人事戦略研究所

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平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

2014年01月31日 | 年金法関連
総務省から、1月31日発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。 
 また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」は0.3 %となりました。
 この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

平成26年度の年金額は0.7%の引下げ

平成26年度における国民年金保険料の前納額について

2014年01月31日 | 年金法関連
【平成26年度における前納額】 6ヶ月前納(平成26年4月~平成26年9月分、平成26年10月~平成27年3月分)
・口座振替の場合:90,460円(毎月納める場合より1,040円の割引)
・現金納付の場合:90,760円(毎月納める場合より 740円の割引)
1年前納 (平成26年4月~平成27年3月分) ・口座振替の場合:179,160円(毎月納める場合より3,840円の割引) ・現金納付の場合:179,750円(毎月納める場合より3,250円の割引)
2年前納 (平成 26 年 4 月~平成 28 年 3 月分。現金納付のお取り扱いはありません。) ・口 座 振 替:355,280円(毎月納める場合より14,800円の割引)

平成26年度における国民年金保険料の前納額について

労働市場分析レポート

2014年01月31日 | 統計情報
離職者がどの産業から発生しどの産業に再就職したか、賃金との関係はどうか等を、労働力配分機能にも留意しながら、雇用保険データによりみた。
産業中分類でみて離職者が多く発生したのは、その他の事業サービス業 (建物サービス業、警備業など)、医療業、職業紹介・労働者派遣業、社会 保険・社会福祉・介護事業、専門サービス業(公認会計士事務所、税理士 事務所など)である。これらの上位 5 産業で、全体の 31.0%を占める。

労働市場分析レポート

中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置

2014年01月30日 | 行政等の施策
 財形持家融資制度について、平成 26 年4月1日以降の新規申込み分より中小企業勤労者の方について、通常金利より当初5年間 0.2 %引下げた貸付金利にて融資する特例措置を実施することとしました(1年間の時限措置)。
 財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている方限定の住宅ローンであり、ご利用にあたり、会社に当該制度が導入されていることが要件となります(転貸融資)。

中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置

労働者派遣制度の改正について

2014年01月30日 | 雇用関連
労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、昨年8月から、職業安定分科会労働力需給制度部会(部会長 鎌田 耕一 東洋大学法学部教授)において、13回にわたり議論を重ねてきた結果、厚生労働大臣に対し、労働者派遣制度の改正について建議を行いました。

労働者派遣制度の改正について

平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2014年01月17日 | 統計情報
【集計対象】
資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた347社。


【集計結果のポイント】
〇 平均妥結額は761,364円で、前年に比べ22,069円(2.99%)の増。
〇 平均要求額は、把握できた237社で見ると812,465円で、前年に比べ14,026円の増。

平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況

育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承

2014年01月16日 | 雇用関連
1.育児休業給付の充実  【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6か月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。

2.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】
( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
  (給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)

( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、
離職前の賃金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置) 

3.その他
( 1) 就業促進手当(再就職手当)の拡充 【平成26年4月1日施行】
早期再就職した雇用保険受給者が、離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6か月間職場に定着することを条件に、現行の給付(早期再就職した場合に、基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を一時金として支給)に加えて、低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。(基本手当の支給残日数の40%を上限)

( 2) 平成25年度末までの暫定措置の延長 【3年間の延長】
 ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、要件を厳格化して延長する。
イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、解雇などによる離職者と同じ給付日数の基本手当を支給する暫定措置を延長する。


【告示案要綱の概要】
 平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険率を一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とする。

育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などの方針を了承