人事戦略研究所

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社会保険標準報酬月額の特例改定について

2020年06月26日 | 年金法関連
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

社会保険標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

2020年06月15日 | 助成金等情報
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

 

雇用調整助成金の上限引き上げ等

2020年06月15日 | 助成金等情報
雇用調整助成金の上限額引き上げ
助成率の引き上げ
特例期間の延長が発表されました
また、これに合わせた様式も公開されています。

雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置を更に拡充...

 

年金制度改正法が成立

2020年06月05日 | 年金法関連
1.被用者保険の適用拡大
 1 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
 2  5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
 3 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し
 1 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
 2 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止
  が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。
 3.受給開始時期の選択肢の拡大 【国民年金法、厚生年金保険法等】 現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
 4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等 【確定拠出年金法、確定給付企業年金法、独立行政法人農業者年金基金法等】 1 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開
  始時期等の選択肢を拡大する。
  ※ 企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満 個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

2 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度
面・手続面の改善を図る。

年金制度改正法が成立しました