人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて

2008年11月29日 | 能力開発関連
いわゆる非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところですが、一週間の所定労働時間が通常の労働者(本ガイドラインにおいては、期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者をいいます。)と同じ有期契約労働者については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート法)の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。

そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、
1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目
をまとめたのが、本ガイドライン(事業主向け(PDF:2,710KB))です。

新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について

2008年11月29日 | 雇用関連
雇用失業情勢が下降局面となる中で、来年3月学校卒業予定者の採用内定取消しについて、新規学校卒業者の円滑な就職を強力に支援するため、今般、大学生等からの採用内定取消し等に関する相談に対応するための特別相談窓口を設置するなど、以下のとおりの取組を実施することとした。

【取組の概要】
(1)特別相談窓口の設置
○採用内定取消しの通知を受けた大学生等からの相談に対応するための特別相談窓口を、全国の学生職業センター及び学生等職業相談窓口に設置
○高校生については、原則として学校又はハローワークが職業紹介等を行う仕組みとなっており、引き続きハローワーク等において相談に対応
〈支援の内容〉
・採用内定取消しを行おうとする事業主に対して、その回避等について指導を実施
・就職を希望する大学生等に対して、求人情報の提供、職業紹介等を実施
(2)「新規学校卒業者の採用に関する指針」の一層の周知
事業主が新規学校卒業者の採用に当たり考慮すべき事項を取りまとめた「新規学校卒業者の採用に関する指針」(注)について、
○ハローワークから、事業主等にパンフレットを配布
厚生労働省・各都道府県労働局のホームページへの掲載
○事業主団体への要請
により、事業主への一層の周知を実施
(注)同指針には、[1]事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること、[2]採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、合理的理由がない限り取消しは無効とされること等を盛り込んでいる
(3)大学等とハローワークの連携強化
ハローワークや学生職業センター等において、大学等とも緊密に連携し、
○大学等と連携した採用内定取消しに関する情報の的確な把握
○特別相談窓口に関する情報の学生への提供
などにより、新規学校卒業者の円滑な就職を支援
※採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワーク又は学校の長に通知するものとされている。(職業安定法施行規則第35条)

新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について

平成20年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成20年9月末現在)について

2008年11月29日 | 雇用関連
〔高校新卒者〕
(1)就職内定者数は9万8千人(前年同期比1.6%増)であり、就職内定率は51.0%で、前年同期を1.3ポイント上回る。就職内定率を男女別に見ると、男子は57.7%(前年同期を2.0ポイント上回る)、女子は42.6%(前年同期を0.5ポイント上回る)。
(2)求人数は29万3千人で、前年同期に比べ3.8%減少。
(3)求職者数は19万3千人で、前年同期に比べ1.0%減少。
(4)求人倍率は1.52倍となり、前年同期を0.05ポイント下回る。

〔中学新卒者〕
(1)求人数は1千6百人で、前年同期に比べ6.6%減少。
(2)求職者数は3千人で、前年同期に比べ13.4%減少。
(3)求人倍率は0.55倍となり、前年同期を0.04ポイント上回る。

平成20年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成20年9月末現在)について

「労働時間相談ダイヤル」(11月22日)における相談受理結果

2008年11月28日 | 労働基準法・徴収法関連
「労働時間相談ダイヤル」に寄せられた相談の概要

○相談件数879件※平成19年度の相談件数818件
・労働者本人からの相談502件(57.1%)
・労働者の家族からの相談304件(34.6%)

○主な相談内容

・長時間労働に関するもの320件(36.4%)
 このうち、1か月の総残業時間について、
  100時間を超えるというもの137件
  80時間以上100時間未満というもの59件
・賃金不払残業に関するもの400件(45.5%)
 このうち、
  残業手当が一切支払われないというもの176件
  残業手当が一律カットされるというもの58件
  残業手当が定額払いというもの53件
  労働時間管理が不適切というもの71件
・労働基準法上の管理監督者の取扱いに関するもの22件(2.5%)

「労働時間相談ダイヤル」(11月22日)における相談受理結果

平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2008年11月21日 | 統計情報
結果の要旨は以下のとおりです。
1大学卒、高校卒の初任給は、男女とも前年を上回る。
大学卒男201.3千円(前年比1.3%増)女194.6千円(同1.7%増)
高校卒男160.0千円(前年比0.8%増)女154.3千円(同2.3%増)
2企業規模別では、大学卒は男女とも前年を上回り、高校卒は前年と同額の男の中企業(常用労働者100~999人)を除き、男女とも前年を上回る。
3主な産業別では、大学卒は、男は教育,学習支援業、女は情報通信業が最も高い。
4大学卒の初任給は男女とも20万円台、高校卒は男女とも15、16万円台が多い。

平成20年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識2009年版発売中

2008年11月20日 | 出版物
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識2009年版が発売になりました。
2005年から毎年法改正にあわせて内容の改訂を行っています。
今回は2008年10月末日現在で施行されている法律に準拠しています。
全国の書店またはインターネット書店で発売中です。

アマゾンジャパン
7&Y(コンビニで受け取りができる)
本やタウン(書店で受け取りができる)
BK1(コンビニ支払いや電子マネーが使える)
e-hon(書店で受け取りができる)

目次
緊急鼎談 雇用・年金・後期高齢者問題
第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

「ジョブ・カード制度」のご案内

2008年11月14日 | 能力開発関連
1 ジョブ・カードとは
ジョブ・カードとは、これを作成する中で自分の職業能力・意識を整理できるキャリア形成支援ツールです。幅広く求職活動などに活用していただけます。

2 誰がジョブ・カードを取得できますか
 ジョブ・カードは、希望される方ならばどなたでも取得できます。
一定の職業訓練や教育プログラムを修了された方には、「評価シート」 又は「履修証明書」が交付され、ジョブ・カードの一部として追加できます。

3 ジョブ・カードは、どのようにすれば取得できますか。
このホームページからダウンロードした様式に必要事項を記入します。そのままでも履歴書や職務経歴書などの代わりとして御利用いただけますが、できれば、ハローワークやジョブカフェ、民間職業紹介機関などにおいて、登録されたキャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティング(ご本人の適性等に応じた職業能力開発、職業選択についての相談サービス)を受けてみてください。きっとあなたのこれからの就職活動やキャリア形成に役立つはずです。
記入されたジョブ・カードについては、キャリア・コンサルタントが、修了証書などのご本人の提出資料などを基にその内容を確認し、キャリア・コンサルティング結果がジョブ・カード(様式5キャリアシート)に記入されたことをもって「交付」となります。

4  企業はジョブ・カードをどのように利用すればいいのでしょうか?
一定の職業訓練(「職業能力形成プログラム」)を実施する場合のほか、中途採用などに当たって応募者に履歴書や職務経歴書の代わりに提出を求めたり、従業員の職業能力やモチベーションの向上などキャリア形成支援に活用することもできます。
「職業能力形成プログラム」のうち「有期実習型訓練」、「実践型人材育成システム」の活用をお考えの事業主の方は、お近くのジョブ・カードセンターにご相談ください。

「ジョブ・カード制度」のご案内

日・スペイン社会保障協定の署名について

2008年11月13日 | 年金法関連
1.「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会保障協定)の署名は、11月12日(水)、外務省において、中曽根外務大臣とロサーダ(Angel Lossada Torres-Quevedo)スペイン外務省外交長官との間で行われた。

2.日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・スペイン両国の年金制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題等が生じている。
日・スペイン社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被保険者等は、原則として、派遣元国の年金制度のみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。

3.この協定が締結されることにより、企業と駐在員等の負担が軽減され、日・スペイン両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。

日・スペイン社会保障協定の署名について