人事戦略研究所

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日本年金機構の愛称及びシンボルマーク募集

2009年03月31日 | 年金法関連
■募集内容
1.愛称(略称)
親しみやすく、呼びやすく、公的年金制度の業務運営を担う機構がイメージでき、わかりやすいもの
2.シンボルマーク
親しみやすく、公的年金制度の業務運営を担う機構を象徴するもの
※ 愛称及びシンボルマークについては、新たに発足する日本年金機構の象徴的な性格を併せ持つことを期待していますので、こうした組織の一新や制度がイメージできるものであることが望まれます。
※ シンボルマークは簡単明瞭なカラー表現で、かつ一色でも表現できるもの。
■募集期間
平成21年3月30日~平成21年5月29日

■選考方法
日本年金機構設立委員会委員と外部有識者等で構成する選考委員会で決定します。

日本年金機構の愛称及びシンボルマーク募集

残業削減雇用維持奨励金の創設等について

2009年03月31日 | 助成金等情報
平成21年3月23日の雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意の中で、「残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図る、いわゆる「日本型ワークシェアリング」への労使の取組みを促進するため、雇用調整助成金の支給の迅速化、内容の拡充を図り、正規・非正規労働者を問わず、解雇等を行わず雇用維持を図るための支援などを早急に行う」こととされたところです。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、今般、この政労使合意を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました。
また、従来の雇調金等についても、当該助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることとしたので、併せて発表します。

残業削減雇用維持奨励金の創設等について

障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について

2009年03月29日 | 障害者関連
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされている。(法第47条)
今般、下記1の企業については、平成19年6月に企業名の公表を行った際に公表猶予としたものであるが、公表猶予時に実施中の雇入れ計画終期の平成20年12月31日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
また、下記2の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成20年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。



1 平成19年6月に公表猶予とした企業のうち企業名を公表することとした企業 :
日本ロレアル株式会社(東京都新宿区)

2 平成20年度特別指導対象企業のうち企業名を公表することとした企業 :
株式会社ナガワ(埼玉県さいたま市)
キャリアビジネス株式会社(東京都新宿区)
飛騨運輸株式会社(岐阜県高山市)

障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について

福利厚生会社の登録制度

2009年03月29日 | 雇用関連
1.福利厚生会社の概要

(1)  福利厚生会社について
勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条において、福利厚生会社とは、「事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人」とされています。
(2)  福利厚生会社の種類
福利厚生会社については、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号。以下「財形則」という。)第24条において、
[1]企業グループ内の福利厚生部門を独立させた型(第1号)、
[2]広く出資を募り、財形住宅融資を業として行う型(第2号)
の2種類が規定されています。
このうち、[1]の型の福利厚生会社については登録を受ける必要はありませんが、[2]の型の福利厚生会社については、厚生労働大臣の登録を受けることを要件としています。

2.福利厚生会社としての登録等の申請

登録基準
財形則第24条の4の規定により、福利厚生会社として厚生労働大臣の登録を受けるためには、以下の基準を満たしている法人であることが必要となります。
[1]  主として住宅資金の貸付けの業務を行う法人であること。
[2]  毎会計年度において、会員事業主等の雇用勤労者への住宅資金の貸付額が、全体の貸付額のおおむね100分の50以上であること。
[3]  住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有していること。
[4]  会員事業主の雇用する勤労者に対する住宅資金の貸付業務とその他の業務を区分経理していること。
[5]  会員事業主の雇用する勤労者への住宅資金の貸付けを行うに当たって負担軽減措置を講ずるものであること。

福利厚生会社の登録制度

「平成20年版 働く女性の実情」

2009年03月29日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省雇用均等・児童家庭局では、毎年、働く女性に関する動きを取りまとめ、「働く女性の実情」として紹介している。
本年は、平成20年の働く女性の実態とその特徴を明らかにするとともに、近年進学率が上昇し、労働市場に占める割合が高まっている大卒女性の働き方の現状及び課題を分析した。

「平成20年版 働く女性の実情」

平成21年度はたらく母子家庭応援企業表彰の公募について

2009年03月26日 | 助成金等情報
1  表彰の対象
以下の項目のいずれにも当てはまる企業等を対象に、雇用均等・児童家庭局長が表彰します。
(1)母子家庭の母の就業促進について理解があること。
(2)母子家庭の母が継続的に就業可能となっているなど職場環境が良好であること。
(3)母子家庭の母を相当数雇用し、又は母子寡婦団体等に相当額の事業の発注を行っていること。
(4)重大悪質な法令違反がないこと。
(5)過去に本表彰制度に基づく表彰を受賞していないこと。

2  募集及び推薦の受付
・募集は公募により行う(自薦・他薦は問わない。)
・応募は平成21年3月25日~平成21年4月22日まで受け付けます。

平成21年度はたらく母子家庭応援企業表彰の公募について

平成20年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

2009年03月26日 | 統計情報
【一般労働者の賃金(月額)】
男女計、男は前年を下回り、女は前年を上回る。
男女計 299.1千円(前年比 0.7%減)
男 333.7千円(前年比 0.9%減)
女 226.1千円(前年比 0.4%増)
<年齢階級別>
賃金の最も高い年齢階級は、男が50歳台前半(20歳台前半の賃金を100とすると206、前年209)、女が40歳台前半(同132、前年133)。

<学歴別>
男では、高専・短大卒以外で前年を下回り、特に大学・大学院卒の減少率が大きい(前年比1.9%減)。女では、大学・大学院卒(同2.4%減)以外で前年を上回る。

<企業規模別>
大企業(常用労働者1,000人以上)の賃金は、男女とも前年を下回る(男は前年比3.1%減、女は同0.4%減)。

<産業別>
賃金が最も高い産業は、男が金融・保険業(463.5千円)、女が教育,学習支援業(294.5千円)。最も低い産業は、男女とも飲食店,宿泊業(男277.6千円、女188.4千円)。

<雇用形態別>
男では、正社員・正職員が345.3千円(前年比0.6%減)、正社員・正職員以外が224.0千円(同0.1%減)。女では、正社員・正職員が243.9千円(同0.2%増)、正社員・正職員以外が170.5千円(同1.0%増)。
正社員・正職員の賃金を100とすると、正社員・正職員以外の賃金は、男が65(前年65)、女が70(同69)。

【短時間労働者の賃金(1時間当たり)】
1 男が1,071円(前年比1.3%減)、女が975円(同1.4%増)。
2 企業規模別では、男女とも、大企業より中企業(常用労働者100~999人)、小企業(常用労働者10~99人)が高く、また、男では、大企業及び小企業で前年を下回り、女ではどの規模も前年を上回る。

(注)上述「賃金」は、平均所定内給与額をいう。

平成20年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況

3月月例労働経済報告

2009年03月25日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、急速に悪化しつつある。

・完全失業率は、平成21年1月は前月差0.2ポイント低下し、4.1%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、高水準ながら低下傾向で推移している。
・有効求人倍率は、大幅に低下している。
・新規求人数は、減少している。
・就業者数は増加し、雇用者数は横ばいで推移している。
・製造業の残業時間は、大幅に減少している。
・定期給与は弱い動きとなっている。現金給与総額は減少している。

3月月例労働経済報告

雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意

2009年03月24日 | 雇用関連
今般、政府、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び日本労働組合総連合会は、現下の雇用不安を払拭するため には、政労使の三者が一体となってこの難局に立ち向かうことが不可欠との共通認識に立って、雇用安定・創出の実現に向けて、一致協力して取 り組むことに合意した。
政労使はこの合意に基づき、企業が活力を持って活動でき、国の基本をなす勤 労者が仕事に意欲を持ち、その持てる能力を発揮できる社会の構築に向けて、一 体となって取り組む。
政府は早急にこの合意の実現に向け必要な施策を推進するとともに労使は政府の施策について理解・協力し、安定的な労使関係の下、相互理解に立って経営の安定と雇用の維持・確保に一致協力して取り組むこととする。
平成21年3月23日
内閣総理大臣 麻生太郎
(社)日本経済団体連合会会長 御手洗冨士夫
日本商工会議所会頭 岡村正
全国中小企業団体中央会会長 佐伯昭雄
日本労働組合総連合会会長 靍木剛

雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意