雇用保険の被保険者期間の算定方法の変更 2020年07月03日 | 雇用関連 令和2年8月1日からの算定方法 離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。 雇用保険の被保険者期間の算定方法の変更 « 社会保険標準報酬月額の特例... | トップ | 新型コロナウイルス感染症対... »
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