○ 雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、本年8月1日から変更されます。
【具体的な変更内容】
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
( 1,326円 → 1,295円 )
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
( 335,316円 → 327,486円 )
雇用保険の基本手当の日額等の変更について
【具体的な変更内容】
(1) 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額) 2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
※ これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額) 1,640円 → 1,600円、 (最高額) 7,685円 → 7,505円
(2) 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
( 1,326円 → 1,295円 )
(3) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
( 335,316円 → 327,486円 )
雇用保険の基本手当の日額等の変更について