人事戦略研究所

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70歳から74歳の方の医療費の窓口負担について

2014年03月28日 | 健康保険法関連
70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。

 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、
 [1] 平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く
 [2] 月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置く
こととしました。

70歳から74歳の方の医療費の窓口負担について

先進医療の概要について

2012年07月13日 | 健康保険法関連
平成24年7月1日現在で63種類(第3項先進医療技術として規定されている38種類を除く)の先進医療について、当該技術の施設の要件が設定されています。

「先進医療に係る費用」については全額自己負担
 先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。

「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。
「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。

先進医療の概要について

後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率

2012年04月01日 | 健康保険法関連
○ 平成24年度及び平成25年度の保険料率について
  各広域連合における保険料率の改定によって、平成24-25年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額5,561円となる見込みです(平成22-23年度の5,249円から、2年分で312円(5.9%)増加)。

 【平成24-25年度の全国平均保険料率】
  ・ 被保険者均等割額(年額):43,550円 (平成22-23年度:41,700円)
  ・ 所得割率:8.55% (平成22-23年度:7.88%)

後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率

高額な外来診療を受ける皆さまへ

2012年02月01日 | 健康保険法関連
 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。
 平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

高額な外来診療を受ける皆さまへ

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

2011年02月10日 | 健康保険法関連
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
平成23年4月1日以降も、妊婦のみなさまの窓口での負担軽減を図るため、引き続き、支給額を42万円※とします。
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。

また、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善するとともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては、受取代理の仕組みを制度化します※※。
※※ 出産育児一時金等の受取代理制度を導入する分娩施設におかれては、厚生労働省への届出が必要となります。

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

2011年01月12日 | 健康保険法関連
1 引き続き、支給額は42万円とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
2 「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設など
では「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減 を図ります。

直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度 です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産 費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産 する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育 児一時金が支給される制度です。

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について