人事戦略研究所

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雇用保険の基本手当日額の変更

2017年06月27日 | 雇用関連
1 基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満
6,687 円 →  7,042円( +355 円)
45 歳以上60歳未満
7,775 円 →  8,205円( +430 円)
30 歳以上45歳未満
7,075 円 →  7,455円( +380 円)
30 歳未満
6,370 円 →  6,710円( +340 円)


2 基本手当日額の最低額の引上げ
1,832 円 →  1,976円(+144円)

雇用保険の基本手当日額の変更

労働経済動向調査(平成29年5月)の概況

2017年06月21日 | 統計情報
正社員等、パートタイム労働者ともに、不足とする事業所割合が引き続き多い

労働者過不足判断D.I.は、「調査産業計」で正社員等労働者は35ポイントと24期連続して、パートタイム 労働者は 30 ポイントと 31 期連続して、それぞれ不足超過。正社員等労働者、パートタイム労働者ともに全ての産業 で不足超過。

労働経済動向調査(平成29年5月)の概況

平成28年 労働組合活動等に関する実態調査 結果の概況

2017年06月20日 | 統計情報
【調査結果のポイント】

1 労使関係についての認識(本部組合及び単位労働組合)
労使関係が「安定的」と認識している労働組合は 89.5%(前回87.8%)

2 労働組合員数の変化に関する状況(単位労働組合)
3年前(平成 25 年6月)と比べた組合員数の変化をみると、「増加した」34.1%(前回 30.1%)、「変わらない」22.2%(前回22.1%)、「減少した」41.7%(前回47.1%)

3 労働組合の組織拡大に関する状況(単位労働組合)
組織拡大を重点課題として取り組んでいる労働組合は 31.9%(前回34.1%)、産業別 にみると、「医療,福祉」が最も高く 70.0%(前回 57.1%)
取組対象として最も重視している労働者の種類についてみると、「新卒・中途採用の正社員」 47.1%(前回36.7%)、次いで「パートタイム労働者」17.8%(前回13.2%)

4 正社員以外の労働者に関する状況(単位労働組合)
労働者の種類別に「組合加入資格がある」をみると、「パートタイム労働者」32.3%、「有期 契約労働者」35.6%、「派遣労働者」11.1%、「嘱託労働者」30.7%。産業別にみると「医療, 福祉」が、どの労働者の種類でも総じて高く「パートタイム労働者」74.9%、「有期契約労働者」 68.5%、「派遣労働者」32.2%、「嘱託労働者」62.3%

平成28年 労働組合活動等に関する実態調査 結果の概況

同一労働同一賃金に関する法整備について

2017年06月17日 | 労働基準法・徴収法関連
労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、本年4月から、労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会(部会長 守島 基博 学習院大学経済学部経営学科教授)において、6回にわたり議論を重ねてきた結果、厚生労働大臣に対し、同一労働同一賃金に関する法整備について建議を行いましたので、公表します。
厚生労働省としては、この建議の内容を踏まえ、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。

同一労働同一賃金に関する法整備について

「平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

2017年06月17日 | 統計情報
【ポイント】
1 総合労働相談、助言・指導申出、あっせん申請の件数はいずれも前年度と比べ増加。
  総合労働相談件数は113万741件で、9年連続で100万件を超え、高止まり
・総合労働相談件数             113万741件(前年度比9.3% 増)
→うち民事上の個別労働紛争相談件数  25万5,460件(  同  4.2% 増)
・助言・指導申出件数                 8,976件(  同  0.6% 減)  
・あっせん申請件数                  5,123件(  同  7.3% 減)
2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」がトップ
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、70,917件(同6.5%増)で5年連続トップ。
・助言・指導の申出では、2,206件(同7.7%増)で4年連続トップ。
・あっせんの申請では、1,643件(同13.2%増)で3年連続トップ。

「平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

2017年06月13日 | 労災法労働安全衛生法関連
本マニュアルは、経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、特に製造業、陸上貨物運送事業、商業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、作成されたものです。

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル

労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」

2017年06月06日 | 労働基準法・徴収法関連
特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使 が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を 年 720 時間と規定することが適当である。
かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低 限、上回ることのできない上限として、
1 休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で 80 時間以内
2 休日労働を含み、単月で 100 時間未満
3 原則である月 45 時間(一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間)の時間外 労働を上回る回数は、年6回まで
とすることが適当である。

労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」