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不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)

2019-09-02 23:00:00 | 教育

 先の一般質問でお願いしたことのひとつ。

 不登校の児童がICTを用い、学習活動ができる手法の導入について。

 以下、それを後押しする通知は、すでに、文科省から出ています。


*******文科省******
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/06041201.htm?fbclid=IwAR3vf6bUVjZfv_UDww7zsLp2ZI9b5-b_zIe7V_1Xe3E43jThT2xOLpJHcqA


不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)
17文科初第437号
平成17年7月6日

各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

文部科学省初等中等教育局長
銭谷 眞美

児童生徒の不登校への対応につきましては,関係者において様々な努力がなされているところですが,このたび,家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けた進路選択を支援するため,当該児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等については,下記によることとしましたので,適切に対応されるようお願いします。
また,都道府県教育委員会にあっては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し,指定都市教育委員会にあっては,所管の学校に対し,都道府県知事にあっては,所轄の学校及び学校法人等に対し,このことを十分周知されるようお願いします。
なお,本通知は,構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置において認定されたものを全国的に実施できることとしたものであり,平成15年8月29日付け15文科総第128号「構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置について」の記2については,今後,本通知によることとします。



1 趣旨
不登校の児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっている場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。

2 出席扱い等の要件
不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行うとき,当該児童生徒が在籍する学校の長は,下記の要件を満たすとともに,その学習活動が学校への復帰に向けての取組であることを前提とし,かつ,不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。

(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

(2)IT等を活用した学習活動とは,IT(インターネットや電子メール,テレビを使った通信システムなど)や郵送,ファクシミリなどを活用して提供される学習活動であること。

(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,平成15年5月16日付け文科初第255号通知「不登校への対応の在り方について」における「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施するなどして,その状況を十分に把握すること。

(6)IT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

3 留意事項
(1)この取扱いは,これまで行ってきた不登校の児童生徒に対する取組も含め,家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒に対する支援の充実を図るものであり,学校に登校しないことを認める趣旨ではないので,IT等を活用した学習活動を出席扱いとすることが不登校状態の悪化につながることのないよう留意すること。

(2)ITを活用する場合には,個人情報や著作権の保護,有害情報へのアクセス防止など,当該児童生徒に対して必要な事前の指導を行うとともに,その活用状況についての把握を行うこと。その際,ITの活用について保護者にも十分な説明を行うとともに,活用状況の把握について必要な協力を求めること。

(3)教職員や不登校児童生徒の教育に関する専門家以外の者が対面指導を行う場合には,教育委員会や学校等が適切な事前の指導や研修,訪問活動中の援助を行うなど,訪問する者の資質向上等に努めること。

(4)出席扱いの日数の換算については,学校や教育委員会が,例えば,対面指導の日数や学習活動の時間などを基準とした規程等を作成して判断することなどが考えられること。

(5)IT等を活用した学習活動の成果を評価に反映する場合の指導要録への記載については,必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが,児童生徒の学習状況を文章記述するなど,次年度以降の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載がなされるようにすること。
また,通知表その他の方法により,児童生徒や保護者等に学習活動の成果を伝えたりすることも考えられること。

(6)このほか,児童生徒の不登校への対応については,平成15年5月16日付け文科初第255号通知「不登校への対応の在り方について」を参照すること。

4 指導要録の様式等について
上記の取扱いに伴い,平成13年4月27日付け文科初第193号「小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録,高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について」の別紙第1,別紙第2,別紙第4-1,2,4及び5の「指導に関する記録」中〔出欠の記録〕について,それぞれ次のように改めることとする。

(1)「5 出席日数」の「また」以下を次のように改める。
「また,不登校の児童が適応指導教室等学校外の施設において相談・指導を受け,又は自宅においてIT等を活用した学習活動を行ったとき,そのことが当該児童の学校復帰のために適切であると校長が認める場合には,出席扱いとすることができる。この場合には,出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童が通所又は入所した学校外の施設名や自宅においてIT等を活用した学習活動によることを記入する。」

(2)なお,上記(1)中「児童」とあるのは,別紙第2,別紙第4-2及び5にあっては「生徒」とする。

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