採用等の状況
平成19年9月1日現在在籍している常用労働者数が5年前(平成14年)と比べてどのように変化したかを企業割合でみると、「増えた」が33.3%、「ほぼ変わらない」が29.2%、「減った」が37.4%となっている。D.I.(「増えた」-「減った」)をみると、-4.1ポイントとなっている。
また、正社員の人数が5年前と比べてどのように変化したかをみると、「正社員の人数が増えた」が30.7%、「ほぼ変わらない」が30.4%、「正社員の人数が減った」が38.6%となっている。
「正社員の人数が増えた」を産業別にみると、「医療,福祉」(56.3%)、「情報通信業」(54.5%)が高くなっている。
企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「正社員の人数が増えた」企業割合が高くなっている。D.I.(「正社員の人数が増えた」-「正社員の人数が減った」)をみると、企業規模30~99人の企業でのみマイナスとなっている。
また、5年前と比べて常用労働者に占める正社員の割合がどのように変化したかをみると、「正社員の割合が増えた」が18.6%、「ほぼ変わらない」が53.8%、「正社員の割合が減った」が27.3%となっている。
「正社員の割合が増えた」を産業別にみると、「医療,福祉」(42.5%)、「情報通信業」(33.4%)が高くなっている。
企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「正社員の割合が減った」企業割合が高くなっている。D.I.(「正社員の割合が増えた」-「正社員の割合が減った」)をみると、特に企業規模5,000人以上の企業が-24.4ポイントとマイナス幅が大きくなっている。
平成19年企業における採用管理等に関する実態調査
平成19年9月1日現在在籍している常用労働者数が5年前(平成14年)と比べてどのように変化したかを企業割合でみると、「増えた」が33.3%、「ほぼ変わらない」が29.2%、「減った」が37.4%となっている。D.I.(「増えた」-「減った」)をみると、-4.1ポイントとなっている。
また、正社員の人数が5年前と比べてどのように変化したかをみると、「正社員の人数が増えた」が30.7%、「ほぼ変わらない」が30.4%、「正社員の人数が減った」が38.6%となっている。
「正社員の人数が増えた」を産業別にみると、「医療,福祉」(56.3%)、「情報通信業」(54.5%)が高くなっている。
企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「正社員の人数が増えた」企業割合が高くなっている。D.I.(「正社員の人数が増えた」-「正社員の人数が減った」)をみると、企業規模30~99人の企業でのみマイナスとなっている。
また、5年前と比べて常用労働者に占める正社員の割合がどのように変化したかをみると、「正社員の割合が増えた」が18.6%、「ほぼ変わらない」が53.8%、「正社員の割合が減った」が27.3%となっている。
「正社員の割合が増えた」を産業別にみると、「医療,福祉」(42.5%)、「情報通信業」(33.4%)が高くなっている。
企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「正社員の割合が減った」企業割合が高くなっている。D.I.(「正社員の割合が増えた」-「正社員の割合が減った」)をみると、特に企業規模5,000人以上の企業が-24.4ポイントとマイナス幅が大きくなっている。
平成19年企業における採用管理等に関する実態調査
1 事案の経緯及び概要
労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。
当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。
これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。
2 対処策
(1) 納期限の延長
省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。
※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。
(2)事業主に対する周知
・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。
・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
労働保険料の概算保険料は、事業主が年度当初において労働保険料の額を算出し、1年分を申告・納付することが原則であるが、保険料額が一定金額以上である者など法律等で定める要件に該当する事業主においては、延納(分割納付)を行うことが可能となっており、その場合の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限が9月1日となっている。この納付すべき労働保険料の額は事業主が自ら納付書に記入の上納付することが原則であるが、事業主の事務負担の軽減のため、延納分については、従来より厚生労働省において、事業主ごとの労働保険番号、納付すべき労働保険料の額等を印字した納付書を納期限の約2週間前までに郵送してきたところである。
当該労働保険料についても、例年と同様、納期限の約2週間前に対象事業主に到達するよう、作業を進めてきたところであるが、納期限までに納付書の送付が間に合わない事態が生じた。
これは、納付書の作成において、当該納付書が機械で読み取ることが可能かどうかについて、担当者が必要な検査を行っておらず、その結果、納品後に読み取りができなかったことが判明し、納付書を再度作成することが必要となったことによるものである。現在、鋭意作業を進めているものの、事業主への発送は9月中旬になる見込みとなっている。
2 対処策
(1) 納期限の延長
省令で定められている納期限について、今年度に限り9月30日まで延長することとする。
※ なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であるため、納期限は現行どおり(9月16日)とする。
(2)事業主に対する周知
・ 対象事業主向けに、第一弾のお知らせとして、納付書の送付が遅れる旨の通知を早急に送付する。
・ 9月中旬に納付書を送付する際に、第二弾のお知らせとして、今回の延長された納期限について明示する通知文を同封し、事業主のご理解を求める。
平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて
厚生労働省では、働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による集団生活の中で生活訓練、労働体験等を通じて、社会人、職業人として必要な基本的能力の獲得、勤労観の醸成を図るとともに、働くことについての自信と意欲を付与することにより、就労等へと導くため、「若者自立塾」事業を平成17年度から実施しております。
本日、塾実施者として、新たに特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮(愛知県蒲郡市)を選定しました。
塾実施者の詳細につきましては、塾の選定、奨励金の支給等の事務を委託している(財)社会経済生産性本部若者自立塾支援センター(電話03-3409-1170)のホームページ(http://www.jiritsu-juku.jp)におきましても掲載しております。
なお、厚生労働省では、支援が必要な若者の入塾、ひいては職業的自立を促進するために、相談活動の拡充、生活保護世帯の被保護者の自立促進のための若者自立塾の積極的活用等、別紙3のとおり様々な取組みを行っております。
入塾については、各塾実施者にて募集を行っておりますので、各塾実施者または(財)社会経済生産性本部若者自立塾支援センターまで御連絡願います。
「若者自立塾創出推進事業」の実施について
本日、塾実施者として、新たに特定非営利活動法人青少年自立援助センター北斗寮(愛知県蒲郡市)を選定しました。
塾実施者の詳細につきましては、塾の選定、奨励金の支給等の事務を委託している(財)社会経済生産性本部若者自立塾支援センター(電話03-3409-1170)のホームページ(http://www.jiritsu-juku.jp)におきましても掲載しております。
なお、厚生労働省では、支援が必要な若者の入塾、ひいては職業的自立を促進するために、相談活動の拡充、生活保護世帯の被保護者の自立促進のための若者自立塾の積極的活用等、別紙3のとおり様々な取組みを行っております。
入塾については、各塾実施者にて募集を行っておりますので、各塾実施者または(財)社会経済生産性本部若者自立塾支援センターまで御連絡願います。
「若者自立塾創出推進事業」の実施について
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、厳しさが残るなかで、このところ弱含んでいる。
・完全失業率は、平成20年6月は前月差0.1ポイント上昇し、4.1%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、高水準ながら低下傾向で推移している。
・有効求人倍率は、低下している。
・新規求人数は、減少傾向となっている。
・就業者数は季節調整値で2か月連続で減少した。雇用者数は季節調整値で2か月ぶりに増加した。
・製造業の残業時間は、減少している。
・定期給与は横ばい圏内で推移している。現金給与総額は弱い動きとなっている。
平成20年8月月例労働経済報告
労働経済面をみると、雇用情勢は、厳しさが残るなかで、このところ弱含んでいる。
・完全失業率は、平成20年6月は前月差0.1ポイント上昇し、4.1%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、高水準ながら低下傾向で推移している。
・有効求人倍率は、低下している。
・新規求人数は、減少傾向となっている。
・就業者数は季節調整値で2か月連続で減少した。雇用者数は季節調整値で2か月ぶりに増加した。
・製造業の残業時間は、減少している。
・定期給与は横ばい圏内で推移している。現金給与総額は弱い動きとなっている。
平成20年8月月例労働経済報告
標記については、平成16年3月5日付け基発第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」により、通知したところである。
標記ガイドラインは、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現を図ることを目的としたものであるが、在宅勤務の普及に伴い、その記載内容に関しさらなる詳細な解釈が各方面より求められている状況にある。
また、テレワーク普及促進に係る目標を掲げた「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定)や「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年12月18日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)などが策定されたことを受けて、在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいるところであり、今後さらにテレワーク人口は増加することが見込まれ、標記ガイドラインの重要性も高まるものと考える。
このような状況にかんがみ、標記ガイドラインの改訂を行ったので、この周知に遺漏なきを期されたい。
なお、平成16年3月5日付け第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」は、本通達の発出をもって廃止する。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について
標記ガイドラインは、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現を図ることを目的としたものであるが、在宅勤務の普及に伴い、その記載内容に関しさらなる詳細な解釈が各方面より求められている状況にある。
また、テレワーク普及促進に係る目標を掲げた「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定)や「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年12月18日ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)などが策定されたことを受けて、在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいるところであり、今後さらにテレワーク人口は増加することが見込まれ、標記ガイドラインの重要性も高まるものと考える。
このような状況にかんがみ、標記ガイドラインの改訂を行ったので、この周知に遺漏なきを期されたい。
なお、平成16年3月5日付け第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」は、本通達の発出をもって廃止する。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について