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第一種市街地再開発事業が出来る場合の都市再開発法/同施行令の定め

2017-01-30 18:27:09 | 街づくり

〇都市再開発法

(第一種市街地再開発事業の施行区域)

第三条  都市計画法第十二条第二項 の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一  当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。

二  当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの

ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの

ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの

ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの

ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの

ヘ 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの

三  当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。

四  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。


〇都市再開発法施行令

第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画



(法第三条第二号 ロの政令で定める耐用年限)

第一条の三  法第三条第二号 ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。

  建築物の主たる用途 耐用年限
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの その他のもの
一 (一) 事務所
(二) 図書館、博物館その他これらに類するもの
(三) 二から八までに掲げるもの以外のもの 五十年 三十八年
二 (一) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの
(二) 学校その他これに類するもの
(三) ボーリング場 四十七年 三十四年
三 (一) 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの
(二) 劇場、映画館その他これらに類するもの 四十一年 三十一年
四 (一) 店舗
(二) 遊技場その他これに類するもの 三十九年 三十四年
五 (一) ホテル又は旅館
(二) 病院又は診療所 三十九年 二十九年
六 公衆浴場 三十一年 二十七年
七 (一) 工場
(二) 変電所
(三) 車庫
(四) 停車場
(五) 倉庫(八に掲げるものを除く。)その他これに類するもの 三十八年 三十一年
八 倉庫事業用の倉庫 三十一年 二十六年
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