人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について

2009年04月28日 | 雇用関連
フリーター等職業能力開発機会が少ないにもかかわらず、相談窓口に足を運ぶ時間的な余裕が乏しい方やハローワーク等の窓口への来所をためらう方へ対応するため、教育訓練情報をはじめ、キャリア・コンサルティング、求人情報等キャリア形成に係る一体的な情報提供を図ることのできる携帯電話向けポータルサイト「キャリモバ.jp(キャリモバ ドット ジェーピー)」を開発し、運用を開始しました。

1 ホームページアドレス
http://carimoba.jp
(第3世代携帯電話のみ対応です。)

2 運用開始日
平成21年4月27日

3 提供機能
主に下記の機能を提供します。
(1)キャリア・コンサルティング
(2)簡易な職業適性検査等職業情報
(3)教育訓練情報
(4)求人情報
(5)労働法令
(6)各種相談窓口

キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について

障害者の雇用の促進等に関する法律の改正について

2009年04月28日 | 障害者関連
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」は、平成20年12月19日、第170回国会において成立し、同26日に平成20年法律第96号として公布されたところであり、平成21年4月1日以降、段階的に施行されます。

障害者の雇用の促進等に関する法律の改正について

4月月例労働経済報告

2009年04月28日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、雇用情勢は、急速に悪化しつつある。

・完全失業率は、平成21年2月は前月差0.3ポイント上昇し、4.4%となった。
・15~24歳層の完全失業率は、上昇している。
・新規求人数は、大幅に減少している。
・有効求人倍率は、大幅に低下している。
・雇用者数はこのところ弱含みで推移している。
・製造業の残業時間は、大幅に減少している。
・定期給与、現金給与総額は減少している。

4月月例労働経済報告

労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

2009年04月24日 | 労働基準法・徴収法関連
1  事案の経緯及び概要
労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明した。
その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料を納付いただいたが、過大又は過小となっているものが生じている。
この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるものである。なお、このプログラムについては既に改修済みである。


2  今後の対応
(1) 事業主に対する説明
今般対象となる事業主に対し本件事態について説明をし、ご迷惑をおかけしたことについておわびするとともに、徴収済みの保険料が過大となっている事業主に対し速やかに還付する。また、徴収済みの保険料が過小となっている事業主に対しては、平成21年度における保険料の申告・納付時期(6月1日~7月10日)等において、追加徴収することについて理解を求める。特に、追加徴収するにあたっては、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、対象事業主の個別の実情を伺い、本来のメリット労災保険率を適用した保険料を納付いただけるよう、相談していく予定である。
(2) 再発防止策の徹底
今回の事態は、事業主の労働災害防止努力を労災保険の保険料負担に反映させるとのメリット制の趣旨に照らし、誠に遺憾なことと考えており、再発防止のため、以下の措置を講ずる。
[1] 改修したプログラム等がシステムに与える影響等について、開発業者による検証・品質管理の再徹底
[2] 開発業者が行う検証や品質管理に関する確認の再徹底
[3] 第三者による仕様書の精査及びテスト工程時における検証の実施

労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

個別労働紛争解決システム

2009年04月24日 | 雇用関連
労働基準法については、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その履行が確保されます。労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速に解決するための仕組として、「個別労働紛争解決システム」が用意されています。これは、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供するもので、
○ 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
○ 都道府県労働局長による助言・指導
○ 紛争調整委員会によるあっせん
があります。
男女雇用機会均等法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によって、その履行が確保されます。また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による調停により解決を図る制度があります。
パートタイム労働法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によってその履行が確保されます。また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別的取扱いに関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び均衡待遇調停会議による調停により解決を図る制度があります。
個別労働紛争の解決を図るために、これらの制度をご利用ください。
詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署(労働条件特別相談窓口)までお問い合わせください。

個別労働紛争解決システム

厳しい経済情勢下での労務管理のポイント

2009年04月24日 | 雇用関連
このパンフレットでは、労働条件の引下げや解雇をやむを得ず検討しなければならない
場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主な
ものを取りまとめました。参考にしていただき、労働条件の確保に向けた適切な労務管理
を実施するようお願いします。

厳しい経済情勢下での労務管理のポイント

社内検定認定制度

2009年04月24日 | 能力開発関連
(1) 制度の目的
社内検定認定制度は、事業主又は事業主団体等が、その雇用する労働者等の技能の向上と経済的社会的地位の向上に資することを目的に、労働者が有する職業に必要な知識及び技能について、その程度を自ら検定する事業(すなわち社内検定)のうち、一定の基準に適合し技能振興上奨励すべきものを厚生労働大臣が認定するものです。
○ 社内検定を実施する事業主等が、社内検定の実施に必要な資産及び能力を有するものであること。
○ 社内検定が労働者の職業能力の向上及び合格者に対する社会的評価の向上に資するものであること。
○ 対象職種に係る検定の基準が適切であること。
○ 社内検定の公正な運営のための組織が確立され、かつ、検定に当たるものの選任の方法その他検定の実施の方法が適切かつ公正であること。
(2) 認定の対象とならないもの
認定の対象となる社内検定は、労働者の技能の向上を図る観点から実施する社内検定で、製造業、建設業をはじめ第三次産業の職種まで広くその対象となりますが、次のようなものは認定の対象とはなりません。
○ 技能検定と競合する職種についての検定
○ 英語検定、珠算検定等一般的教養を対象として実施される検定
○ 係長登用試験や国内留学生試験等人事管理のため選別することのみを目的として実施される検定
○ 他の法令に基づき実施される検査、検定、試験、研修と競合するもの
(3) 認定の効果
この厚生労働大臣の認定を受けると、技能振興上奨励すべきものとして認められ、「厚生労働省認定」の表示をすることができるため、以下のような効果が期待されます。
○ 社内での技能評価に権威と客観性を持たせることが可能となる、
○ 社内検定の合格が処遇に結合しやすい素地を与える、
○ 技能水準の向上や職場の活性化を図る上で効果的である、
○ 事業主の団体が実施する場合には関連企業相互間における技能水準の統一的向上や地域社会における技能尊重気運の醸成等が図られる。

社内検定認定制度

育児休業、介護休業の一部を改正する法律案について

2009年04月22日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省においては、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされた。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」について