人事戦略研究所

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雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況

2009年10月31日 | 統計情報
【平成21年9月の集計結果(速報値)】
○雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数及び対象者数
・大企業の届出事業所数は前月から118事業所減少し2,531事業所、対象者数は62,042人減少し472,498人になった。
・中小企業の届出事業所数は前月から1,178事業所増加し78,451事業所、対象者数は54,416人減少し、1,521,885人になった。
・届出事業所数合計は前月から1,060事業所増加し、80,982事業所、対象者数は116,458人減少し、1,994,383人になった。

○大量雇用変動届の届出事業所数及び離職者数
・事業所数は前月から21事業所増加し305事業所、離職者数は前月から1,037人増加し15,587人になった。

雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況支給決定状況及び大量雇用変動届提出状況」について

日・アイルランド社会保障協定の署名について

2009年10月31日 | 年金法関連
1.29日(木)、「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定)の署名が、ダブリン(アイルランド)において、卜部敏直駐アイルランド国大使(※)とハナフィン社会・家族大臣との間で行われた。
※協定の署名を日本国内で行う場合は、通常、外務大臣が署名を行うが、今回は相手国で行うため、駐アイルランド日本国大使が行う。

日・アイルランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・アイルランド両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じている。
日・アイルランド社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定が効力を生ずれば、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。今後、この協定の締結を経て、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・アイルランド両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待される。

なお、今後、この協定の締結については、外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で、内閣が国会に提出予定。
【参考】
本協定は、我が国にとって、独、英、韓、米、ベルギー、仏、加、豪、オランダ、チェコ(締結順。いずれも発効済み)、スペイン、イタリア(署名済み)に継ぐ13番目の社会保障協定。
アイルランドの在留邦人数は1499名(平成20年10月1日現在。世界第35位)。
我が国が本協定を締結するためには、国会の承認を得る必要がある。

日・アイルランド社会保障協定の署名について

電子政府利用促進週間についてのお知らせ

2009年10月27日 | 行政等の施策
平成21年10月26日(月)から11月1日(日)までを、本年度の電子政府利用促進週間とし、この期間を中心として、政府全体で電子政府に関する広報、普及啓発活動を重点的かつ効果的に推進することとしております。

厚生労働省においても、「オンライン利用拡大行動計画(平成20年9月12日策定)」に沿って、種々の改善措置を集中的に講ずるとともに、重点手続を中心として、各種広報誌等を利用した広報、普及啓発の実施などの活動を積極的に進めているところです。国民の皆様におかれましても、この機会に是非、申請や手続をオンラインで行って下さいますよう、お願い申し上げます。

また、利用者の皆様の視点に立って、電子申請の利便性向上に必要な改善措置を検討するため、広く一般の皆様を対象としてアンケート調査を実施いたしますので、是非、ご協力お願いいたします。

電子政府利用促進週間についてのお知らせ

平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について

2009年10月24日 | 能力開発関連
1 高年齢者雇用確保措置等の実施状況
 ~ほとんどの企業が高年齢者雇用確保措置を実施~
○ 平成21年6月1日現在、31人以上規模の企業のうち、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は、95.6%
(51人以上規模の企業で97.2%(前年比1.0ポイント増加))
うち、中小企業は95.3%(51人~300人規模の企業で96.9%(前年比1.3ポイント増))
大企業は98.7%(前年比1.1ポイント減)
○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は44.6%
(51人以上規模の企業で40.4%(前年比1.4ポイント増加))
うち、中小企業は47.0%(51人~300人規模の企業で43.4%(前年比1.2ポイント増))
大企業は23.5%(前年比2.3ポイント増)
○ 「70歳まで働ける企業」の割合は16.3%
(51人以上規模の企業で15.2%(前年比2.8ポイント増加))
うち、中小企業は17.0%(51人~300人規模の企業で16.1%(前年比2.9ポイント増))
大企業は10.0%(前年比2.6ポイント増)

2 高年齢者雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向
 ~高年齢者の常用労働者数が大幅に増加~
○ 60~64歳の常用労働者数は約155万人
※ 51人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、約78万人から約142万人に増加)
○ 65歳以上の常用労働者数は約61万人
※ 51人以上規模の企業では、雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、約27万人から約54万人に増加)

3 今後の取組
○ 高年齢者雇用確保措置の未実施企業に対する強力な指導を行うことにより、引き続き、高年齢者雇用確保措置の定着を図る。
○ 年金支給開始年齢の引上げも踏まえ、希望者全員が65歳まで働ける企業のさらなる普及を図るとともに、65歳までの雇用の確保を基盤としつつ、何らかの形で65歳を超えて70歳まで働ける企業の増加を図る。

平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用状況について

「労働時間適正化キャンペーン」の実施について

2009年10月24日 | 労働基準法・徴収法関連
1 実施期間
平成21年11月1日(日)から同年11月30日(月)までの1か月間

2 重点事項
(1)時間外・休日労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
・ 時間外・休日労働協定(36協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合したものとすること
・ 特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること等
(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
・ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること
・ 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること等
(3)労働時間の適正な把握の徹底
賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること等
※  改正労働基準法について
労使で十分に話し合い、平成22年4月1日から施行される改正労働基準法に対応した就業規則の改正、労使協定の締結等の体制整備を行う必要があること
3 主な実施事項
(1)使用者団体及び労働組合に対する協力要請
使用者団体及び労働組合に対し、労働時間の適正化や改正労働基準法の趣旨・内容に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行う。
(2)全国一斉「労働時間相談ダイヤル」(無料)の実施(11月21日)
フリーダイヤルを設置し、都道府県労働局の担当官が、長時間労働、賃金不払残業などの問題の解消を図るため電話相談に応じる。
実施日時: 平成21年11月21日(土)勤労感謝の日の前々日
           なくしましょう 長い残業
フリーダイヤル番号: 0120-794-713
(3)周知・啓発の実施
都道府県労働局、労働基準監督署、関係機関等でのポスターの掲示、事業主等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用等により、キャンペーンの趣旨等について広く国民に周知を図る。

「労働時間適正化キャンペーン」の実施について

10月月例労働経済報告

2009年10月24日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、悪化傾向が続いており、極めて厳しい状況にある。

・完全失業率は、平成21年8月は前月差0.2ポイント低下し5.5%となり、高水準で推移している。
・15~24歳層の完全失業率は、上昇している。
・新規求人数は、減少傾向で推移している。
・有効求人倍率は、横ばいとなっているものの、依然として過去最低にある。
・雇用者数はこのところ持ち直しの動きがみられる。
・製造業の残業時間は、生産が持ち直していることを反映し、増加している。
・定期給与は持ち直しの動きがみられる。ボーナスを含む特別給与の大幅な減少に伴い、現金給与総額は大幅に減少している。

10月月例労働経済報告

監督指導による賃金不払残業の是正結果

2009年10月24日 | 労働基準法・徴収法関連
厚生労働省においては、平成20年4月から平成21年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめた。
・ 是正企業数  1,553企業 ( 前年度比175企業減 )
・ 是正金額  196億1,351万円 ( 前年度比約76億円減 )
・ 対象労働者数  180,730人 ( 前年度比1,187人増 )

監督指導による賃金不払残業の是正結果

住宅手当緊急特別措置事業

2009年10月17日 | 助成金等情報
平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者
又は喪失するおそれのある者を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・
就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
(手当の支給額は地域ごとに上限額が設定されます(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠))
例:月53,700円(東京都23区・単身者)

住宅手当の支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
① 2年以内に離職した方
② 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
④ 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方は下記⑤及び⑥の
要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
⑤ 原則として収入のない方。一時的な収入がある場合には、生計を一とする同居の親族の収入の
⑤ 原則収入な方。 時な収入ある場合 、 計をする同居親族収入
合計が次の金額以下であること。
単身世帯:8.4万円複数世帯:17.2万円
⑥ 生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
単身世帯:50万円複数世帯 100万円
⑦ 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援
給付、就職活動困難者支援事業等)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない方
手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

住宅手当緊急特別措置事業