いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者(本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。)と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。
そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、
1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目
をまとめたのが、本ガイドライン(事業主向け(PDF:2,710KB))です。
そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、
1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目
をまとめたのが、本ガイドライン(事業主向け(PDF:2,710KB))です。