「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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旧優生保護法は「違憲」 国家賠償請求は棄却 仙台地裁判決R元.5.28 不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていることを理由

2019-05-28 17:31:15 | 医療
 令和元年の重要な裁判のひとつ。  まだ、判決文を読んでいませんが、旧優性保護法は「違憲」とされました。  強制不妊のような同じ過ちを繰り返さぬように、考えて行かねばなりません。   ******毎日新聞******* https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/130000c 旧優生保護法は「違憲」 賠償請求は棄却 仙台地裁判決 毎日新聞2019年5月28日 15時10分(最終更新 5月28日 15時47分)  旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法13条の幸福追求権などに違反していたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が計7150万円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は、旧法の違憲性を認めた一方、原告の請求は棄却した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていることを理由にしている。
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