人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

労働基準関係情報メール窓口

2011年10月31日 | 労働基準法・徴収法関連
皆様がお勤めになっている職場や、御家族・知人がお勤めになっている職場において、長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がございましたら、職場の所在地を管轄する 労働基準監督署や都道府県労働局に電話などで御相談いただくことができますが、開庁時間内に御相談になれない方などもいらっしゃることから、メールでも情報をお寄せいただけることといたしました。
お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供するなど、業務の参考とさせていただきます。
できるだけ具体的な情報をお寄せください。なお、以下の内容は必ず内容欄に御記入ください。
御記入のないものは関係する労働基準監督署に情報提供等できない場合があります。
[1]会社(支店・工場等)名
[2]会社(支店・工場等)の所在地
[3]労働基準法等における問題の内容

[1]こちらでは、労働基準法等における問題に関する情報に限定してお受けしております。
[2]氏名等を記入いただく必要はありません。
[3]受け付けた情報に関する照会や相談に応じることはできませんので、予めご承知おきください。
[4]労働基準法等とは以下の法律です。
○労働基準法 ○最低賃金法 ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法
○じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法
[5]具体的な事案について対応をお求めの場合は、職場の所在地を管轄する労働基準監督署に御相談ください。

労働基準関係情報メール窓口

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識2012年版

2011年10月31日 | 出版物


知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識2012年版(三和書籍)
2011年11月1日発売。
今回から執筆者に1名加わり4名体制で改定にあたりました。
吉田幸司
渡辺峰男
榎本恵一
林充之
の4名です。

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成長分野等人材育成支援事業の奨励金の支給要件をさらに緩和

2011年10月28日 | 助成金等情報
健康、環境分野および関連するものづくり分野(以下、成長分野等)の事業主が、成長分野等以外の産業から労働者を、平成23年10月31日以降に移籍(※2)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行った場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。

※1 健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う制度です。
※2 移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。

成長分野等人材育成支援事業の奨励金の支給要件をさらに緩和

受動喫煙防止対策助成金

2011年10月28日 | 助成金等情報
対象事業主
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。

助成対象
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

助成率、助成額
 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)

受動喫煙防止対策助成金

労働安全衛生対策をより一層強化します

2011年10月25日 | 労災法労働安全衛生法関連
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申がありました。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえて法律案を作成し、臨時国会提出への準備を進めます。

○メンタルヘルス対策の充実・強化
・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。
・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。

○型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加
・特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用が義務づけられている「電動ファン付き呼吸用保護具」を、型式検定及び譲渡の制限の対象に追加します。

○受動喫煙防止対策の充実・強化
・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務づけます。
・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために一定の濃度又は換気の基準を守ることを義務づけます。

労働安全衛生対策をより一層強化します


平成23年10月 月例労働経済報告

2011年10月21日 | 統計情報
労働経済面をみると、雇用情勢は、持ち直しの動きもみられるものの、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい。
完全失業率(※)は、8月は前月比0.4%ポイント低下し、4.3%となった。
15~24歳層の完全失業率(※)は、前月比0.1%ポイント上昇し、7.9%となった。
新規求人数が増加していることなどから有効求人倍率は6月から上昇している。
雇用者数は、減少している。
製造業の残業時間は、生産の動向を反映し、持ち直しの動きがみられる。
定期給与はこのところ横ばい圏内で推移しているものの、ボーナスを含む特別給与の減少などから、現金給与総額は弱い動きとなっている。

平成23年10月 月例労働経済報告

11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施

2011年10月19日 | 労働基準法・徴収法関連
このため厚生労働省では、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取り組みを促すとともに、重点監督などを実施します。
  このキャンペーンで重点的に取り組みを行う事項は、
(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する措置の徹底
(3) 労働時間の適正な把握の徹底
の3点です。
  また、キャンペーンに合わせて新たに開設する「労働基準関係情報メール窓口」で、職場の労働時間に関する情報を受け付けます。

11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施

平成22年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ

2011年10月19日 | 労働基準法・徴収法関連
全国の労働基準監督署が、平成22年4月から平成23年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。


・是正企業数              1,386企業      (前年度比 165企業の増)
・支払われた割増賃金合計額   123億2,358万円   (同 7億2,060万円の増)
・対象労働者数            11万5,231人      (同   3,342人の増)
・支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり889万円、労働者1人当たり11万円
・割増賃金を1,000万円以上支払ったのは200企業で全体の14.4%、その合計額は88億5,305万円で全体の71.8%
・1企業での最高支払額は「3億9,409万円」(旅館業)、次いで「3億8,546万円」(卸売業)、「3億5,700万円」(電気通信工事業)の順

平成22年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ