人事戦略研究所

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日・チェコ社会保障協定改正議定書の署名が行われました

2017年02月02日 | 年金法関連
1.2月1日(現地時間同日),チェコのプラハにおいて,「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書」の署名が,山川鉄郎駐チェコ大使とミハエラ・マルクソヴァー労働社会大臣 (H.E.Ms. Michaela Marksova, Minister of Labour and Social Affairs of the Czech Republic) との間で行われました。

2.この改正議定書は,平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり,一時派遣被用者の範囲を明確化することにより,保険料の二重払いの解消を強化するとともに,日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

3.今後,この改正議定書を締結するために,内閣として国会に承認を求めることが予定されています。(手続きは外務省が行います。)

日・チェコ社会保障協定改正議定書の署名が行われました

日・スロバキア社会保障協定の署名が行われました

2017年02月01日 | 年金法関連
1.1月30日(現地時間同日),スロバキアのブラチスラバにおいて,「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定」(日・スロバキア社会保障協定)の署名が,新美潤駐スロバキア大使とヤーン・リフテル・スロバキア労働社会家族大臣(H.E.Mr. Jan Richter, Minister of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)との間で行われました。

2. 現在,日・スロバキア両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等については,日・スロバキア双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・スロバキア社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,一時派遣被用者等は,5年の期間が満了するまで,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3. この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スロバキア間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。

4.今後、この協定を締結するために、内閣として国会に承認を求めることが予定されています。(手続きは外務省が行います。)

(参考)
1. 本協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピンに次いで、我が国が署名する20番目の社会保障協定。
2. スロバキアの在留邦人は,193名(平成27年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。

日・スロバキア社会保障協定の署名が行われました