人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果

2007年08月23日 | 労働基準法・徴収法関連
1 平成19年6月の一斉監督の結果について
(1)平成19年6月に全国一斉に監督を実施したのは11,120事業場であり、そのうち最低賃金法第5条違反(最低賃金額以上の賃金を支払っていない違反)のあった事業場は707事業場で、違反率は6.4%であった。このうち、地域別最低賃金適用事業場における違反率は6.2%、産業別最低賃金適用事業場における違反率は10.4%であった。
地域別最低賃金適用事業場のうち違反が多くみられた業種は、衣服その他の繊維製品製造業(違反事業場数110、監督実施事業場に対する違反率7.7%)、クリーニング業(同86、9.3%)、食料品製造業(同86、7.1%)、小売業(同72、4.3%)、繊維工業(同43、7.1%)、飲食店(同43、3.9%)、理美容業(同38、5.4%)、ハイヤー・タクシー業(同18、16.8%)などであった。
(2)監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,051人であり、監督実施事業場の労働者数に占める割合は1.2%であった。このうち、女性が1,384人(67.5%)、パート・アルバイトが1,168人(56.9%)、障害者が284人(13.8%)、外国人が150人(7.3%)となっている。
2 平成19年1月~3月に監督指導を実施した最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果
(1)平成19年1月~3月に監督指導を実施したのは9,102事業場であり、そのうち最低賃金法第5条違反のあった事業場は666事業場で、違反率は7.3%であった。このうち地域別最低賃金適用事業場における違反率は7.0%、産業別最低賃金適用事業場における違反率は11.3%であった。
(2)監督実施事業場において最低賃金額未満の賃金しか支払を受けていない労働者数は2,150人であり、監督実施事業場の労働者数に占める割合は1.7%であった。
3 厚生労働省では、今後とも最低賃金遵守のための事業所に対する指導の強化に努め、最低賃金の周知徹底を図ることとしている。

平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果

毎月勤労統計調査平成19年6月分結果確報

2007年08月18日 | 統計情報
1 賃  金

 6月の現金給与総額は、規模5人以上で465,730円、前年同月比0.9%減となった。
 現金給与総額のうち、きまって支給する給与は、270,302円で、0.4%減となった。また、所定内給与は、251,018円、0.4%減となった。
 実質賃金は、0.7%減となった。


2 労働時間

 6月の総実労働時間は、規模5人以上で156.4時間、0.8%減となった。
 総実労働時間のうち所定内労働時間は、145.7時間で0.8%減、所定外労働時間は、10.7時間で前年同月と同水準となった。
 また、製造業の所定外労働時間は、16.3時間で0.1%増、季節調整値は、1.1%増となった。


3 雇  用

 6月の常用雇用の動きをみると、全体では規模5人以上で前年同月比1.8%増となった。一般労働者は0.9%増、パートタイム労働者は4.5%増となった。
 主な産業についてみると、製造業0.9%増、卸売・小売業1.0%増、サービス業2.1%増となった。

毎月勤労統計調査平成19年6月分結果確報

平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について

2007年08月16日 | 統計情報
民間主要企業の春季賃上げ要求・妥結状況の集計結果は、次のとおりである。
この集計の対象企業は、原則として、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)等を把握できた281社である。
なお、数値は、各企業の組合員数による加重平均である。

1. 妥結額は、5,890円、賃上げ率は、1.87%となり、昨年の調査結果 (5,661円、1.79%)と比べ、額で229円、率で0.08ポイント上回った。
(1) 集計対象企業281社の妥結額は、5,890円となり、昨年(5,661円)を229円上回った。現行ベース(賃上げ前)に対する賃上げ率は、1.87%となり、昨年(1.79%)を0.08ポイント上回った。
 本年の調査結果は、昨年に引き続き、額・率ともに前年を上回る結果となった。

(2) 集計対象企業281社のうち、具体的な要求額が把握できた218社の要求額は、6,975円となり、昨年の7,099円を124円下回った。

(3) 妥結額の企業間のばらつきを四分位分散係数でみると、本年は0.14で、昨年(0.18)より縮小した。

平成19年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況について

中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内

2007年08月15日 | 助成金等情報
【対象となる事業主】
特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方です。
イ 次のいずれかの措置※
[1] 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
[2] 割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
ロ 次のいずれかの措置※
[1] 年次有給休暇の取得促進
[2] 休日労働の削減
[3] ノー残業デー等の設定
※ イ及びロの措置を「時間外労働削減等の措置」といいます。
ハ 次のいずれかの措置
[1] 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(省力化投資等の措置)
[2] 新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)

【支給額】
支給時期 支給額
第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
合計 - 100万円

中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内

8月 月例労働経済報告

2007年08月15日 | 統計情報
労働経済の概況
労働経済面をみると、完全失業率は低下傾向で推移し、3%台後半となるなど、雇用情勢は、厳しさが残るものの、着実に改善している。

完全失業率は、6月は前月比0.1%ポイント低下し、3.7%となった。
有効求人倍率は、このところ上昇している。
新規求人数は、やや減少している。
就業者数は季節調整値で2ヶ月連続で減少した。雇用者数は季節調整値で2ヶ月ぶりに増加した。
製造業の残業時間は、減少している。
定期給与は横ばい圏内で推移している。現金給与総額はやや弱含みで推移している。

8月 月例労働経済報告

平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について

2007年08月11日 | 雇用関連
平成19年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様目安に 関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。
 公益委員見解として示された平成19年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の都道府県をA、B、C、Dの 4つのランクに分け、引上げ額をAランク19円、Bランク14円、Cランク9~10円、Dランク6~7円とするもので、 引上げ額の全国加重平均は14円となる。
 今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ地域における賃金実態調査、参考人の意見等も 踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。

平成19年度地域別最低賃金額改定の目安について

次代を担う若者に応募の機会を!

2007年08月11日 | 雇用関連
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、
若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
その他の雇用管理の改善
実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなりました。

この努力義務について、事業主の皆様が適切に対処するための指針を厚生労働大臣が定めておりますので、この指針に沿って、若者の応募機会の拡大等にご協力ください。

次代を担う若者に応募の機会を!

「平成18年度女性雇用管理基本調査」結果概要

2007年08月10日 | 統計情報
1 採用状況
- 新規学卒者の「技術系」では「男性のみ採用」した企業割合が高い -
(1) 新規学卒者を正社員・正職員として採用した企業の状況を採用区分別にみると、「四年制大学卒(大学院卒を含む)」の「事務・営業系」では、いずれの職種・コースとも「男女とも採用」した企業の割合が37.9%(平成15年度45.4%)と最も高かった。一方、「技術系」については「四年制大学卒(大学院卒を含む)」、「短大・高専卒」、「専門学校・専修学校卒」及び「高校卒」のいずれの採用区分においても「男性のみ採用」した企業割合が最も高く、それぞれ62.8%、53.6%、69.4%、65.6%であった。
 新規学卒採用を行った企業全体について女性の採用状況をみると、「女性の採用なし(男性のみ採用)」が36.9%で最も高く、次いで「女性採用100%(女性のみ採用)」が17.4%、「女性採用80~100%未満」が12.5%、「女性採用40~60%未満」が11.1%となっている。
(2) 正社員・正職員を中途採用した企業の状況をみると、いずれの職種・コースとも「男女とも採用」した企業の割合が50.6%(平成15年度53.0%)と、最も高かった。中途採用を行った企業のうち、子どものいる子育て年代(25~44歳)の女性を採用した企業割合は38.6%となっている。
2 コース別雇用管理制度 - コース別雇用管理制度導入企業割合は上昇 -
(1) コース別雇用管理制度「あり」とする企業割合は11.1%で、調査を開始した平成元年度(2.9%)以降、上昇し続けており、かつ、前回調査と比べるとすべての企業規模で上昇している。
(2) コース別雇用管理制度のある企業のコースごとの新規学卒者採用状況をみると、いわゆる「総合職」の「全国的規模の転勤のあるコース」で採用のあった企業のうち、「男女とも採用」した企業割合は51.9%(平成15年度54.4%)、「男性のみ採用」は44.1%(同45.0%)、「女性のみ採用」は4.0%(同0.6%)となっている。同じ「総合職」の「転居を伴う転勤がない又は一定地域内のみの転勤があるコース」では、「男女とも採用」53.3%、「男性のみ採用」29.4%、「女性のみ採用」17.3%であった。また、いわゆる「一般職」(定型的業務に従事し、転居を伴う転勤のないコース)の採用があった企業のうち、「男女とも採用」した企業割合は30.1%(同42.7%)、「女性のみ採用」は64.0%(同52.0%)、「男性のみ採用」は5.8%(同5.3%)となっている。
3 配置状況 - 3年前に比べて女性の職域が拡大した企業は約3割 -
(1) 3年前に比べて、女性を新たに配置又は女性の数が増えた業務があった企業は全体で29.9%であった。これをポジティブ・アクションの取組状況別にみると、「取り組んでいる」企業では45.0%と最も高く、「今後取り組むこととしている」企業では34.6%となっている。
4 管理職への登用状況 - 管理職に占める女性割合は大企業を中心に上昇 -
(1) 係長相当職以上の女性管理職(役員を含む。)を有する企業割合は66.6%(平成15年度62.5%)で、男女雇用機会均等法施行から3年経過時点の平成元年度から、15.0%ポイント上昇している。役職別に女性管理職を有する企業割合をみると、部長相当職は8.8%(平成15年度6.7%)、課長相当職は21.1%(同20.2%)、係長相当職は32.0%(同32.0%)となっている。
(2) 係長相当職以上の管理職(役員を含む。)全体に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は6.9%(平成15年度5.8%)と、前回調査に比べ1.1%ポイント上昇した。役職別にみると、部長相当職は2.0%(同1.8%)、課長相当職は3.6%(同3.0%)、係長相当職は10.5%(同8.2%)といずれも前回調査に比べ上昇し、規模別にみると、特に5,000人以上規模(3.3%→6.1%)で大きく上昇している。

「平成18年度女性雇用管理基本調査」結果概要

平成18年転職者実態調査結果の概況

2007年08月09日 | 統計情報
結果の概要
【事業所調査】
1 転職者の状況
2 一般正社員の転職者の状況
3 一般正社員の転職者の採用状況
4 一般正社員の転職者の採用時の研修の実施状況
5 今後3年間の一般正社員の転職者の採用予定等
6 行政への要望

【個人調査】
1 前の会社及び今の会社の状況
2 離職理由
3 転職について
4 転職に必要な支援の要望

平成18年転職者実態調査結果の概況