人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

日・フィリピン社会保障協定の発効について

2018年05月26日 | 年金法関連
1  本5月25日(現地時間同日)「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」(平成27年11月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。これにより、この協定は、本年8月1日に効力が生じることになります。

2  現在、日・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には、日・フィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

3  この協定が発効することにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日・フィリピン両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。

(注)
 なお、この協定に関連し、フィリピンの年金制度において、強制加入が60歳未満の全ての被用者及び自営業者とされていることとの関係上、60歳以降に保険料を支払うことの要否又は可否についてご照会をいただくことがありますが、フィリピン社会保障機構によれば、60歳以降も被用者又は自営業者として就労を継続する場合、その就労を終えるまで又は65歳までは保険料を支払うことは義務であり任意ではありません。

日・フィリピン社会保障協定の発効について

平成30年3月大学等卒業者の就職状況

2018年05月18日 | 統計情報
就職率の概要

● 大学(学部)は 98.0 % (前年同期比 0.4 ポイント増)

● 短期大学は 99.1 % (同 2.1 ポイント増)

● 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 98.2 % (同 0.5 ポイント増)

● 大学等に専修学校(専門課程)を含めると 97.9 % (同 0.4 ポイント増)

平成30年3月大学等卒業者の就職状況

飲食業・宿泊業など「生活衛生関係営業」の賃金引上げに向けた初の事例集

2018年05月17日 | 統計情報
厚生労働省は、このたび、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取組をまとめた2冊の事例集を作成しました。そのうちの1冊は、飲食業、宿泊業など「生活衛生関係営業」の企業に特化した、初めての事例集となります。

『生活衛生関係営業 生産性・収益力向上の取組事例集~賃金引上げのヒント~』では、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受け、現在、収益力の向上に取り組んでいる企業が実施した業務効率化などの事例を紹介しています。
もう1冊の『生産性向上の事例集~最低賃金の引上げに向けて~』では、業務改善助成金※の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを行って生産性の向上を実現し、賃金の引き上げを行った中小企業・小規模事業者の事例を掲載しています。

飲食業・宿泊業など「生活衛生関係営業」の賃金引上げに向けた初の事例集

日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について

2018年05月17日 | 年金法関連
1 5月16日(現地時間同日)、「 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書 ( 日・チェコ社会保障協定改正議定書 )」(平成29年2月1日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がプラハで行われました。これにより、この改正議定書は本年8月1日に発効します。

2  この改正議定書は、平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者 (企業駐在員等) の範囲を明確化することにより、保険料の二重払いの解消を強化するとともに、日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

3 この改正議定書が発効することにより、日・チェコ両国の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について