人事戦略研究所

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妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

2020年05月08日 | 仕事と家庭の両立支援関連
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
 この措置は本日(令和2年5月7日)から令和3年1月31日まで適用されます。

※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 【改正のポイント】

1 改正の内容
 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

2 適用の期間
 令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法...

 

10月は年次有給休暇取得促進期間です

2015年09月11日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、昨年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としており、今年度も広報活動を行います。
  ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は48.8%(2013年)と 近年50%を下回る水準で推移して います。
 そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていきます。

10月は年次有給休暇取得促進期間です

初めての公表事案、妊娠を理由とする解雇

2015年09月04日 | 仕事と家庭の両立支援関連
男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられていますが、このほど、初の事案が生じましたので、下記のとおり公表します。

事業所名 : 医療法人医心会 牛久皮膚科医院
代表者 : 理事長 安良岡 勇
所在地 : 茨城県牛久市牛久280 エスカード牛久4階
違反条項 : 法第9条第3項
法違反に係る事実: 妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回 しない。
指導経緯 :
平成27年3月19日 茨城労働局長による助言
平成27年3月25日 茨城労働局長による指導
平成27年5月13日 茨城労働局長による勧告
平成27年7月9日 厚生労働大臣による勧告

初めての公表事案、妊娠を理由とする解雇

「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて

2015年04月01日 | 仕事と家庭の両立支援関連
平成27年度の本事業については、現行事業の方式を基本としつつ、
・ 事業費(1回1,700円等)のうち、各事業主により一定の負担(大企業は2/3相当、中小企業は1/2相当)
  ・ 対象者は一定の給与収入以下の者(平成26年の給与収入が960万円未満の者) 
  ・ 当該事業実施者は公募により選定
 により実施することを予定しています。

 実施事業者については、公募を行った結果、「公益社団法人全国保育サービス協会」に実施いただくことに決定しました。
 今後、当協会において事業実施の準備が整い次第、申請手続き、様式等について当協会ホームページ等でご案内します。

 なお、平成27年度のベビーシッター派遣事業について、割引券の使用に関する企業の承認や割引券の発行に時間を要することから、平成27年4月1日より5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、下記の手続きにより割引額の返却を受けることができることとします。

「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて

「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて

2015年03月25日 | 仕事と家庭の両立支援関連
現在、一般財団法人こども未来財団を通じて「ベビーシッター育児支援事業」を実施しており、この一般財団法人こども未来財団を通じた事業は、平成26年度末で終了することとしています。

 平成27年度の本事業については、現行事業の方式を基本としつつ、
・ 事業費(1回1,700円等)のうち、各事業主により一定の負担(大企業は2/3相当、中小企業は1/2相当)
  ・ 対象者は一定の給与収入以下の者(平成26年の給与収入が960万円未満の者) 
  ・ 当該事業実施者は公募により選定
 により実施することを予定しています。

 なお、平成27年度のベビーシッター派遣事業について、割引券の使用に関する企業の承認や割引券の発行に時間を要することから、平成27年4月1日より5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、割引額の返却を受けることができることとします。

「ベビーシッター育児支援事業」の平成27年度の取扱いについて

10月は年次有給休暇取得促進期間です

2014年09月30日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、今年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 として、広報活動を行います。
ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は47.1%(2012年)と、厳しい状況にあります。そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていきます。

10月は年次有給休暇取得促進期間です

「仕事と介護を両立できる職場環境」整備促進のシンボルマークの“愛称”を「トモニン」に決定しました

2014年08月06日 | 仕事と家庭の両立支援関連
厚生労働省は、「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークの愛称を、178件の応募作品の中から、佐藤文浩さんと堀井信行さんの作品「トモニン」に決定しました。
 介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
 厚生労働省では、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組む企業に対して、このシンボルマーク「トモニン」を、名刺や会社案内、ホームページなどに掲載して取組をアピールすることを促すとともに、「トモニン」を活用して、介護離職を未然に防ぐための取組を普及・推進していきます。

「仕事と介護を両立できる職場環境」整備促進のシンボルマークの“愛称”を「トモニン」に決定しました

介護離職を防ぐために

2014年03月03日 | 仕事と家庭の両立支援関連
高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加しており、今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが見込まれます。
 介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であることが多く、企業において管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
 そうした中、介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。
 このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握し事例集を作成するなど、介護を行っている労働者の継続就業を促進しています。

介護離職を防ぐために