人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告

2012年01月31日 | 労災法労働安全衛生法関連
報告のポイント

1.はじめに:なぜ職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか
  職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題である。
企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められる。

2-1.職場からなくすべき行為は何か
  「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状があるが、とりわけ、同じ職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとしている。
そのため、ここでは、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案した。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

2-2.職場のパワーハラスメントの行為類型
  職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げた(ただし、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意する必要がある。)。
類型 具体的行為
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告

平成24年度の年金額は0.3%の引下げ

2012年01月28日 | 年金法関連
《平成24年度の年金額の例》

国民年金 〔老齢基礎年金(満額):1人分〕
平成23年度 (月額) 65,741円
平成24年度 (月額)  65,541円 (▲200円)

厚生年金* 〔夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額〕
平成23年度(月額)  231,648円
平成24年度(月額)  230,940円(▲708円)
* 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準

平成24年度の年金額は0.3%の引下げ

外国人雇用状況の届出状況

2012年01月28日 | 統計情報
【ポイント】
(1) 外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所(前年同期比7,801か所、7.2%増)。
(2) 外国人労働者数は686,246人(前年同期比36,264人、5.6%増)。
(3) 国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く297,199人で、外国人労働者全体の43.3%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,839人(同17.0%)、70,301人(同10.2%)。
(4) 外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.9%、24.5%。外国人労働者は、以下、愛知、神奈川、静岡、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える。
(5) 産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ29.8%、38.7%。
(6) 事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の53.3%、外国人労働者全体の34.0%を占める。
(7) 労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,134か所で、事業所全体の15.6%、当該事業所に就労している外国人労働者は185,248人で、外国人労働者全体の27.0%。

外国人雇用状況の届出状況

営業秘密管理指針

2012年01月25日 | 中小企業庁関連
経済産業省は、企業が競争力を維持するためには、価値ある情報を「守り」、戦略的に「活用する」ことが重要な中、 当省は不正競争防止法による保護を受けられるような、情報の管理方法等を解説している「営業秘密管理指針」を改訂しました。 実践的に使いやすいよう、中小企業等の参考となるチェックシート、各種契約書の参考例等に加え、今回新たに、 「営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続における被害企業の対応の在り方」に関する参考資料を掲載しています。

営業秘密管理指針

平成 24 年度の雇用保険料率

2012年01月25日 | 雇用関連
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの 雇用保険料率は、次のとおりです。
(平成 24年度 雇用保険料率表)
        労働者負担 事業主負担  雇用保険料率
一般の事業        5/1000   8.5/1000  13.5/1000

農林水産 清酒製造の事業  6/1000   9.5/1000  15.5/1000

建設の事業       6/1000   10.5/1000  16.5/1000

平成 24 年度の雇用保険料率