「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京都 中央区議会11月の委員会開催日程

2010-11-02 13:10:12 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程
本会議・委員会の開会日程(2010/11/2現在)

11月
4日 木曜日 午後1時00分から 議会運営委員会
8日 月曜日 午後1時30分から 企画総務委員会
9日 火曜日 午後1時30分から 福祉保健委員会
10日 水曜日 午後1時30分から 環境建設委員会
11日 木曜日 午後1時30分から 区民文教委員会
12日 金曜日 午後1時30分から 築地市場等街づくり対策特別委員会
15日 月曜日 午後1時30分から 地域活性化対策特別委員会
16日 火曜日 午後1時30分から 少子高齢化対策特別委員会
17日 水曜日 午後1時30分から 防災等安全対策特別委員会

 なお、日程等変更する場合がありますのでご了承ください。傍聴を希望される方は、事前に区議会議会局(電話 03-3546-5557)にお問い合わせください。


*これら情報は、中央区ホームページにある中央区議会の項目から見ることが可能です。ただし、直前になって日程調整される「議会運営委員会」の日程は、掲載されていないことがあります。
http://www.city.chuo.lg.jp/kugikai/info/gikainitei/index.html
 なお、議会運営委員会も重要な会議の一つであり、日程が決定次第、区民の皆様にお知らせすべきものと考えています。

*11月開催の第四回定例会の日程もまだ決まっていませんので、こちらではまだ、未掲載とします。
 
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築地市場移転問題の不可解な点の一つ:東京魚市場卸協同組合の債務調停に関し、監事が責任追及要請

2010-11-02 12:21:20 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場の移転問題において、市場内の業者の組合で、東京魚市場卸協同組合(東卸)は移転の賛否が二つに割れています。

 その東卸の特定調停をめぐり、この度、不適正な手続きがあったという報道が、本日毎日新聞に掲載されていましたので、こちらでも掲載いたします。
 債権をにぎられた仲卸業者は、移転の賛否の声を上げられなくなるような、目に見えない圧力がかけられる恐れがあります。

 築地市場移転問題に関連して、これに限らず、裁判にもなっている汚染を知りながら、汚染がないものとした価格で豊洲土地購入を東京都が行っている点(「豊洲汚染地購入の公金支出金返還請求訴訟 初公判2010/09/28、次回第二回公判12月7日(火)午前11時15分~東京地方裁判所522号法廷)など、いろいろと不自然なやりとりが多すぎます。

 真相究明がまたれるところです。

 第11回築地市場を考える勉強会(平成22年11月9日(火)午後6時~銀座ブロッサム)の場でも、情報交換、情報共有がなされることを期待いたします。


****毎日新聞(2010/11/02)*****
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101102ddlk13040208000c.html

東京魚市場卸協同組合:債務調停 監事が責任追及要請 /東京

 ◇「理事長ら、不適正手続き」
 築地市場の約740の水産仲卸業者でつくる「東京魚市場卸協同組合(東卸)」(伊藤宏之理事長)の債務約30億円のうち17億円が免除された特定調停を巡り、不適正な手続きがあったとして、東卸の町山順一監事が1日、伊藤理事長ら6理事の責任追及を求める報告書を東卸に提出した。

 6月に東京地裁で成立した調停では、東卸が組合員に貸し付けていた債権約26億円を、債権回収の特定目的会社に1億5000万円で売却して金融機関への返済資金に充てることが決まった。

 しかし報告書は(1)1億5000万円の根拠となった監査法人の評価の際、詳細な資料を提出しなかったため、債権は実際より安く売られた(2)特定目的会社は6理事が出資しており、6理事が配当など利益を得る可能性がある--などと指摘している。

 東卸事務局によると、監事が業務監査で執行部に疑問を呈した例は過去になく、担当者は「内容を精査した上で対応したい」と話している。

 東卸は市場の豊洲移転を巡って賛否が割れており、伊藤理事長は推進、町山氏は反対の立場。

 中小企業等協同組合法は、監事は理事の職務を監査すると同時に、虚偽の記録を残した場合は損害賠償の責任を負うと定めている。【日下部聡】

〔都内版〕

******以上****
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裁判員裁判でメルクマールとなる判決:耳かき店員殺害事件死刑求刑に無期懲役

2010-11-02 09:13:32 | シチズンシップ教育
 裁判員裁判、よき制度にするのも、悪しき制度にするのも、私たちひとりひとりの力にかかっています。
 裁判員制度がどうあるべきか、よりよい制度改正に向けて、声を届けていかねばなりません。

 昨日は、裁判員制度におけるメルクマールとなる判決が出されました。
 耳かき店員殺害事件の判決、無期懲役求刑。

 まず、ここでは、死刑制度の是非を判断する視点からは述べていないことをお断りいたします。

 その上で、この度、検察側の死刑求刑の事件において、裁判員の皆様は、ご自身の判断がひとの命を左右する重みに耐えながら、公判を行い結果、無期懲役の結論を出されました。

 この判決こそ、市民感覚を取り入れることによりなしえた賜物ではないでしょうか。従来の裁判官だけの法廷ではなしうることができなかった壁を、裁判員制度は越えたのではないかと感じています。
 もちろん、各紙社説にもありますように、「死刑判決においては全員一致の原則導入」「裁判員の心のケア」「死刑の是非を論じるための環境整備」などまだまだ検討せねばならない事柄はありますが。


 裁判員制度は、よい方向に行くのであれば、
1)司法に市民感覚が取り入れられること、
2)法や社会をより身近に感じた結果、社会の問題点の解決に動き出すこと、
3)裁判員経験者の裁判に向き合った経験によりその後の人生が豊かになること、
などの点から、
 司法にとっても、もっとひろく社会にとっても、そして裁判員経験者ご自身にとっても、有益な制度となるものと確信しております。

 この制度充実に向け、中央区としてもできうる手立て(裁判員裁判参加者の子どもの保育や、介護者の介護)を今後もしていくべきであるし、制度の周知や制度改正に向けた意見集約に一役買っていくべきであると考えています。


<今回の判決に関する各紙の考え方>
 下線は、小坂が引きました。

****毎日新聞社説(2010/11/02)***
社説:死刑でなく無期 裁判員の重たい決断

 「死刑は、それ自体が人の生命を奪う究極の刑罰である」

 東京都港区の耳かきエステ店の女性店員とその祖母が自宅で殺害された事件で、裁判員らは、そう意味づけたうえで決断を下した。検察に死刑を求刑された被告に対し言い渡した判決は、無期懲役だった。

 最高裁が83年に示した「永山基準」に基づき判断したものだ。事件の性質▽動機▽殺害手段の残虐性▽結果の重大性▽被害感情▽事件後の情状--などを具体的に検討し、極刑がやむを得ない場合に当たるか、評議で議論し結論を出したという。

 店員に恋愛に近い感情を抱いた被告が、来店を拒まれて抑うつ状態に陥り店員への殺意を抱いたと、裁判員たちは犯行までの経緯を描いた。

 「誠に身勝手で短絡的な動機に基づく犯行」と指弾しつつも、祖母の殺害は、偶然出会って激しく動揺した結果だとして計画性を否定した。反省の態度を示していることや、前科がないことなども考慮した。

 一方で、被害者2人の苦しみや恐怖、母と娘を同時に殺害されたショックでいまだ家の外に出られず、出廷もできなかった店員の母親の心情にも言及し「遺族らが極刑を望むのは当然だ」とも指摘した。

 判決後、会見に応じた裁判員らが「正直、しんどかった」「法廷でご遺族の話を聞いて胸が詰まった」「初めて死刑の重さを知った」などと述べたのは、率直な思いだろう。

 そもそも、「永山基準」といっても、個々の基準を数量化し、足し算で死刑か否かを線引きできるものではない。もしプロの裁判官が今回の裁判に臨んでも、死刑か無期懲役かで意見が割れると言われていた。それほど難しい裁判だったのだ。

 もちろん、遺族の不満は理解できるが、証拠と格闘し、結論に至った裁判員らの判断を受け止めたい。

 また、裁判員裁判では、判決に保護観察をつけるケースが増えるなど、被告の社会復帰や更生に配慮する傾向がみられる。
 今回の判決でも、被告について「なぜ事件を起こしてしまったのか、苦しみながら考え抜いて、内省を深めてほしい」と述べている。死刑制度の賛否とは別に、裁く立場で真剣に死刑と向き合った人たちの声として、耳を傾けるべきだろう。

 死刑判決にかかわってきた裁判官らは、死刑の判断の難しさ、苦しさをそろって口にする。それを一般市民が担うのである。改めて裁判員の任務の重さと過酷さを痛感する。

 会見では、遺族の思いとのはざまで悩む裁判員の本音もうかがえた。裁判員の精神的負担を考慮し、継続的な「心のケア」に目配りすべきなのは言うまでもない。

********以上****

*****東京新聞社説(2010/11/02)****
【社説】
二人殺害判決 極刑避けた市民の熟議
2010年11月2日

 極刑の適否を市民が初判断する裁判だった。耳かき店従業員ら二人殺害事件の判決は無期懲役となった。裁判員裁判で死刑を出す場合は、原則として全員一致とすべきかどうかの論議も投げかけた。

 死刑か、無期懲役か-。裁判員裁判では初の死刑求刑事件だった。プロの裁判官でも悩む判断に、五日間の審理と五日間の評議を費やし、結論に導いた裁判員の労をまず、ねぎらいたい。

 現行の裁判員制度では死刑とするには、三人の裁判官と六人の裁判員の計九人のうち、裁判官を含めた過半数に到達せねばならない。評決の結果は公表されないが、仮に五人が死刑、四人が無期懲役と判断が分かれた場合をどう考えたらいいだろうか。納得する評決と言い切れるだろうか。

 死刑は尊厳たる人間の命を永久に奪う究極の刑罰である。他の刑罰と本質的に異なる点だ。それゆえ、結論が後悔を伴うものであってはならない。負担が重くなろうとも、全員一致に向けて、熟議に熟議を重ねるべきである。それが自信の持てる判断といえよう。

 否認事件の場合はなおさらだ。四人が無罪の意思を表明していれば、合理的な疑いがぬぐい切れないと受け取られかねない。取り返しのつかない死刑で、誤判は絶対的に許されないからだ。米国では州にもよるが、重罪事件での有罪か無罪かの評決方法は、陪審員の全員一致が原則とされる。

 今回の判決文では、被告人に対し「苦しみながら考え抜いて、内省を深めていくことを期待すべきではないか」との一節があった。極刑選択か否かを分ける厳粛な論議の“足跡”のようだ。市民自身も悩みつつ考え抜いたのだ。

 死刑への慎重な判断が徹底されるために、原則全員一致制の導入の是非は、裁判員制度見直しの論議のポイントにもなるだろう。一審ばかりでなく、高裁、最高裁レベルをも含め、刑事裁判全体にかかわる問題として、今後、議論を深めてもらいたい。

 情報公開の点でも問題がある。今夏に刑場が初めて公開されたが、死刑の実態を知るにはあまりに不十分だ。裁判員から質問を受けても、裁判官は表面的な事項しか答えられないのではないか。死刑囚がどんな心境で、どんな日常を送っているのか。

 今後、次々と死刑求刑事件は起こる。極刑について秘密で覆いつつ、裁判員に極刑判断を迫っている現状には困惑を覚える。

*****以上*****

******朝日新聞社説(2010/11/02)****
裁判員と死刑―自分のこととして考える 

 初公判の日以来、生と死に向き合った重苦しい2週間だったと思う。

 裁判員裁判として初めて検察側が死刑を求刑した殺人事件で、東京地裁は無期懲役を言い渡した。法廷で被告本人や遺族の話を直接聞き、生の証拠に触れた裁判員6人と裁判官3人が、議論を尽くしたうえでの結論だ。厳粛に受け止め、尊重したい。

 裁判員の心労は容易に想像できる。米国で重大事件の評決をした陪審員への聞き取り結果などを見ると、程度の差はあれ多くが心に傷を負っている。国内でも裁判員に対するメンタルケアの仕組みが用意されているが、なお十分とは言い難い。運用実態を踏まえ、施策の充実を求めたい。

 裁判員制度の導入が決まったときから、市民が死刑か否かの判断に直面する日が来ることは分かっていた。だが公判が開かれて初めて、実感をもって自分ならどうするか、考えを巡らせた人も少なくないのではないか。

 一部に、裁判員裁判から死刑相当事件は除いたらどうかとの声もある。国民にこのような過酷な使命を押しつけるべきではないという意見だ。

 だが、それでいいのだろうか。

 これまで私たちは、死刑を含む刑罰の運用を裁判所や拘置所・刑務所の中に閉じこめ、専門家にすべてを委ねてきた。それが当局の秘密主義を生み、国民の間に中途半端な情報に基づいた賛否と、それ以上の無関心を生み出してしまった面はないか。

 裁判員制度を含む司法制度改革の根底には、大事なことを「お上」に任せてしまう民主主義でいいのかという問題意識があった。裁判への参加は、社会を構成する一員として犯罪や刑罰の実態を知り、地域の安全について考える機会を持つことでもある。

 死刑を廃止するにせよ存続するにせよ、国民的議論が欠かせない。裁判員の責任は重たいが、この過程をくぐり抜けることによって、議論が奥深いものになると期待したい。


 死刑に関しては、判決は全員一致を条件にするべきだという主張もある。皆がそれ以外の選択がないと判断する場合に限るという考えに異論はない。一方で、本来秘密である個々の裁判官や裁判員の意見を明らかにするのと同じことになり、評議にも影響を及ぼしかねない。問題点を整理しながら検討を進めなければならない。

 この夏、当時の千葉景子法相が刑場を公開した。極刑の求刑が予想される裁判員裁判はこれからも続く。死刑をめぐる論議は新たな段階に入った。

 拘置所での生活や執行に至る情報の開示を進め、市民が意見を形づくる環境を整える必要がある。それは、裁判員として個々の事件に臨むにあたっても、制度の存廃を考えるうえでも、欠くことのできない条件である
****以上*****

*****日経新聞社説(2010/11/02)****
死刑に臨む裁判員のために

 一般国民が初めて死刑か懲役刑かの選択を迫られた裁判員裁判で、無期懲役の判決が出た。

 耳かきサービス店の女性従業員と祖母を自宅に押し入り殺害した、耳かき店の常連客だった男性被告に対する裁判である。情状と、犯行動機につながる心理状態をどうみるか。その判断を裁判員は求められた。

 判決理由によると裁判員らは、祖母殺害がまったく偶発的だったか否かと、犯行の動機について検察側の主張と異なる判断をし、被告人が「後悔、反省の態度を示している」などの情状を酌んで極刑を回避した。

 死刑が憲法違反の刑罰でないのは最高裁の確立された判例であり、そもそも裁判員の権限は個別の事件の事実認定と量刑判断なので、死刑制度に反対する人であっても、裁判員としては死刑判決にくみせざるを得ない場合もでてくる。

 そうした究極の決断をする際の考え方の基準は、今回の判決も依拠した最高裁判例になる。しかしその基準は、犯行と被告人にまつわる様々な事情を総合的に考慮するという内容で、あるベテラン刑事裁判官は「丼勘定で死刑適用の道筋がみえてこない」と評した。

 結局のところ裁判員は、職業裁判官でも頭と心を悩ませぬく死刑の選択を、自分なりに考え決めなければならないわけだ。

 審理と判断の過程で裁判員は深刻な悩みや迷いに直面しただろう。精神的な負担が後を引かないように、裁判所は裁判員のケアに万全を期さなければならない。

 裁判員の心の負担を軽減するには、まず裁判員が自分の判断の正しさに自信を持てなければなるまい。法律を改正して、裁判員と裁判官が全員一致しなければ死刑判決を出せないとすれば、裁判員は自分の判断に納得できると提案する弁護士がいる。ひとつの方法ではあるが、死刑制度の実質停止につながりかねないと反対する意見が予想される。

 現実的な方策は、裁判員、裁判官が全員一致を目指して議論を尽くすことしかないように思える。そして裁判員制度が機能しているか否かを検証するためにも、評議がどう集約されていったかや少数意見の存在が分かる判決理由を望みたい。

******以上*****

*****産経新聞社説(2010/11/02)****
【主張】耳かき殺人判決 極刑回避は妥当だったか
2010.11.2 02:59
 裁判員裁判で初めて死刑が求刑された耳かき店員殺害事件の判決公判が東京地裁であった。女性2人が殺された事件で判断が注目されたが、判決は極刑を回避し、無期懲役を選択した。

 裁判員らの結論は悩んだ末の苦渋の判断といえる。今後も死刑求刑の裁判員裁判が全国で控えており、裁判員の精神的負担をどう克服していくかが課題となる。一方で被害者遺族らの感情がどこまで反映されたかも問われよう。

 事件の被告は昨年8月、耳かき店員の女性と祖母の2人を刺殺したとして殺人罪などに問われた。被告は起訴事実を大筋で認めており、争点は量刑をどうするかに絞られていた。

 「極刑にしてほしい」という遺族の強い願いを反映させて死刑とするか、「事件後、被告は反省している」と極刑回避を求める弁護側に理解を示すか。女性4人と男性2人の裁判員計6人が審理に加わり、5日間の公判と評議を重ねて結論を出した。

 評議では、死刑選択の参考基準とされてきた「永山基準」(昭和58年7月の最高裁判決)を詳しく検討したという。罪質、動機、犯行態様、前科の有無など9項目について「やむを得ないと認められる場合に死刑が許される」というのが主な内容だ。

 判決は、死刑回避の理由について「前科もなく偶発的な犯行で、事件後深く後悔、反省している」とし、「人生の最後の瞬間まで内省を深めていくことを期待する」としている。

 証拠調べや被告人への直接質問などを通じ、一般人である裁判員が事件と真摯(しんし)に向き合い、遺族らの声にも耳を傾けて下した最終判断である。裁判員が体験する精神的負担や重圧は、経験してみなければ理解はできまい。

 だが、今回の結果は、今後の同様な裁判にも影響を与えるとみられる。判決を軽々には批判できないにせよ、一方で「やはり死刑判決を避けたのでは」という意見もあり得るのではないか。

 裁判員は判決後、記者会見したが、「無期か死刑かでどこに判断の重点を置いたか」の質問には、地裁職員が「評議内容に触れる」と制止した。だが、国民参加の制度だからこそ、国民により多くの情報が開示されてしかるべきだ。守秘義務の範囲の緩和を含めて議論を深めていく必要がある。

*****以上*****
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