなどの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と職業生活が両立できるようにするための取組などをまとめたものです。
今回の参考資料は、前回のガイドライン策定時に併せて作成された「がんに関する留意事項」と同様に、脳卒中と肝疾患に関する基礎情報と、各疾病について特に留意すべき事項をガイドラインに追加したものです。

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の参考資料、脳卒中と肝疾患に関する留意事項

障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針について

2015年12月07日 | 障害者関連
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 対応要領は、厚生労働省職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。

障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針について

改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」

2015年03月25日 | 障害者関連
厚生労働省は、 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定しました。

 障害者差別禁止指針では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。
合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。

改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

2013年03月29日 | 障害者関連
厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。
 公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

障害者雇用率制度

2012年07月31日 | 障害者関連
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用 率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

民間企業 1.8% ⇒ 2.0%
国、地方公共団体等 2.1% ⇒ 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0% ⇒ 2.2%

障害者雇用率制度

民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申

2012年05月23日 | 障害者関連
1 障害者雇用率について
 ○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
 ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
 ○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。

2 障害者雇用納付金等の額について
 ○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
 
3 施行期日  平成25年4月1日から施行すること。

民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの答申

障害者の雇用状況に改善が見られない3社

2012年04月01日 | 障害者関連
1 平成22年3月に企業名を公表した企業で、依然として改善が見られず、今回、再公表となった企業 :
 株式会社RAJA
  (本社:東京都中央区、代表者 藤田 桂子、美容業)

2 平成23年度特別指導対象企業のうち、改善が見られず企業名を公表することになった企業 :
 スカイマーク株式会社
  (本社:東京都大田区、代表者 西久保 愼一、航空運輸業)
 株式会社ホスピタリティ
  (本社:東京都中野区、代表者 森谷 博、サービス業)

障害者の雇用状況に改善が見られない3社