人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について

2009年06月27日 | 助成金等情報
【概要】
今般の新型インフルエンザへの対応の緊急性を踏まえ、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)の支給要件を緩和するとともに、国内発生が確認された平成21年5月16日まで遡って支給申請をすることができるよう、以下のとおり特例措置を設ける。
1  対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う事業所を対象とする。

2  特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇調金等の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」を「1か月」に緩和する。
(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れることとし、計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。

雇用調整助成金等における新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設について

6月月例労働経済報告

2009年06月27日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、急速に悪化しており、厳しい状況にある。
・完全失業率は、平成21年4月は前月差0.2ポイント上昇し、5.0%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、上昇している。
・新規求人数は、大幅に減少している。
・有効求人倍率は、大幅に低下している。
・雇用者数は減少している。
・製造業の残業時間は、4月は前月比で増加したものの、基調としては弱い動きが続いている。
・定期給与、現金給与総額は減少している。

6月月例労働経済報告

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

2009年06月26日 | 雇用関連
○ 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額の範囲等が、本年8月1日から変更されます。

【ポイント】
・  雇用保険の基本手当(求職者給付)の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されている。

・  今般、毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が、平成19年度の平均給与額と比べて約0.6%低下したため、以下の3点を行う旨の告示が制定され、本年8月1日から適用される。
(1)  賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例 45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円)
(※ これに伴い、45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額は、7,730円 → 7,685円となる。)

(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
( 1,334円 → 1,326円 )

(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
( 337,343円 → 335,316円 )

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

短時間雇用管理者を選任しましょう

2009年06月24日 | 仕事と家庭の両立支援関連
パートタイム労働法第15条では、パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。
「短時間雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが求められます。
「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものです。
[1] パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。
これ踏まえ、厚生労働省では、事業所のパートタイム労働者の雇用管理の改善に取り組む方の選任をお願いしています。
「短時間雇用管理者」を選任した企業には、都道府県労働局雇用均等室あてに下記選任届様式を郵送又はファクシミリにより提出いただくようお願いしています。(届出様式は、男女雇用機会均等法に基づく機会均等推進責任者、育児・介護休業法に基づく職業家庭両立推進者の選任・変更届と共通です。また、e-Govから電子申請でも提出いただけます。)
都道府県労働局雇用均等室では、ご選任いただいた「短時間雇用管理者」の方に、各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。

短時間雇用管理者を選任しましょう

キャリモバ.jp

2009年06月20日 | 雇用関連
平成21年4月27日、厚生労働省は、キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」(キャリモバ ドット ジェーピー)」の運用を開始しました。
本サイト開発のねらいは、フリーター等職業能力開発機会が少ないにもかかわらず、相談窓口に足を運ぶ時間的な余裕が乏しい方やハローワーク等の窓口への来所をためらう方へ対応するため、教育訓練情報をはじめ、キャリア・コンサルティング、求人情報等キャリア形成に係る一体的な情報提供を図ることです。

当サイトのアドレス、提供機能等は下記のとおりです。



1 ホームページアドレス
http://carimoba.jp(第3世代携帯電話のみ対応です。)

2 運用開始日
平成21年4月27日

3 提供機能
主に下記の機能を提供します。
(1)キャリア・コンサルティング
・キャリア・コンサルタントによるメール相談ができる「キャリメール」
(2)簡易な職業適性検査等職業情報
・自分の仕事への興味の傾向を調べられる「興味診断」
・自分の適性をストーリー展開の中で考える「適性発見ナビ」
・約500の職業を分野やテーマ、フリーワードなどから検索できる「職業事典」
(3)教育訓練情報
・公共職業能力開発施設や民間教育訓練機関が実施する「公共職業訓練コース情報」
・厚生労働大臣が指定する「教育訓練給付講座情報」
(4)求人情報
・求人情報サイト「しごと情報ネット」
・ハローワークなどの就職相談窓口の紹介
(5)労働法令
・労働基準法 パート労働法 労働者派遣法の紹介
(6)各種相談窓口
・各都道府県にある労働相談窓口の紹介

キャリモバ.jp

「 ビジネス・キャリア検定制度」について

2009年06月19日 | 能力開発関連
近年、経済社会の構造的変化の中で、事務系職業に就く労働者に求められる職業能力は多様化・高度化しつつあります。このような状況に対応し、事務系職業に就く労働者の段階的かつ計画的な職業能力習得の支援とその能力の適正な評価を行うため、職務遂行に必要な知識を体系化(事務系職業の職務分野(8分野)毎に、その職務遂行に必要な専門的知識を45単位に分類)し、職業能力を評価するための試験(1級から3級までの45試験)を実施しております。

「 ビジネス・キャリア検定制度」について

未払賃金立替払の請求増加への対応について

2009年06月16日 | 労働基準法・徴収法関連
標記については、平成21年4月10日に政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議において決定された「経済危機対策」に盛り込まれ、その実施のための平成21年度補正予算が本日成立したところである。
ついては、下記により、未払賃金立替払の請求増加への対応を実施することとしたので、その趣旨を理解の上、未払賃金の立替払事業の一層の迅速かつ適正な運営に努められたい。

1 趣旨
景気後退を背景とした企業倒産件数が大幅に増加したことにより、未払賃金立替払については、平成20年度下半期において、請求額、請求件数ともに上半期と比べ、大幅に増加した。平成21年度においても、未払賃金立替払の請求が高水準で推移することが見込まれるところである。
未払賃金の立替払事業の運営においては、優先的に迅速かつ適正な事務処理に努めることにより、賃金未払のまま退職を余儀なくされた労働者の生活不安を一刻も早く解消することが重要である。
このような状況を踏まえ、今回の補正予算においては、今後見込まれる未払賃金立替払の請求事案の増加に対応して、必要な原資の増額を図るとともに、労働者が早期に立替払を受けられるよう事務処理体制の充実等を図ることとしたものである。
2 未払賃金立替払の事務処理体制の充実等について

(1)立替払実地調査員による調査体制の充実
都道府県労働局又は未払賃金立替払処理件数等の多い労働基準監督署に立替払実地調査員を増置することとしたので、未払賃金の立替払事業に係る倒産の認定及び未払賃金額等の確認に関する調査、労働者や破産管財人等からの相談対応等の体制を充実させること。
(2)大型倒産等への機動的な対応のための現地臨時相談会の開催
平成20年12月9日付け基発第1209001号において指示した大型倒産等が発生した場合における臨時相談説明会の開催や未払賃金額等の確認業務の集中的な処理を行う際に必要となる会場借料等について、今回、予算措置を講じたので、効果的な事務処理を行うこと。
(3)「労働条件特別相談窓口」での立替払相談の実施
労働基準監督署における「労働条件特別相談窓口」において、未払賃金立替払制度に関する相談、問い合わせ等へ適切に対応すること。
(4)破産管財人、弁護士会等への制度の周知及び早期救済の要請
法律上の倒産の場合において、早期に立替払が行われるためには、特に破産管財人等の制度への理解と協力が不可欠であることから、別途送付する未払賃金立替払制度に関する破産管財人等向けのパンフレット等を活用して、必要に応じ未払賃金立替払制度の趣旨、内容等について十分に説明するとともに、早期処理への協力を要請すること。
また、必要に応じ各弁護士会に対しても、同様に、未払賃金立替払制度の周知等を図ること。
(5)制度の周知
未払賃金立替払制度については、上記のほか、各種の機会をとらえて同制度の概要を記したパンフレットを配布する、ホームページへ掲載するなどにより、一層の周知に努めること。

未払賃金立替払の請求増加への対応について

住居喪失不安定就労者に対する相談支援窓口(チャレンジネット)の開設について

2009年06月13日 | 雇用関連
安定した住居を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主として起居の場とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者(住居喪失不安定就労者)の住居の確保とより安定的な就労機会の確保を支援するため、東京・愛知・大阪において、厚生労働省と自治体等関係団体との連携によって生活・居住・就労に係る総合的な相談支援を行う窓口を設置しているところですが、新たに神奈川県においても開設することとしますので、その概要を公表します。

住居喪失不安定就労者に対する相談支援窓口(チャレンジネット)の開設について

平成21年度新事業活動促進支援補助金の公募について

2009年06月12日 | 助成金等情報

本事業は、中小企業が事業の分野を異にする事業者(中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、NPO等)と有機的に連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的としております。

今回、下記の要領で本補助事業の公募を開始しますのでお知らせします。


事業概要

1.事業化・市場化支援事業
中小企業新事業活動促進法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた代表者が、当該計画に従って行う事業の市場化に必要な取り組みを支援します。具体的には、複数の中小企業が連携して行う新事業に必要な新商品開発(製品・サービス)に係る実験、試作、研究会、マーケティング調査等に係る経費を補助します。

2.連携体構築支援事業
専門知識や高度な技術等を有する中小企業が新事業の具体化を図るため、自己の優れた経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を持ち寄り、他者(企業、組合、研究機関、NPO等)と連携体を構築する取り組みを支援します。具体的には、連携構築に資する規約の作成、コンサルタント、マーケティング調査等に係る経費を補助します。



交付の対象

1.補助の対象となる要件
(1)事業化・市場化支援事業
中小企業新事業活動促進法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた代表者であること

(2)連携体構築支援事業
中小企業新事業活動促進法第2条第1項に規定する中小企業者であって、連携体を構築する上で中心となる者

2.補助率
補助対象経費の2/3以内

3.補助金額
(1)事業化・市場化支援事業
 1-a.事業化・市場化
 1件あたりの補助金額は、2,500万円以内

 2-a.技術開発を伴う事業化・市場化
 1件あたりの補助金額は、3,000万円以内

(2)連携体構築支援事業
 1件あたりの補助金額は、500万円以内

4.補助事業期間
・交付決定日から平成22年3月31日まで

公募期間

平成21年6月15日(月)~平成21年7月17日(金)
※公募期間は経済産業局ごとに異なります

平成21年度新事業活動促進支援補助金の公募について

農商工等連携対策支援事業の公募について

2009年06月12日 | 助成金等情報
本事業は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。

今回、以下の要領で本補助事業の公募を開始しますのでお知らせします。


1.事業化・市場化支援事業

【公募期間】平成21年6月15日(月)~7月17日(金)
※公募期間は、各経済産業局(内閣府沖縄総合事務局を含む。以下同じ)により異なります。

【事業概要】中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品・新役務の開発、需要の開拓等を行う事業に係る経費について補助します。

【交付の対象】中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第1項に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた第2条第1項に規定する中小企業者

【補助率】補助対象経費の2/3以内

2.連携体構築支援事業

(1)連携事業者型

【公募期間】平成21年6月15日(月)~7月17日(金)
※公募期間は、各経済産業局により異なります。

【事業概要】中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して事業活動を行うために、連携体を構築する事業に係る経費について補助します。

【交付の対象】2以上の中小企業者を含む連携体(農林漁業を行う中小企業者と農林漁業以外の事業を行う中小企業者が1以上存在する。)の核となる中小企業者

【補助率】補助対象経費の2/3以内

(2)支援機関型

【公募期間】平成21年6月15日(月)~7月17日(金)
※公募期間は、各経済産業局により異なります。

【事業概要】中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、連携して事業活動を行う中小企業者又は農林漁業者に対する指導・助言、その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業に係る経費について補助します。

【交付の対象】中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第6条第1項に基づく農商工等連携支援事業計画の認定を受けた一般社団・財団法人又はNPO法人

【補助率】補助対象経費の2/3以内

農商工等連携対策支援事業の公募について